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- 【開催報告】警察活動と公法 2026年6月20日開催しました。
【開催報告】警察活動と公法 2026年6月20日開催しました。
Dates
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SAT 2026- Place
- 早稲田大学3号館302教室
- Time
- 15:30~17:00
- Posted
- Fri, 22 May 2026
「警察活動と公法」
- 主 催:早稲田大学比較法研究所
- 共 催: 早稲田大学社会安全政策研究所(WIPSS)、早稲田大学法学部・法学研究科
- 日 時:2026年6月20日(土)15時30分~17時00分
- 場 所:早稲田大学3号館302教室
- 言 語:英語
- 通訳あり
- 講演者:マルコム・ソーバーン教授(トロント大学)
- 通訳担当者:中田己悠(早稲田大学法学学術院講師(任期付))
- 世話人:松澤 伸(早稲大学法学学術院教授、比較法研究所員)
- 公開対象者:学生、一般、教職員
【開催報告】
2026年6月20日(土)、早稲田大学にて講演会「警察活動と公法」が開催されました。マルコム・ソーバーン教授は、刑法学に加え行政法や法哲学に対する造詣も深く、刑法を単なる犯罪処罰の体系としてではなく、公権力の正当な行使を規律する公法の一部として理解する理論的研究によって広く知られています。
今回の講演会では、ソーバーン教授は、警察活動を単なる刑法執行ではなく統治の一形態として捉える観点から、アメリカにおける警察活動の法的規律について講演されました。ソーバーン教授は、まず、アメリカ法の問題は警察に対する規制の不足ではなく、法的規律が個々の警察官に与えられた授権の有無を中心に構成されており、個々の警察官の権限の有無ばかりが問われる一方で、警察活動の目的や組織方針それ自体の正当化が十分に問われていない点にあることを指摘されました。また、警察活動は公共秩序の形成やリスク管理を担う統治の実践であり、その規律も公法的観点から理解されるべきであることが示されました。続いて、ソーバーン教授は、ドイツ行政法における目的拘束や比例原則を紹介し、公権力は公共目的に拘束され、その行使には正当化が求められることを説明されました。さらに、stop and frisk 型の警察活動や抗議活動への対応を例に、授権中心の法的枠組みでは、警察活動が特定の地域や集団に集中して負担を課していることや、制度上の優先順位の設定といった問題が十分に可視化されないことを指摘されました。結論として、ソーバーン教授は、警察活動の問題の核心は規制の強弱ではなく、合法性をいかに理解するかにあるのであって、公権力の行使を正当化の観点から捉え直すことで、警察活動の背後にあるより広範な制度的選択を法的検討の対象とすることが可能になる、との見解を示されました。
質疑応答では、警察活動を統治の一形態として捉えることの意義や、コミュニティ支援や被害者支援を含む警察活動のあり方について活発な議論が交わされました。
参加者22名
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