埼玉県より、奨学のための給付金について、家計急変世帯対象の申請案内がありました。
以下①~⑤の要件をすべて満たした場合、家計急変世帯として補助を受給できます。
該当する世帯は、必要な書類をご案内いたしますので、学院事務所までご相談ください。
①令和4年7月1日現在で保護者が埼玉県内に住所を有している
②令和4年7月1日時点で、生活保護(生業扶助)を受けていない世帯
③令和4年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が課税されている世帯
④失職・死亡・離婚等により家計が急変し、令和5年度の道府県民税及び市町村民税の所得割が非課税に相当すると認められる世帯
⑤2020年4月以降に入学した者
※家計急変世帯の申請は、随時受け付けます。(2月末締切予定)
※家計の急変時期により給付額が月割りとなります。家計急変世帯に当てはまることとなった場合は、早急にご連絡ください。
※家計急変世帯以外の申請は、7~8月頃ご案内する予定です。