注意事項
生徒共済見舞金医療見舞金制度は、2024年度をもって廃止となりました。
学校管理下におけるケガについては、日本スポーツ振興センター災害給付金の制度をご利用ください。
学校の管理下(※3)における児童生徒等の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給)を行っています。
その運営に要する経費を、国、学校の設置者及び保護者の三者が負担する互助共済制度です。
1年生は入学時に、2・3年生は第1期授業料納入時に年額1,500円を頂戴しています。また、本学院も、生徒1人につき、365円負担しています。
(※3)学校での授業中、部活動中、休憩時間中、通学中(通常の経路及び方法による場合)、遠足、修学旅行など、学校教育活動全般が管理下となります。
災害の種類 | 災害の範囲 | 給付金額 |
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負傷 | 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上(※4)のもの | 医療保険並の療養に要する費用の額の4/10(そのうち1/10の分は、療養に伴って要する費用として加算される分)ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の1/10を加算した額。 入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算 |
疾病 | 学校の管理下の事由によるもので、療養に要する費用の額が5,000円以上(*4)のもののうち、文部科学省令で定めるもの(熱中症、食中毒等) | |
障害、死亡 | 詳細は、お問い合わせください。 |
(※4)一般的には、病院の窓口で1,500円以上負担があった場合です。
以下の書類を本庄高等学院事務所に提出してください。
災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間(※5)行わないと、時効によって請求権がなくなりますのでご注意ください。
(※5)学院には、余裕をもって手続きをお願いします。学院への手続きが2年ぎりぎりの場合は、スポーツ振興センターへの手続きが間に合わないことがありますのでご注意ください。
上記様式は学院事務所へ設置のほか、2 ~ 5は以下独立行政法人日本スポーツ振興センターホームページからダウンロードできます。
書類は月ごとにまとめて独立行政法人に本スポーツ振興センターへ送り、認定された後、給付金を各種諸経費口座(修学旅行積立金等の引落のために学校に登録されている口座)に振り込みます。
スクールバスの円滑な運行とキャンパス内の事故防止のため、授業日の登校時間帯(8:00~9:10)に、車両進入禁止エリアを設けています。お車でのご来校予定がある保護者の方はこちらの資料をご確認ください。