学校法人早稲田大学(以下「本学」という。)は、広く社会に開かれた学問の府として、本学の学生および教職員(以下「構成員」という。)ならびに構成員となることを志す者に対し、障がいの有無に由来する差別を行わないとともに、障がいの有無を問わず、構成員の多様性が教育および研究において重要であることを深く認識し、これを能動的に維持、増進させるため、ここに早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針(以下「本基本方針」という。)を制定する。
第1条 本基本方針は、早稲田大学、高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院および芸術学校における障がい学生に対する修学支援に関し基本となる事項を定め、本学の障がい学生支援推進に資することを目的とする。
第2条 本学のすべての構成員は障がいを理由とする差別の解消に取り組むとともに、障がい学生が、障がいのない学生と平等に教育・研究に参加できるよう機会を確保しなければならない。
2 本学は、障がいの有無にかかわらず、すべての学生が相互の立場を尊重し、互いに学びあう環境を整備し、共生社会の実現に貢献する。
3 本学は、障がい学生が自律的に社会で活躍する人材へと成長できるよう支援する。
第3条 本基本方針における用語の定義は次の各号のとおりとする。
一 障がい 身体障がい、発達障がい、精神障がいまたはその他の心身の機能の障がいを含み、当該障がいおよび社会的障壁により継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態
二 社会的障壁 日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの
三 学生 早稲田大学の学生ならびに、高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院の生徒および芸術学校の学生
四 入学志願者 早稲田大学、高等学院、高等学院中学部、本庄高等学院および芸術学校への入学を志願する者
第4条 本学の構成員は、障がい学生および障がいのある入学志願者に対して、正当な理由なく、障がいに由来する不当な差別的取り扱いをしてはならない。
第5条 本学は、障がい学生および障がいのある入学志願者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合は、その実施に伴う負担が過重でない範囲において、障がい学生および障がいのある入学志願者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去について、修学上または受験上の必要かつ合理的な配慮(以下「合理的配慮」という。)を提供しなければならない。
2 合理的配慮の提供においては、支援における権利の主体は障がい学生および障がいのある入学志願者本人であることに鑑み、本人の要望に基づいた調整を行わなければならない。
3 本学は、障がい学生および障がいのある入学志願者の個別の必要性に対する合理的配慮を的確に行うため、ユニバーサルデザインの推進、施設等のバリアフリー化の促進、必要な人材の配置および情報アクセシビリティの向上に向けた環境整備等の事前的改善措置を講じなければならない。
4 合理的配慮の提供においては、障がいの状態や環境等の変化に応じて、適時、見直しを行わなければならない。
5 障がい学生の修学における合理的配慮の提供は、障がい学生の所属する箇所が責任をもって行わなければならない。
第6条 本学は、すべての組織・教職員が連携して、障がい学生および障がいのある入学志願者の支援を実施および調整することとし、障がい学生および障がいのある入学志願者、その保護者等ならびにその他関係者からの相談に的確に応じるための相談窓口を、次に掲げるとおり指定する。
一 学生所属箇所
二 アクセシビリティ支援センター
三 保健センター
四 キャリアセンター
五 入学志願者においては、入学センター
第7条 本学は、障がい学生および障がいのある入学志願者に対する支援の方針、相談体制および合理的配慮事例等を、Webサイト等を通じて公開することとする。
第8条 本学は、障がいを理由とする差別の解消の推進を図るため、構成員に対し、必要な研修および啓発を行うものとする。
(2016年2月5日学術院長会決定)
この基本方針は、2016年4月1日から施行する。
(2023年10月6日学術院長会決定)
この基本方針は、2023年12月1日から施行する。