- 安全保障輸出管理について
- 規制の概要
Overview of Regulations
規制の概要
「貨物の輸出」と「技術の提供」の詳細
安全保障輸出管理で規制の対象になるのは、①「貨物の輸出」 ②「技術の提供」です。
①「貨物」とは、「物品」全般を指します。大学では、研究機材や試料等、研究に使用する装置・部品・原材料等が該当します。「輸出」は送付の方法や価額に関わらず、日本国内から外国に向けて貨物を送付することです。手荷物による持ち込みも、「輸出」に含まれます。
②「技術」は、貨物の設計・製造や使用に関する技術のことです。「提供」については、技術データまたは技術支援の形で提供することを指します。
いずれも、一般的な文脈で使用する意味とはややニュアンスが異なる点には注意が必要です。「貨物の輸出」「技術の提供」の際には、 貨物や技術が「リスト規制」の品目や仕様に該当しないか、用途や需要者が「キャッチオール規制」に該当しないかを、学内の規定に従って忘れずに確認してください。確認の結果、規制に該当する場合は経済産業大臣の許可申請を行います。
貨物の輸出
- 国際宅急便での輸送
- EMS(国際スピード郵便)での輸送
- 海外出張時のハンドキャリー
- 貨物を自分で持ち運ぶ
(貨物を、海外向けの船や航空機に積み込んだ時点で輸出とみなされるため)
技術の提供
- 外国への技術提供
- 外国で技術を提供
- 産学連携の研究に関する技術提供
- 国内において非居住者や特定類型該当者への技術提供(みなし輸出)
※「 居住者・非居住者の判別」「みなし輸出」についてはリンク先を参照してください。
輸出時に確認すべき2つの規制
リスト規制
輸出しようとする貨物や提供する技術が対象品目に該当するかどうかを判断(該非判定)し、該当する場合は、経済産業大臣による許可が必要となる制度です。国際的な合意に基づき、兵器開発や軍事転用の可能性が特に高い機微な貨物や技術が法令によりリスト化されており、品目とその技術的仕様(スペック)が定められています。該非判定は、経済産業省が公開している「貨物・技術のマトリクス表」(エクセルシート)を用いて実施することができます。
| 規制品目 | |||
|---|---|---|---|
| 1 武器 | 2 原子力 | 3 化学兵器 | 3の2 生物兵器 |
| 4 ミサイル | 5 先端材料 | 6 材料加工 | 7 エレクトロニクス |
| 8 電子計算機 | 9 通信・暗号 | 10 センサー等 | 11 航法装置 |
| 12 海洋関連 | 13 推進装置 | 14 その他 | 15 機微品目 |
※詳細は、経済産業省安全保障輸出管理貿易Webサイトを参照 貨物・技術のマトリクス表
キャッチオール規制
リスト規制に該当しない貨物・技術を輸出または提供する場合であっても、その用途や需要者を確認し大量破壊兵器や通常兵器の開発等に用いられる恐れがある場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度です。名前の由来は「何でも拾う」という意味の英語“catch-all” で、輸出先や用途に着目してリスト規制でカバーできない軍事転用を防止することを目的としています。
また経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣のよる許可が必要となります。
※地域(グループA国、国連武器輸出禁止国、一般国)や品目(特定品目か否か)によって対応が異なる点があるので注意してください。
居住者と非居住者の判別
居住者
法人等の場合
- 我が国にある日本法人等
- 外国の法人等の我が国にある支店、 出張所その他の事務所
- 日本の在外公館
日本人の場合
- 我が国に居住する者
- 日本の在外公館に勤務する者
外国人の場合
- 我が国にある事務所に勤務する者
- 我が国に入国後6ヶ月以上経過している者
特定類型該当者:輸出管理の対象
居住者の日本人・外国人で以下の場合
- 雇用契約、委任契約、その他の契約等により、外国の政府・法人等(大学含む)の指揮命令等に服する者
- 外国政府等から年間所得の25%以上を得ている者
- 国内において外国政府等の指示の下で行動する者
※詳細は、「特定類型該当者とみなされる例」を参照してください。
非居住者:輸出管理の対象
日本人の場合
- 外国にある事務所に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
- 2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
- 出国後外国に2年以上滞在している者
- 上記①~③に掲げる者で、一時帰国しその滞在期間が6か月未満のもの
外国人の場合
- 外国に居住する者
- 日本に居住しているが我が国の事務所に勤務しておらず、入国後6か月未満の者
- 外国政府又は国際機関の公務を帯びる者
- 外交官又は領事館およびこれらの随員又は使用人
(ただし、外国において任命又は雇用されたものに限る。)
法人等の場合
- 外国にある外国法人等
- 日本法人等の外国にある支店、出張所その他の事務所
- 我が国にある外国政府の公館および国際機関
その他、合衆国軍隊等および国際連合の軍隊等
「みなし輸出」=非居住者または特定類型該当者に対する技術の提供
日本国内における居住者から非居住者への技術の提供について、非居住者は最終的に出国する蓋然性が高いことから、輸出とみなして管理(=「みなし輸出管理」)しています。 2022年5月より、居住者(国籍を問わない)への技術提供であっても、雇用契約や経済的利益等に基づき、外国政府や外国法人(非居住者)の強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する居住者への技術提供については、「みなし輸出管理」の対象となることが明確化されました。

特定類型該当者とみなされる例
類型1:雇用契約、委任契約、その他の契約等により、外国の政府・法人等(大学含む)の指揮命令等に服する者
例1 日本の大学教授で、外国大学と雇用契約を結び教授職を兼職している
例2 外国大学からサバティカル制度で日本の大学に研究等に来ている大学教授
類型2 外国政府等から年間所得の25%以上を得ている者
例1 外国政府から、留学資金の提供を受けている外国人学生
例2 外国政府の理工系人材獲得プログラムに参加し、多額の研究資金や生活費を援助されている研究者
類型3 国内において外国政府等の指示の下で行動する者
例1 日本における行動に関して外国政府等の指示や依頼を受けている外国人学生
※出典:経済産業省作成資料「みなし輸出管理の明確化について」
「みなし輸出管理の明確化」で気を付けるべきポイント
- 教員・研究員の採用時には、採用プロセスのできるだけ早期に「特定類型該当性」を確認する
- 兼業や研究資金の受け入れで、自身が「特定類型該当者」とならないか確認する。該当した場合は、日本国籍者でも外為法で管理される機微技術の提供に経済産業省の許可が必要(兼業の場合は兼業届の提出も必要)
- 受け入れる学生が「特定類型該当者」でないか、随時確認・把握する
(※入学後に、他国政府による奨学金の採用等により「特定類型該当性」が判明した場合は [email protected] までご相談ください)
特定類型該当者や外国ユーザーリスト該当者、懸念国出身等の外国人学生、研究者受け入れといった「安全保障輸出管理」をより厳格に運用すべき場合、外為法や早稲田大学規定を遵守し早稲田大学学術研究倫理憲章の精神に従ってもらうための誓約書取得を推奨します。誓約書の雛形はWASEDA Research Portal内に用意しています。誓約書は輸出管理チェックリストと一緒に保管してください。
誓約書の種類
- 研究開始時用
- 卒業・退職時用
ダウンロード先
技術許可の例外
規制技術でも経済産業省への許可申請が不要で提供できる場合
以下の技術は規制対象外となり、海外機関および非居住者に自由に提供可能です。これらについては、経済産業省への許可申請は不要です。
1.公知の技術を提供する取引、または技術を公知とするために当該技術を提供する場合で次のいずれかに該当するもの
ア 新聞、書籍、雑誌、カタログ、電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する場合。
イ 学会誌、公開特許情報、公開シンポジウムの議事録等不特定多数の者が入手または聴講可能な技術を提供する場合。
ウ 工場の見学コース、講演会、展示会等において不特定多数の者が入手可能な技術を提供する場合。
エ ソースコードが公開されているプログラムを提供する場合。
オ 学会発表用の原稿または展示会等での配布資料の送付、雑誌への投稿等、当該技術を不特定多数の者が入手可能または閲覧可能とすることを目的とする場合(※学会であっても参加者が特定されている場合や非公表の研究会等は適用外)。
公知の特例を適用するためには、 適用根拠を証明するための客観的な証拠として 以下の資料を、外為法で定める期間(原則7年間)保管が必要です。
(1)技術提供内容の記録
- 提供した技術情報の概要(口頭・文書・図面など)
- 提供先(企業名、国、部署、担当者など)
- 提供方法(訪問、会議、メール、オンラインなど)
(2)公知性の確認資料
- 提供した技術が公知であることを示す文献(論文、特許、学会資料、 Webページなど)
- 公知情報の出典と発表日
2.基礎科学分野の研究活動において技術を提供する場合
※対象は、自然科学分野で現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であり、理論的または実験的方法により行うもの。特定の製品の設計または製造を目的としたものは対象外。経済産業省が示す自然科学分野は、純粋数学、天文学といった特定分野に限定される(産学連携による共同研究等は、特定の製品への応用を目的としている場合が多く、この例外を適用できない可能性が高い)
3.工業所有権(知的財産権)の出願または登録のために、当該出願または登録に必要な最小限の技術を提供する場合
※当該国の工業所有権を所管する機関に提出する場合が対象で、現地特許事務所等を通しての出願・登録を含む。特許係争や相談のための資料送付は対象外
4.貨物の輸出に付随して提供、使用される技術で、当該貨物の据付・操作・保守または修理のために必要最小限のものを提供する場合
5.プログラムの提供に付随して使用される技術で、当該プログラムのインストール・操作・保守または修理のために必要最小限のものを提供する場合
6.市販のプログラムに関する技術提供の場合
違反に対する罰則
輸出等の許可が必要な貨物や技術を無許可で輸出・提供した場合、外為法違反となり、同法に基づく刑罰が科せられることがあります。また、法的処分に加え、信用失墜等による修復困難な社会的制裁を受けることにもなります。
外為法の罰則は、実際に違反行為を行った関係者に限らず、法人およびその代表者にも及ぶことがあります。したがって、大学としても重大なリスクを負います。
さらに、不正輸出が発覚した場合には、再発防止のための事後審査を受け、この審査結果によっては、追加的な外為法違反の認定を受ける可能性もあります。
| 刑事罰 | 行政制裁 |
|---|---|
| 最大 10年以下の懲役 10億円以下の罰金 ※対象の物・技術の価格の5倍がそれぞれの金額を超える場合はその価格の5倍以下の罰金 |
3年以内の、貨物の輸出・技術の提供の禁止 |