※本制度における「扶養する子」は、原則として、申請時点における実際のきょうだい数等ではなく、確定済みの前年以前の税情報により確認されます。そのため、3人きょうだいで、きょうだいが春から社会人になって扶養から外れる(もしくは昨年の春から社会人になって扶養から外れている)場合でも、申請時点では本制度の「多子世帯」に該当する可能性があります。
(2025.9.9追記)
【国による修学支援新制度】申請についてのお知らせ
秋の申請受付を10月1日より開始します。申請書類は、10月1日より所属学部にて配付します。
申請期間:2025年10月1日(水)~10月22日(水)
詳細は、こちらをご確認ください。
すでに同制度に採用になっている方は、今回の申請は不要です。
なお、今回の申請にあたり申請要件や学力基準を事前に確認してください。
進学後(在学採用)の給付奨学金の申込資格 | JASSO
進学後(在学採用)の給付奨学金の学力基準 | JASSO
高等教育の修学支援新制度 – 早稲田大学 奨学課
【7月採用・8月採用申請者へのご案内】
春期申請のうち、7月採用・8月採用に申請された方には、以下のスケジュールで採否結果を通知済です。WASEDAメールで「国による修学支援新制度」と検索してください。
◎7月採用(4月〜5月8日までにスカラネット入力を行った方)
→ 7月7日(月)17時頃に、WASEDAメールで通知済です。
◎8月採用(5月23日〜6月中にスカラネット入力を行った方)
→ 8月6日(水)17時頃に、WASEDAメールで通知済です。
ご不明点がある場合は、奨学課までお問い合わせください。
私立大学の場合、生計維持者の扶養する子供等(※1)が3人以上の世帯の新入生および在学生(※2)は、年間の授業料減免支援が最大70万円となります。
また、入学前予約採用、もしくは入学直後の学期に採用された場合、入学金20万円(本学の場合)の減免支援を受けられます。
授業料減免支援は上限額が定められており、完全に授業料が無償化される制度ではありませんのでご注意ください。
また、「扶養する子供等の人数」は、前年以前の年末の課税情報に基づき判定されるため、実際に学費を納入する時点のご家庭の状況と異なる場合があります。
(※1)詳細は「2.申請要件」参照。
(※2)2025年4月に入学する方・2025年4月時点で前年度から在学中の方のいずれも対象。
本制度の主な要件は以下のとおりです。その他学業成績等に係る要件は、従前の国による修学支援新制度と同様です。
詳細は「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ」等をご確認ください。
申請時期(早稲田大学の場合・予定) | 判定に用いる住民税の課税情報 |
2025年春:4月上中旬 2025年4月1日(火)~4月22日(火)<厳守> →終了しました |
2023年12月31日時点 |
2025年秋:10月上中旬 2025年10月1日(水)~10月22日(水)<厳守> |
2024年12月31日時点 |
(※)扶養する子供等の範囲は、実子、養子、生計維持者より年下の扶養親族。
(※)申請等の直前(課税情報に反映されていない時期)に出生した子供等を申告することが可能(申請方法については、申込要項にて確認すること)。アルバイトの収入が多く扶養から外れている場合など、本制度における「子供」としてカウントされないケースもあり得ます。
(※)上表の「大学等」とは、文部科学省の資料等において、本制度の対象学校種である「大学・短期大学・高等専門学校・専門学校」をまとめて言い換えた表記であり、本学では「大学」(学部生)に読み替えてください。(大学院は対象に含まれません。)
上記を含む多子世帯の要件に当てはまるか否かは、JASSOの給付型奨学金へ申し込みを行うことにより、JASSOがマイナンバーを通じて判定を行います。要件に当てはまるか確認したい場合は、申請を行って、その結果をお待ちください。
申請時期 | 申請期間 | 配付場所 |
春の定期採用 | 4月1日~ 4月中旬頃 ※2025年度は、2025年4月1日(火)~4月22日(火)<厳守> →申請期間は終了しました。 |
所属学部事務所 ・ 奨学課事務所 など (※所属学部事務所にない場合は、 奨学課事務所へお越しください。) |
秋の定期採用 | 10月1日~10月中旬頃 2025年10月1日(水)~10月22日(水)<厳守> →詳細はこちらを確認してください。 |
※申請時期等については、以下の奨学課ウェブページ、または申込要項で確認してください。
(高等教育の修学支援新制度)https://www.waseda.jp/inst/scholarship/hutankeigen/
※2025年秋の定期採用での申込みの場合、採用年月は2025年10月となり、春学期分の給付奨学金受給や授業料減免(2025年4月入学者は入学金の減免も含む)を受けることはできません。
【注意点】
●既に国による修学支援新制度に採用されている在学生は、最新の税情報等に基づき、JASSOが3月中に判定を行うため、新たに申請する必要はありません。
●多子世帯であっても自動的に授業料減免は適用されない(JASSOの給付型奨学金の家計基準を満たさず、給付型奨学金が支給されない場合であっても同給付型奨学金に申し込む必要がある)点にはご注意ください。授業料減免を受けるには、定められた期間内に申請を行い、採否の審査結果を待つ必要があります。
●本制度に採用された時期より前の学期の授業料等減免を受けることはできません。「2.申請要件」で申込の時期に応じた「判定に用いる住民税の課税情報」をよく確認し、ご自身で申請する時期を逸しないように注意してください。
(例)10月の在学採用に申請して採用された場合、当該年度の春学期以前に遡って授業料等は減免されません。
新入生で本制度へ申請予定の方(予約採用者含む)は、本制度の対象であるかにかかわらず、入学手続の期日までに一旦全額を納入いただきますようお願いします。正式に本制度に採用された後、授業料減免相当額を学費等の引落し口座へ返金します。
※返金時期等は、奨学課ウェブページ「高等教育の修学支援新制度」等でご確認ください。
在学生については、期日までの学費等納入が難しい場合は、本制度への申請予定であることを理由に学費の延納が認められる場合がありますので、所属学部事務所に相談してください。
(ご参考)Support Anywhere 02_学費の納入方法(学費の延納、学費に関するお問い合わせ 等)
<文部科学省ウェブサイトで公開されている情報>