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【開催報告】【中国社会科学院法学研究所/比較法研究所】日中共同シンポジウム「新技術と法Ⅱ」が開催されました

中国社会科学院法学研究所/早稲田大学比較法研究所
日中共同シンポジウム2021「新技術と法Ⅱ」
日時:2021年9月17日(金)9時~18時(Zoomウェビナーによる開催)
共催:早稲田大学 先端技術の法・倫理研究所
参加者:70名

2021年9月17日、早稲田大学比較法研究所と中国社会科学院法学研究所は、オンライン・シンポジウム「新技術と法Ⅱ」を共同で開催しました。
このシンポジウムは、2019年9月に中国社会科学院法学研究所が主催者として開催した共同シンポジウム「新技術と法」の第二弾になります。前回は、日中の法学者が新技術をめぐる法的課題について、とりわけ民法的視点(自動運転技術、自動運転事故と法)や商法的視点(仮想通貨、フィンテックと法)、刑法的視点(AIの開発・利用・運用と法)、訴訟法的視点(司法・裁判とIT化)に焦点を当てた報告と討論を行いました。今回の第二弾では、早稲田大学比較法研究所が主催者となり、黒沼悦郎教授を中心として労働法的視点、知的財産法的視点、金融法的視点、競争法的視点、そして再度刑法的視点に焦点を当てて、AIや暗号資産、デジタル・プラットフォーム企業をめぐる法的問題について議論しました。
最初に、岡田正則・早稲田大学比較法研究所所長が開会の辞と挨拶を述べ、続いて、莫紀宏・中国社会科学院法学研究所所長が挨拶をしました。その中で、今回の共同シンポジウムは、先端技術の発展が世界に大きな影響をもたらし、解決されるべき法的・政治的諸問題が山積する中で、非常に意義深いものであること、また、早稲田大学比較法研究所と中国社会科学院法学研究所との長年の友好を振り返り、コロナ禍を乗り越えて再び対面できる日が来ることへの期待が述べられました。

●セッション1 AIと労働法
司会 岡田正則・早稲田大学比較法研究所所長

岡田 正則氏(早稲田大学比較法研究所所長)

 

 

 

 

 

報告1 「プラットフォームと労働――デジタル時代の労働変革と法律対応」
王天玉(中国社会科学院副研究員)

王天玉氏

王副研究員(中国社会科学院法学研究所)は、コロナ禍の中で拡大したフード・デリバリー取引のプラットフォーム企業と、そのプラットフォームを利用する配達員との関係を、労働法の枠組みでどのように取扱うかを検討しました。
こうした職では、配達員は労働時間を自身で調整することで柔軟に収入を得ることが可能であると言われるものの、実際には低収入の長時間労働をせざるを得ず、そのため両者の関係は昨今、巨大なプラットフォーム企業による配達員の搾取ではないかと疑問視されていますが、中国の労働法の既存の枠組みでは、両者の関係は(一部の例外を除いて)労使関係とは認められていません。そこで王副研究員は、英国や米国カリフォルニア州の事例を参考にしつつ、労働法の既存の枠組みを組み替えることで配達員の権利を適切に保護するための仕組みを探るとともに、両者の関係を「不完全労働関係」として規律することを模索している中国の最近の動向を紹介しました。

報告2「HRテックにおけるAI活用の法的問題――特に採用の場面を中心に」
大木正俊(早稲田大学教授)

大木正俊氏

大木教授(早稲田大学法学部)は、近年日本で、AIを用いて人事データ分析を行うHRテック(Human Resource Technology)の利用が拡大していることに注目しつつ、とりわけ求職者の採用の局面に注目して、労務管理における情報技術利用を規律する適切な法的枠組みのあり方を検討しました。一般的に日本の雇用慣行は(社会学的に見るなら)ジョブ型ではなくメンバーシップ型、つまり、採用時に具体的な職務内容を明瞭に特定しその範囲内で労働するという形態ではなく、企業内のしばしば頻繁になされる配置転換の過程でその時々に具体化される職務内容を遂行するという形態であり、それゆえ、採用の際に用いられる基準は、具体的な職務に関連するスキルの有無よりも、求職者の潜在能力の高さや企業風土とのマッチングの度合いという曖昧なものになる傾向があることを指摘しました。日本のこうした雇用慣行を前提とするなら、HRテックは、求職者の採用や人事配置における選抜基準の曖昧さを排除するために用いることを可能にするようなポジティブな側面を持つ一方で、AIが現在働く労働者の特性を学習することによって日本的雇用慣行が含み込んでいる負の側面を選抜基準に組込むようなネガティブな側面を持ちます。そこで大木教授は、HRテックによって不当な決定が行われた際にそれに対して労働法がいかに対処するかを検討し、日本の労働法は(個人情報やデータの保護に関する規制を例外として)企業の採用の自由を規律する法的規制が脆弱であるため対応が必要であること、またHRテックで用いられるAIのアルゴリズムの透明性や関係者の説明責任を意識した法的規制が必要であることを今後の課題として指摘しました。

質疑
周輝副研究員(中国社会科学院)のコメントとそれに対するリプライから、以下の議論が行われました。
Q: 王副研究員の報告について、特にプラットフォーム経済においては短時間で効率的にサービスを得ようとしている消費者の利益についても議論すべきではないか。
A: 配達員に収入や休憩時間を確保させようとする措置が、消費者のそうした利益と対立することによりフード・デリバリー・サービスの需要が減少してしまうとすると、結果的に配達員保護の措置によるコスト増を配達員が負担することになり得る。この点については議論する必要がある。

Q: 大木教授の報告について、使用者に対して弱い立場にある労働者・求職者は、HRテックで用いられるAIの不当性をどのように見抜くことができるか検討しなければならないのではないか。
A: 個別の労働者・求職者がAIやアルゴリズムに関する知識を持っていることは期待できない。労働者団体による関与を強めることで対処すべきではないか。

 

●セッション2 AI・インターネットと著作権
司会 岡田正則・早稲田大学比較法研究所所長

報告1 「AIと著作権」
上野達弘(早稲田大学教授)

上野達弘氏

上野教授(早稲田大学大学院法務研究科)は、AIが作品を生み出すという営為について、①特に著作権上の保護を受けている作品を機械学習に使うことは許されるか、②AIによって生み出された作品は著作権法上の保護を受けるべきか、という2つの点に着目して検討を行いました。
第一の点について、日本では情報解析目的であればいかなる著作物の利用も許可されており、比較的強い規制を持っている欧州とは対照的であることを指摘しました。その上で、著作権は著作物のアイデアやスタイル、作風を保護するものではないとして、日本法の方が優れていると結論付けました。いっぽう、第二の点については、日本においても古くから議論が重ねられてきた論点であるにもかかわらず何ら法改正に結びついていないと指摘しました。そして、英国での同様の論争を紹介しつつ、AIが自律的に生成した創作物の取扱いをめぐる法的諸問題について、日本が諸外国の事例に学ぶ必要があることを指摘しました。

報告2 「人工知能と知的財産権」
楊延超(中国社会科学院研究員)

楊延超氏

楊研究員(中国社会科学院法学研究所)は、AIによる作品の創出という現象が著作権法のこれまでの枠組みを大きく揺らがせているという現状認識を出発点として、とりわけAIの創造力をいかに理解すべきかという理論的問題に着目しながら、AI生成物は著作権法上の保護を受ける著作物として理解されるべきか、そうであるなら、それに対する権利は誰に与えられるべきかについて検討しました。楊研究員はまず、AIの創造力に関する実験を参照し、その創造力を認めるべきであると議論しました。その上で、AIが最終的にどのような作品を作り出すかについては不確実性があることを根拠として、AI開発者ではなく、AIそのもの、すなわちヴァーチャルな主体に著作権を帰属させるべきではないかと提案しました。

質疑
セッション2の報告に対して、以下のような質疑が行われました。
Q: 2018年、日本の知的財産法の47条但書きが改正された趣旨を教えてほしい。
A: 2018年の改正により、情報解析に関する規定は30条へと移った。これにあたって、47条但書きは情報解析のみならず、一般的な規定となった。この際、付帯決議において、従来法的に許容されていた行為については引き続き許容されるという旨が書かれた。実際には現行法上の47条但書きはあまり適用されないのではないかと理解されている。

この他、日本も中国も著作権法を外国から取り込んだ点で似たような問題があるのではないかという点や、AIが作り出す作品にオリジナリティ――すなわち人の思想や意思の表明であり、これは新しさという意味での創造性とは異なる――に関する理解の仕方などについて質問が出されましたが、時間的な制約もあり今後の課題とされました。

 

●セッション3 暗号資産の金融法的規制
司会 大橋麻也・早稲田大学比較法研究所幹事

大橋麻也氏

 

 

 

 

 

報告 「デジタル通貨の有体性と通貨主権」
久保田隆(早稲田大学教授)

久保田隆氏

久保田隆教授(早稲田大学大学院大学院法務研究科)は、デジタル通貨の有体性と通貨主権について考察しました。
まず、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の定義や分類、開発状況、電子マネー・仮想通貨・CBDCの区別を紹介した上、特に「物」の定義を巡る、現行の民法・憲法における問題点を提示しました。さらに、国連憲章、主要国中央銀行によるジョイント・レポートなどを紹介し、CBDCの発行により、弱小国が貨幣主権を失うことと、外貨の無断発行につながる恐れを指摘しました。久保田教授は続いて、各国法におけるデジタル通貨に関する所有権の対象該当性や、通貨主権をいかに守るかについて検討・提言し、最後に金融学会における議論を紹介しました。

コメント
趙磊(中国社会科学院研究員)

趙磊氏

趙磊研究員(中国社会科学院法学研究所)は、デジタル通貨が所有権の対象になりうるかについて、中国でも盛んに議論されているが、そうした細部にこだわることはもはや時代遅れであり実益性に乏しいと述べました。
さらに中国の中央銀行デジタル通貨を、単なる貨幣にとどまらず、支払いの手段、すなわちデジタル通貨電子決済(DCEP)として議論、推進されていることを紹介しました。特にDCEPの性質について、DCEPは必ずしもブロックチェーンに依存するわけではなく、二元体系で流通・発行しており、中央銀行と商業銀行の両方に通じていることを特徴として挙げました。
また、中国では幅広く利用されている電子決済技術やビットコインとDCEPの関係が次の課題になるが、これに対して趙研究員は、DCEPはビットコインなどの代替とはなり得ないと指摘しました。

質疑
セッション3の報告に対して、以下のような質疑が行われました。
Q:デジタル通貨にも営業秘密や知的財産権のように財産権を与える、あるいは金銭に関する規定を類似適用すれば十分ではないか。
A:財産権で十分という提案は他にもなされているが、財産権と結論付けるだけで問題がすべて解決されるわけでもなく、救済にも直接つながらない。趙研究員がコメントしたとおり、今の時代は有体物や無体物にこだわる必要はなく、新たなデジタル資産法制を構築するのが良いと思われる。法律の大原則から考えても、類推をたやすく認めることは非常に不健全で、財産権を与えるのであれば、中国の規程に倣って民法85条を改正すべきではないか。

 

●セッション4 プラットフォーム企業の競争法的規制
司会 大橋麻也・早稲田大学比較法研究所幹事

報告1 「中国プラットフォーム経済における反独占監督管理の実践:挑戦と対応」
金善明(中国社会科学院副研究員)

金善明氏

報告1では、金善明副研究員(中国社会科学院法学研究所)が、まず中国の独占禁止法がプラットフォーム経済にも適用すべき理由について述べました。中国現行の反壟断法は2007年に制定されたものであるため、専らプラットフォームを規制するような条文がなかったが、それはプラットフォームに対する反壟断法の適用を排除する意味ではないとの指摘をしました。また、中国では反壟断法改正の意見募集稿やプラットフォーム経済反壟断指南の意見募集稿が公表され、プラットフォーム規制を加速させていると述べました。
さらに、実際参加したプロジェクトの経験に基づいて、プラットフォーム規制について「調査、証拠収集の困難性」、「経済的分析の信憑性」及び「反壟断法規定の原則性」といった三つの課題を考察した上、対策として「市場競争状況評価の強化」、「経済分析の水準の向上」及び「プラットフォーム規則の構築における執行レベルのガイダンスによる対応」の3点を提言しました。

報告2 「日本における独占禁止法と『補完』立法によるデジタル・プラットフォーム『規制』」
土田和博(早稲田大学教授)

土田和博氏

報告2では、土田和博教授(早稲田大学法学部)から、アメリカ、欧州(EU)、日本のデジタル・プラットフォーム規制の特徴を執行・非執行の場面に分けて考察し、日本の規制の特徴について、報告書が多く、法執行を敬遠しているきらいがあるが、他方競争唱導になる可能性もあり、不正競争行為を未然防止できるというメリットがあるとの指摘がありました。
続いて、消費者優越ガイドライン、企業結合ガイドライン及び特定デジタル・プラットフォーム透明化法について、外国における関連規定、裁判例との比較を交えた紹介があり、最後に、日本におけるデジタル・プラットフォーム規律の特徴を要約した上、公取委としては独禁法の適用を自らの判断により行うべきとし、ソフトロー的手法も活用すべきであるとの指摘がありました。

報告3 「プラットフォーム企業の競争法的規制:EUにおける規制」
王威駟(KDDI総合研究所研究員)

王威駟氏

報告3では、王威駟研究員(KDDI総合研究所)がまず欧州プラットフォーム規制の特徴、特にその中の構造上の問題の紹介がありました。次に、欧州(EU)のデジタル市場法案(DMA)について解説し、プラットフォーム規制は、世界各国によって形態は違うものの重要視されていることが述べられました。
また、日本、アメリカ、中国との比較考察を通じて、欧州(EU)型アプローチの特徴として、関連市場の確定や市場支配地位認定作業を不要とすることで迅速かつ的確な規制を目標とする一方、規制効率の向上と法的安定性のバランスが課題であると指摘しました。最後に、プラットフォーム規制について、単純な法学研究や競争法による規制には限界があること、また規制当局自身のデジタル化も必要であることから、DMAはむしろ当局のデジタル化が実現するまでの時間稼ぎではないかとの指摘がありました。

質疑
セッション4の各報告に対して、以下のような質疑が行われました。
Q:証拠収集の困難性の話について、中国では今、データローカライゼーションを進めているとの報道があった。そのため、企業のサーバーは基本的に中国国内に設置されていると思われるが、なぜ証拠収集は難しいのか。また、アリババ集団を分割するような動きがあるという報道は確かか。
A:確かにデータセキュリティ法にはデータローカライゼーションに関する規定があるが、データの提供に対して企業が拒絶、または自分に有利なデータのみ提供する場合がある。収集したデータの信頼性の問題が大きい。アリババ集団の分割に関しては、今までの調査などにおいてそういう結論には至っていない。確かに、人民銀行の支払条例意見募集稿には、金融部門は一定の市場シェアを占めるインターネット金融事業者を分割できるという規定が設けられているが、現在は中国も慎重な態度をとっている。

Q:日本の透明化法に関連するが、アルゴリズムの透明化評価をどうすればいいのか。個人情報の話に関して、今では一般ユーザーが個人情報を提供しないと、サービスを受けることができないのが現状である。個人情報の保護と企業の発展のバランスについてお考えを伺いたい。
A:難しい問題で即答できないが、一つ目の質問について、技術専門家に頼んで、インプットされたデータに偏りがあるかどうか、アルゴリズムの中身も含めて検討する必要があると思われる。二つ目の質問に関しては、世界を見ると、欧州(EU)の一般データ保護規則(GDPR)というプライバシーにかなり手厚い制度と、APECの越境プライバシールール(CBPR)という、データの利活用を重視する制度がある。バランスのとり方としては、二つの制度を検討しながら、国の状況に合わせる道を探すということになると思う。

●セッション5 AIと刑事責任主体
司会 大橋麻也・早稲田大学比較法研究所幹事

報告 「ビックデータの刑法上の保護の限界-公開データを強引にクローリングするという視点から」
劉仁文(中国社会科学院研究員)

劉仁文氏

劉仁文研究員(中国社会科学院法学研究所)は、両機構の提携関係を高く評価し、続いて、クローリングの技術背景の紹介とクローリング行為を無罪と判断するべき理由について述べました。また、法律家は技術を十分理解できていないことが多く、刑法を容易に適用する傾向があることを指摘しました。そして、中国とアメリカの司法実務を考察しつつ、コンピューターシステム違法侵入罪において、「侵入」を文言だけで解釈することは不合理な状況につながり、刑法の適用が不正に拡大される恐れがあるとの指摘をしました。結論として、クローリングは安全保護措置を突破していない場合、その行為を有罪と判断することはできないと分析しました。この問題を完全に解決するためには、やはり実質的な技術的解釈を取り、明確かつ実用的な基準を定めることが必要と述べた上、法益・インターネットのオープン性・競争と経済発展も考慮に入れるべきと提言しました。

コメント
遠藤聡太(早稲田大学准教授)

遠藤聡太氏

遠藤聡太准教授(早稲田大学大学院法務研究科)は、劉研究員の結論は日本の学界でも多数説であるとした上で、あえて反論を唱えるとすれば、「法益」に関して、インターネットに公開されたデータといっても、秘密性が一概に否定できないことを指摘しました。データの持ち主の情報コントロールの権利やデータの公開意欲に関する劉研究員の意見も気になるとコメントしました。

コメント
西貝吉晃(千葉大学准教授)

西貝吉晃氏

西貝吉晃准教授(千葉大学大学院社会科学研究院)は、劉研究員の報告に対して、法解釈の際に根拠を明確にする必要があり、特に有罪認定に保護措置が必要という観点をとる場合、条文の解釈上、想定する措置を明確にする必要があると述べました。不正アクセスの幅を狭めることは世界各国の傾向であり、日本の立法に近づいていることを紹介し、最後にサイバー犯罪では試行錯誤が必要との指摘をしました。

劉研究員回答
刑法において罪刑法定の原則を貫徹することは重要だが、絶対に拡張してはならないことではなく、具体的な事情に応じて柔軟的に対応することもありうる。まだ具体的に掘り下げて考えているわけではいないが、ヒントを与えてくれたことに感謝したい。

総括・閉会の辞
黒沼悦郎(早稲田大学教授)

黒沼悦郎氏

黒沼悦郎教授(比較法研究所前幹事・早稲田大学大学院法務研究科)が本日の報告を以下のように総括しました。

  • 本日のシンポジウムでは、AIやIP、金融法、経済法、刑法等、非常に幅広い分野でレベルの高い議論ができた。
  • 前回のシンポジウムでは基礎研究を中心に議論を展開したのに対して、今回は現在生じている問題への対応が議論の中心になった。
  • 新技術は社会のあらゆる分野に影響をおよんでいる、本日の研究報告は、日中両国に対して非常に有益なものとなるであろう。

閉会の辞
謝増毅(中国社会科学院副所長)

謝増毅氏

謝増毅副所長(中国社会科学院法学研究所副所長)は、今回のシンポジウムはコロナ禍の影響でウェビナーの形をとったが、有益な議論が幅広くできて立法が推進されるであろうと述べました。また、比較法研究所との共同研究は、中国社会科学院の提携活動の中でも一番長く、成果が豊なものであると高く評価しました。さらに、コロナ禍にもかかわらず、ウェビナーによりシンポジウムを開催できたことは両機構の決意と友情をあらわすものであり、コロナ禍が収束し対面で話し合う日が来ることを待ち望んでいるとの挨拶がありました。

以上をもって、今回の日中共同シンポジウムも盛会のうちに閉会しました。

 

(文責:比較法研究所助手 周 洪騫・松田 和樹)

参考
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