ご両親の学費捻出のための苦労を理解せず、学業を疎かにして奨学金の受給が停止となってしまう学生が、残念ながら毎年一定数存在します。修業年限まで継続するタイプの奨学金の多くは、継続要件に修得単位数や成績が含まれています。また、延長生になると、ほぼすべての奨学金は受給対象外となります。
奨学金の支援を受けるのは学生自身です。なぜ、奨学金を必要としているのか、大学で何を学びたいのか、家計の状況はどうなっているのか、ご家庭内でよく話し合ってください。また、学業以外に力を入れて、奨学金の支給が停止される。学生処分を受けて奨学生の資格を失う(受給した奨学金を全額返還する)ようなことがないよう、学生が本分である学業にしっかりと取り組むよう、しっかりとご指導ください。
在学期間中に停学等の懲戒処分を受けた場合、処分内容により奨学金の返還が求められることがあります。
◯学内奨学金は、一部または全額返還が求められることがあります。
◯日本学生支援機構奨学金や民間財団等の奨学金は、日本学生支援機構や当該財団等の定めによります。