インターネットを利用した大学での学びでは、教育著作権について正しい知識を持っている必要があります。
ここでは動画で教育著作権の基本を紹介します。例えば、Waseda Moodle上での活動を含めて、インターネット上の著作権の扱いで絶対にしてはいけないこと、 レポートなどの課題に取り組むときに他社の著作物を利用するためのルールなどです。これらに違反すると、退学や停学といった厳しい処罰がくだされることもありますので、 正しい知識を身に付けて、十分に注意するようにしてください。
2004年1月1日に施行された著作権法の一部改正により、教育現場での著作物の利用に関する規制が緩和されましたが、法解釈の誤りによる著作権法違反が見受けられます。
特にインターネット上で配信されるWebコンテンツでの著作物利用に関しては誤解が多く、教育・研究目的であれば著作権者の許諾なしで著作物の利用可能と思われがちですが、Webコンテンツは、不特定多数の者が閲覧することが可能なため、たとえ教育・研究が目的であっても「必要と認められる限度」という規制緩和の条件から外れ、著作権者の許諾なしに著作物を利用することはできません。
閲覧者が履修者に限定される場合(MyWaseda認証を得た場合)あるいは、ローカルエリア(学内のみ)の配信が目的であっても、著作権者の許諾なしに著作物を利用することはできません。
Webコンテンツを配信するためには
という作業が発生しますので、他の著作物を利用する場合、著作権法第21条(複製権)、第23条第1項(公衆送信権等)などにより 著作権者の許諾を得る必要があります。
教育・研究機関で想定される事例を記載します。Webコンテンツ上で著作権法違反が発見された場合、通常は管理者により即座に配信の停止措置がとられます。また、もし第三者から指摘された場合は、訴訟問題に発展する可能性があります。
以下の場合は原則として配信不可であるが、文化庁長官の裁定を受け所定の保証金を供託することにより配信可能となる。(第67条)
授業等で学生が学習成果発表のため、Webコンテンツを作成したが、そのコンテンツ中に以下に示す問題部分が発見された。
本事例は著作権法第21条、第23条、第32条ならびに第48条に抵触するため配信停止の措置が必要となる。
引用に関しては、著作権法第32条第1項にて、「発表用資料やレポートの中で他人の作品を「引用」して利用する場合は著作権者の許諾なしに利用できる」としているが、下記条件を満たす必要がある。
本事例の場合2.3.4.の条件に合致していないため、著作権法違反となる。また、著作物の複製を利用する際は、調査・研究の目的であっても、インターネットのWebコンテンツなど不特定多数の者への公開を目的とする場合、著作物は第21条(複製権)、第23条1項(公衆送信権)により著作権者の許諾を得る手続きが必要となる。