| 分類 | タイトル | 執筆者名 | 頁 |
|---|---|---|---|
| [はしがき] | はしがき | 戒能 通厚 | i-ii |
| [総論] | 「比較と歴史のなかの日本法学 -比較法学への日本からの発信」に寄せて | 戒能 通厚 | 1-18 |
| 第1部:現代と日本の法律学の位置 | EU法研究における比較法の役割 | 大木 雅夫 | 21-48 |
| EU法と比較法 -大木報告へのコメント | 笹倉 秀夫 | 49-53 | |
| 現代法とローマ法 | 小川 浩三 | 54-76 | |
| ローマ法上の「加工」について -小川報告へのコメント | 原田 俊彦 | 77-84 | |
| 法理論と法実践の相互連関 -ローマ法(学)からの問い掛け -小川報告へのコメント | 藤岡 康宏 | 85-90 | |
| ヨーロッパ契約法とドイツ債務法 | 潮見 佳男 | 91-120 | |
| 比較の視点からみたドイツ債務法改正 -潮見報告へのコメント | 内田 勝一 | 121-126 | |
| アジア法研究の方法と開発法学 -3つの法理・社会・開発と法の3層構造 | 安田 信之 | 127-166 | |
| アジア法研究と開発法学 -安田報告へのコメント | 石田 眞 | 167-169 | |
| 社会体制と民主主義 -一つの歴史的考察 | 藤田 勇 | 170-200 | |
| 20世紀社会主義体制の下での改革と革命 -藤田報告へのコメント | 早川 弘道 | 201-205 | |
| 第2部:内なる日本法と外なる日本法 | 外から見た日本法 -アメリカ研究者の目を通して | 藤倉 皓一郎 | 209-240 |
| アメリカの大学教育の伝統と日本法研究者 -藤倉報告へのコメント | 宮川 成雄 | 241-245 | |
| 比較憲法学と「憲法の基礎概念」 -とくに美濃部・宮沢の「統治権の所有者」としての国家の法概念について | 杉原 泰雄 | 247-275 | |
| 杉原憲法学における歴史研究の意義と「統治権の所有者」としての国家の法概念 -杉原報告へのコメント | 戸波 江二 | 276-286 | |
| 日本の民法学 -ドイツおよびフランスの法学の影響 | 星野 英一 | 287-313 | |
| グローバリゼイションと日本民法学の潮流 -星野報告へのコメント | 鎌田 薫 | 314-317 | |
| 日本における刑事訴訟法の発展 | 松尾 浩也 | 318-333 | |
| 真実主義の変容と当事者主義 -松尾報告へのコメント | 田口 守一 | 334-337 | |
| 第3部:比較法の理論状況 | ニクラス・ルーマン“インクルージョンとエクスクルージョン”を読む | 村上 淳一 | 341-371 |
| 社会システムと個人の構造的連結:ルーマンの場合 -村上報告へのコメント | 楜澤 能生 | 372-380 | |
| マイノリティと民法 -シヴィルの再編のために | 大村 敦志 | 381-409 | |
| 二つのキーワードで読み解く -大村報告へのコメント | 山野目 章夫 | 410-415 | |
| 民法学と公私の再構成 | 吉田 克己 | 416-459 | |
| 民法学における公共性の位置 -吉田報告へのコメント | 山野目 章夫 | 460-468 | |
| 資本市場・企業法制における法継受の意味について | 上村 達男 | 469-491 | |
| 上村会社法学の特質 -上村報告へのコメント | 尾崎 安央 | 492-494 | |
| 第4部:比較法と近代 -日本からの発信 | 比較法研究における〈近代法〉 -比較法文化論各論への試み | 大江 泰一郎 | 497-536 |
| 西欧的なるものについて -大江報告へのコメント | 笹倉 秀夫 | 537-544 | |
| 日本近代土地法の比較法史的位置 | 水林 彪 | 545-564 | |
| 「文明化」された中国社会のもとでの土地所有制 -水林報告へのコメント | 小口 彦太 | 565-568 | |
| 「土地商品化社会」論が提起するもの -水林報告へのコメント | 楜澤 能生 | 569-575 | |
| 伝統中国法の全体像 -「非ルール的な法」というコンセプト | 寺田 浩明 | 576-602 | |
| ルール性なき法という中国法概念について -寺田報告へのコメント | 小口 彦太 | 603-606 | |
| 現代日本社会における法の支配 | 井上 達夫 | 607-638 | |
| 討議と熟慮に基づくリベラル・デモクラシーのために -井上報告へのコメント | 川岸 令和 | 639-649 |


