多子世帯の大学等の授業料等減免制度は国による修学支援新制度の一部です。申請期間、申請方法の詳細はこちら(国による修学支援新制度)をご確認ください。
自動的に適用される制度ではありません。また、所属している大学によって、申請期間、申請方法等が一部異なります。他大学に所属しているきょうだいと手続方法が異なるので、早稲田大学の在学生は必ず本学の申請方法を確認してください。
私立大学の場合、生計維持者の扶養する子供等(※1)が3人以上の世帯の新入生および在学生は、年間の授業料減免支援が最大70万円となります。
また、入学前予約採用、もしくは入学直後の学期に採用された場合、入学金20万円(本学の場合)の減免支援を受けられます。
授業料減免支援は上限額が定められており、完全に授業料が無償化される制度ではありませんのでご注意ください。
また、「扶養する子供等の人数」は、前年以前の年末の課税情報に基づき判定されるため、実際に学費を納入する時点のご家庭の状況と異なる場合があります。
(※1)詳細は「2.申請要件」参照。

※本制度における「扶養する子」は、原則として、申請時点における実際のきょうだい数等ではなく、確定済みの前年以前の税情報により確認されます。そのため、3人きょうだいで、きょうだいが春から社会人になって扶養から外れる(もしくは昨年の春から社会人になって扶養から外れている)場合でも、申請時点では本制度の「多子世帯」に該当する可能性があります。
本制度の主な要件は以下のとおりです。その他学業成績等に係る要件は、従前の国による修学支援新制度と同様です。
詳細は「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」等をご確認ください。
なお、多子世帯であっても学業要件などの各種要件に抵触する場合は不採用となりますので、ご注意ください。各種要件についての詳細は、「高等教育の修学支援新制度-2.申請要件」をご確認ください。
| 申請時期(早稲田大学の場合) | 判定に用いる住民税の課税情報 |
| 2026年春:4月10日~5月11日 | 2024年12月31日時点 |
| 2026年秋:10月上旬~中旬 | 2025年12月31日時点 |
(※)扶養する子供等の範囲は、実子、養子、生計維持者より年下の扶養親族。
(※)申請等の直前(課税情報に反映されていない時期)に出生した子供等を申告することが可能(申請方法については、申込要項にて確認すること)。アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合など、本制度における「子供」としてカウントされないケースもあり得ます。過去には、確定申告で扶養人数の申告を誤ったために、多子世帯として認定されず不採用になったケースがあります。生計維持者の扶養人数が3人以上として登録されているか、申請時期の判定に用いられる課税証明書に記載されている扶養人数について、必ず事前に確認してください。
2025年度の申請・採用時に、年末調整や確定申告で扶養控除の申告を誤り、生計維持者の扶養者情報に誤りがあったため、マイナンバーによる確認で多子世帯と認定されず、不採用となったケースがありました。このような事態を防ぐため、多子世帯の授業料等減免を希望する場合は、申請前に必ず、生計維持者の情報に扶養者が正しく登録されているかを確認してください。扶養者の確認は、以下の書類で行うことができます。
○源泉徴収票(扶養控除の欄)
○確定申告書(扶養親族の記載)
○市区町村が発行する課税証明書(扶養親族の記載)

(※)上表の「大学等」とは、文部科学省の資料等において、本制度の対象学校種である「大学・短期大学・高等専門学校・専門学校」をまとめて言い換えた表記であり、本学では「大学」(学部生)に読み替えてください。(大学院は対象に含まれません。)
上記を含む多子世帯の要件に当てはまるか否かは、日本学生支援機構の給付型奨学金へ申し込みを行うことにより、日本学生支援機構がマイナンバーを通じて判定を行います。要件に当てはまるか確認したい場合は、申請を行って、その結果をお待ちください。
国による修学支援新制度の制度の一部となります。詳細は以下のページよりご確認ください。