- ニュース
- 「少額反復紛争への司法アクセス ― 裁判を受ける権利を実効化する弁護士とリーガルテックの新たな役割 ―」7月11日(土)開催
「少額反復紛争への司法アクセス ― 裁判を受ける権利を実効化する弁護士とリーガルテックの新たな役割 ―」7月11日(土)開催
Dates
カレンダーに追加0711
SAT 2026- Place
- 早稲田キャンパス 8号館303会議室
- Time
- 15:00~17:00
- Posted
- Mon, 25 May 2026
少額反復紛争への司法アクセス
― 裁判を受ける権利を実効化する弁護士とリーガルテックの新たな役割 ―
【主 催】 早稲田大学比較法研究所
【共 催】 早稲田大学法学部・法学研究科
【日 時】 2026年7月11日(土)15:00-17:00
【場 所】 早稲田キャンパス 8号館303会議室
【講演者】 笹田 栄司(北海道大学名誉教授)
【言語】 日本語
【世話人】 愛敬 浩二(早稲田大学法学学術院教授、比較法研究所研究所員)
【対 象】 学生、教職員、一般
【概 要】
日本では、司法におけるAI活用はなお構想段階にとどまる。しかしドイツでは、すでに裁判所に複数のAIアプリケーションが導入され、大量事件の処理に用いられている。その背景には、リーガルテックプロバイダーが、少額・反復型の請求を掘り起こし、集約し、裁判手続へ接続してきたという制度変容がある。成功報酬制、費用負担の免除、請求権譲渡を組み合わせたインカッソモデルは、これまで「合理的な無関心」により行使されなかった権利を顕在化させ、司法アクセスを大きく改善した。他方で、その帰結として大量訴訟が下級裁判所に集中し、裁判所側にもAI導入を迫る構造的外圧となっている。本報告では、ドイツ連邦憲法裁判所判例、法律サービス法、連邦通常裁判所判例を手がかりに、リーガルテックとAIが司法アクセスをどのように変容させたのかを検討する。さらに、日本では、弁護士法72条・73条の制約により、ドイツ型モデルをそのまま導入できないことを踏まえ、公設弁護士事務所とリーガルテックプロバイダーの協働による「束ね型」救済モデルを提示する。AIとリーガルテックを裁判の代替ではなく、裁判を受ける権利を現実に機能させる制度的インフラとして捉え直すことが、本報告の狙いである。
◆事前登録をお願いします。登録用フォームはこちら
2026年7月8日(水)23:59までにご登録をお願いします。※当日参加可
Link to English page