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修学上の配慮を必要とする
障がい学生の方

Students with disabilities applying for academic accommodation

本学は、「早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針」に基づき、修学上の必要かつ合理的な配慮(合理的配慮)を提供しています。障がい等により修学上の配慮を必要とする場合は以下の案内に従い申請してください。

「合理的配慮」申請手続きについて

対象となる学生

以下の①②両方に該当すること

①身体障がい、発達障がい、精神障がいまたはその他の心身の機能の障がいを含み、当該障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの

②修学上の合理的配慮を希望している

※学業に向かうこと自体が不調の要因となっている、治療と並行しての就学継続は不可能である等の場合は、主治医に相談の上、治療や休養を優先してください。
学業に向かえる状態にないと考えられる場合は面談等を実施の上、合理的配慮の調整を見合わせることがあります。

申請書類

①診断書(※)または障害者手帳のコピー

②(申請時、手元に準備がある場合)障がいの状況を示す書類(★)

※障がい名、病名が未確定(診断書があっても記載が「〇〇傾向」「〇〇状態」「〇〇の疑い」)の場合や診断書の取得が難しい状況にある場合は、状況確認からスタートしますので、申請フォームには入力せず、「ARC外部受付窓口」に連絡してください。

※申請時の診断書で現在の状態が確認できない場合は、再度診断書の取得を求めることがあります。

障がいの状況を示す書類とは?

検査所見、医療所見、主治医意見書(本学所定フォーマット)等、診断書または障害者手帳には記載されていない障がいの状況詳細を主治医が記した書類です。

※申請時、手元に準備がある場合は添付してください。準備がなく、書類提出が必要な方には申請後にご連絡しますので、案内に従い必要書類を準備してください。

※精神障がいは状態像が変化しやすいため、毎学期主治医意見書(申請後にお渡しする本学所定フォーマット)の提出が必要になります。

申請方法

合理的配慮申請フォーム

①②を満たす場合は「申請フォーム」から申請してください。

①診断書または障害者手帳のコピーがある
②障がい名が確定している(診断書の記載が「○○傾向」「○○状態」「○○の疑い」以外)場合

【新入生の方へ】

新入生の方は、WASEDAメールアドレスを取得するまで、申請フォームの入力ができません。申請フォームの内容をメール等で別途お送りしますので、入学決定後まずはARCにお問合せください。

ARC外部受付窓口

【障がい名が未確定の場合/診断書の取得が難しい場合の窓口です】

障がい名、病名が未確定(診断書があっても記載が「〇〇傾向」「〇〇状態」「〇〇の疑い」)の場合や診断書の取得が難しい状況にある場合は、状況確認からスタートしますので、申請フォームには入力せず、「ARC外部受付窓口」に連絡してください。

※本窓口では相談、質問への即時対応(アドバイス、回答等)はしていません。
受付後約1週間程度でARCから受付内容に関してご連絡します。

「ARC外部受付窓口」連絡方法

電話番号:03-4560-6730

オンライン受付フォーム:

申請締切

合理的配慮を希望する場合、申請は毎学期必要です。

各学期の申請締切(学期始めに間に合うための目安)は

春学期は3月10日、秋学期は9月10日です

※締切後に配慮が必要になった場合も申請を受け付けますが、申請後、配慮開始(各担当教員への配慮依頼文書配付)までには1~2か月かかります。遡っての配慮はできませんので、余裕をもって申請をしてください。

春学期6月1日、秋学期12月1日以降の申請は、次学期に向けて調整をすることになります。

※一時的なケガなどで修学上の困難が生じた場合は別途ご相談ください。

合理的配慮提供の流れ

①申請 (申請フォーム入力)

②面談

※面談での協議内容をふまえ、配慮内容案を作成します。面談日時は申請後、ARCから連絡します。

③配慮内容案の確認

※所属学部・研究科で、配慮内容案を確認します。

④配慮内容の決定(配慮内容、配慮対象科目の承認)

※承認依頼通知が届きますので、確認後、申請者が承認してください。

⑤配慮依頼文書の配付

※所属学部・研究科事務所から授業担当教員に配付します。

⑥実施に関する相談

※⑤に記載の配慮について実施方法を担当教員と相談してください。⑤により自動的に配慮実施となる訳ではありません。必ず申請者自ら相談をしてください

その他留意事項

・申請後、ARCで面談を実施します。その後、合理的配慮実施箇所(所属学部・研究科)での確認を経て配慮内容を決定します。希望する配慮が実施できない場合もあります。

・本質の変更にあたるもの、実現可能性の程度が低いもの、大学の本来業務ではないもの、他の学生への影響の程度が大きいものなどは合理的配慮の対象外となります。

【合理的配慮にあたらない可能性が高い配慮の具体例】

・成績評価において、評価基準の変更を行ったり、合格基準を下げたりすること

・本来、授業において求められている教育目標を達成していないにもかかわらず合格とすること・欠席した授業を出席扱いにすること

・配慮依頼文書配付前に遡って対応・配慮を求めること

・準備期間がない、または短い中での合理的配慮の調整、実施

・財政・財務状況計画を無視した短期間における改修工事の実施

・授業の進め方の変更を行うことで、他の受講生の学習機会が著しく損なわれること

入学試験での配慮を希望する方へ

入試時における配慮については下記にお問い合わせください。

【一般選抜、共通テスト利用入試、地域探究・貢献入試】

早稲田大学入学センター

E-mail:[email protected]

Tel:03-3203-4331

Fax:03-3203-4323

【上記以外の入試】

出願予定の学部・研究科に直接お問い合わせください。

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