Date&Time
December 12, 2016 (Monday) 12:15-12:50
Venue
Waseda University: Waseda Campus :19th building 7F Room No.713
Intended Audience
WIAPS Full-time Faculty/Research Associates, WIAPS Exchange Researchers/Visiting Scholars/Visiting Researchers, GSAPS MA/PhD Students
Presentation1
Presenter
TONEGAWA, Yoshiko (Research Associate, WIAPS)
Presentation Theme
エチオピアにおけるNGOセクター:市民社会活動に関する法律の影響
Abstract
1990年代以降、非政府組織(Non-governmental Organization: NGO、以下NGO)の数が急激に増加し、国際社会におけるNGOの役割や影響力が強まっている。特に、開発途上国(以下、途上国)における社会経済の発展を目指し、特に貧しい人々の生活向上を目的として活動するNGOの数が急激に増加している。また、途上国では、途上国の人々によって設立された、現地NGOの数が増加している。このような状況の下、途上国政府によって、NGOに関連する法律や規定が作られている。2015年以降、14ものNGOに関連する法律、規定等がサハラ以南アフリカで新たに制定されているという報告もある。
エチオピアにおいては、2000年代後半以降、現地NGOが急速に活動を拡大していた中、2009年に「慈善団体及び市民団体に関する布告(Charities and Societies Proclamation No.621/2009)」(通称CSO法:Civil Society Organization Law)が制定された。本法律は、近年ウガンダやケニア等、サハラ以南アフリカのNGOに関連する法律に影響を与えていると言われている。制定から7年経った今、CSO法は、エチオピアのNGOセクターに対してどのような影響を与えたのだろうか。エチオピアにおいて2009年に設立されたCSO法がNGOセクターに及ぼした影響を明らかにし、NGOセクターと政府の関係性の考察を行う。