当研究所では『産研友の会』寄付会員を設置し、会員に限定した各種サービスを提供しています。
ご賛同いただける方、またご興味・ご関心をお持ちの方は、是非当研究所までお問い合わせください。
寄付金に関しては税制上の優遇措置を受けられる場合がございます。詳細は下記の「申込方法(個人会員の場合)」または「申込方法(法人会員の場合)」よりそれぞれご確認ください。
当研究所にご寄付いただいた方を「『産研友の会』寄付会員」と位置づけ、当研究所に著作権等が属する下記「2.提供内容」について、会員(寄付者)に限定したサービス提供を行う。
当研究所は、その会費(寄付金)をより一層の研究活動推進のための資金とし、研究成果を継続的に社会に還元する。
寄附申込の確認ができましたら、担当者より各種サービスの利用方法についてご登録のメールアドレス宛にご案内いたします。
早稲田大学への寄付金は文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
[A]税額控除制度と[B]所得控除制度の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、[B]所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1-2,000円)×40%=所得税控除額※2
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。
所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得税額から控除されます。
寄付金額※3-2,000円=所得控除額
※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
早稲田大学へご寄付された翌年1月1日のご住所により、個人住民税の寄付金控除が適用される自治体がございます。また、指定都市について、控除率が異なります。詳細は募金ウェブサイトにてご確認ください。上記「(1)所得税および所得の寄付金による控除」の確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより、翌年度の住民税から控除されます。所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金控除のみを受ける場合は、自治体に申告してください。
(寄付金額※4-2,000円)×住民税控除率※5=住民税控除額
※4 控除対象となる寄付金額は、ご寄付された年の総所得金額等の30%が上限となります。
※5 住民税控除率の詳細は、募金ウエブサイトにてご確認ください。