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中国社会科学院法学研究所との間の協定更新

中国社会科学院法学研究所との間の協定更新

2016年3月22日、中国社会科学院法学研究所と早稲田大学法学部・大学院法学研究科・大学院法務研究科・比較法研究所との間で締結してきた交流協定に係る調印式を、北京市の社会科学院法学研究所において執り行った。調印式には、中国社会科学院法学研究所からは、李林所長および国際部門担当の謝増毅教授が出席し、早稲田大学を代表して、菊池馨実所長、若林泰伸幹事、鄒庭雲助手が出席した。

中国社会科学院法学研究所と早稲田大学比較法研究所との間の交流協定は、1993年に締結されたものであり、これまで9名の研究員の受け入れや16回のシンポジウムの開催を行ってきたほか、社会科学院法学研究所の研究員の早稲田大学での公開講演会や早稲田大学法学学術院の教員による社会科学院法学研究所でのシンポジウムでの報告など、活発な学術交流が行われてきた。

今回の協定更新によって、2016年度から2018年度までの3年間の学術交流を行うこととなり、この間にシンポジウム等を開催するなど積極的な学術交流を行うことを計画している。

協定更新の調印式終了後、菊池馨実所長「社会保障法と持続可能性」、若林泰伸幹事「日本における企業統治の動向」、鄒庭雲助手「雇用社会の変化における日本労働法の変革及び示唆」の各講演が行われ、講演終了後に活発な討議が行われた。

早稲田大学比較法研究所所長 菊池馨実
早稲田大学比較法研究所幹事 若林泰伸

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