Office for Promotion of Equality and Diversity早稲田大学 ダイバーシティ推進室

News

ニュース

【開催報告】11/17公開講座「地方自治体におけるパートナーシップ条例の意義と展望」

2020年11月17日(火)、「WSCメンバーズ基金講座『LGBTをめぐる法と社会』」第8回授業「地方自治体におけるパートナーシップ条例の意義と展望」を公開講座として開催いたしました。
今回の講座では特定非営利活動法人「LGBTとアライのための法律家ネットワーク」ご協力のもと、同法人共同代表理事であり年金積立金管理運用独立行政法人企画部次長を務められる藤田直介(ふじたなおすけ)氏と、Rainbow Tokyo 北区代表である時枝穂(ときえだみのり)氏を講師にお迎えしました。両氏から「地方自治体におけるパートナーシップ条例の意義と展望」をテーマにご講演いただいたうえで、参加者の方からの質問をもとにさらに議論を深めるという形式で実施した本講座には、学内外から73名(授業履修生57名、公開講座参加者16名)の参加がありました。

 

講師:時枝 穂氏

まず、時枝氏からは、ご自身が代表を務める「Rainbow Tokyo 北区」の活動内容、そして日本におけるパートナーシップ制度の導入状況についてお話がありました。2015年に渋谷区から始まったパートナーシップ制度が2020年11月現在、全国で65の自治体にまで拡がり、今後も拡大の傾向にあることについて言及され、あわせて実際に29の自治体へ一斉にパートナーシップ制度を求める陳情・請願を提出したときのエピソードなども語られました。
また、パートナーシップ制度が不動産・保険といった民間事業者のサービスにも活用されたり、影響を与えたりしている事例などを紹介されたうえで、「パートナーシップ制度は単に当事者を救済するだけでなく、同性カップルをめぐる社会通念を変え、経済を活性化し、さらに国の立法を促す効果もある」と、パートナーシップ制度の普及が望まれる理由を訴えられました。

 

講師:藤田 直介氏

続いて、藤田氏は法律家という視点からパートナーシップ制度についてお話されました。初めに、法律上の夫婦の場合、普段は意識されていないがさまざまな保障がある一方で、同性カップルはたとえパートナーシップ証明を得たとしても基本的には法律上の保障は得られない、法律によって結婚が認められていないために保障されない、という厳しい実情が示されました。
次に、パートナーシップ制度とは何か、その仕組みを制定形式や制度趣旨などの側面から説明され、「パートナーシップ制度の直接的な効果は自治体が二人の関係を認め証明書等が発行されることであるが、加えて間接的な効果として公営住宅への入居や携帯電話の家族割り適用など自治体や民間独自の対応や工夫がみられる。このような対応や工夫を促していくことも私たちにできるのではないか」と呼びかけ、講演を結びました。

 

講演終了後の質疑応答では、「自治体によってパートナーシップ制度の導入に差があるのはなぜか?」「『LGBTフレンドリーなお寺』ではどのようなことがされるのか?」「社会福祉は夫婦単位ではなく個人単位で考えた方が平等なのではないか?」といったさまざまな質問が寄せられ、担当教員を交えて活発な議論が行われました。

質疑応答の様子

最後に講師お二人より「誰かの役に立ちたい、手助けしたいという気持ちは誰にでもある。少しの勇気と仲間がいればできる(時枝氏)」「私は52歳にこういった活動を始めたが、多くの素晴らしい人々と出会いながら、活動を続けることができている。つらい時もあるが、自分の心に素直に頑張ってもらいたい(藤田氏)」と熱いエールを送られ、公開講座は終了いたしました。


開催概要はこちらからご覧いただけます。

Page Top
WASEDA University

早稲田大学オフィシャルサイト(https://www.waseda.jp/inst/diversity/)は、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。

推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。より快適にご利用いただくため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。

このままご覧いただく方は、「このまま進む」ボタンをクリックし、次ページに進んでください。

このまま進む

対応ブラウザについて

閉じる