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日本で就職を目指す方への支援

諸外国と比べると日本の採用・就職活動スケジュールは独特な部分もあり、留学生は日本の就職事情をあまり知らない、就職活動に必要な情報をどのように集めればよいかがわからないといった理由で、どうしてもスタートが遅れてしまう傾向があります。また、準備不十分なまま選考に臨んでしまい、思うような結果が出ないケースが多く見受けられます。キャリアセンターでは留学生に特化した各種ガイダンス・セミナーや 個別相談(日英)を提供しておりますので、是非活用してください。また本ページ下部に記載の就職関連等情報機関を利用する等早めに積極的な準備を心掛けてください。

日本における外国人留学生の就職は、大学における学問分野との関連性を有する業務か、母語を必要とする業務につくことが大前提です。そして内定後、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可の申請をし、入社前に許可を受けなくてはなりません。申請が不許可とならないよう、応募先企業での仕事内容を確認したり、内定先企業に提出書類の準備を依頼する必要があります。

【留学生オープンチャット】 

留学生対象の公式オープンチャットです。
就活で迷っていること、やっていて良かったこと、インターンシップの見つけ方など、留学生どうしでいろんなことを情報交換しよう!参加申請はこちらからお願いします。

 

【大学に来た求人】
Caeer compassを確認MyWasedaにログインが必要です。)

【英語の求人】
MyWaseda → Waseda Moodle → キャリアセンター提供コンテンツ/Career center Archives & Information → 6.International Students →Job information

なおキャリアセンターでは、外国人留学生向けに以下のものを用意しています。

  • 掲示板(催し物・情報提供機関ポスター等)
  • 配布資料コーナー

【外国人留学生就職関連等情報機関外部リンク】

★外国人留学生のための就活ガイド(JASSO)
★東京外国人雇用サービスセンター
★一般社団法人 留学生支援ネットワーク
文部科学省と経済産業省が実施する「アジア人財資金構想」による外国人留学生就職支援ネットワークシステム。日本での就職活動の方法や就職試験対策、外国人留学生採用に積極的な企業情報などを提供しています。利用にはWasedaメールアドレスが必要です。
★マイナビ
★リクナビ
★Top Career(フォースバレー・コンシェルジュ株式会社)
★Global Leader(株式会社ベイングローバル)
★株式会社 パソナ(グローバル)
★株式会社 ASIA Link
★OSHIGOTO.COM(日本国際化推進協会 JAPI)
★NPO法人国際留学生協会(IFSA)
★JPort -Career Community by SPeak corp.

参考

卒業・修了後に就職活動を続ける場合

就職活動継続による在留資格変更のための推薦状発行について

キャリアセンターでは、オンラインによる、就職活動継続による在留資格変更のための推薦状発行業務を通常業務と位置づけています。詳細は以下のアイコンよりご参照ください。※キャリアセンターで対面での申請は受け付けていません。

早稲田大学の正規生は、卒業後の就職活動継続のために在留資格を「留学」から「特定活動」に変更することができます。 (別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含まれません)
※在留資格変更に関する詳細は、法務省ホームページで詳細を確認してください。

※卒業・修了後も継続して起業活動を行う場合の在留資格「投資・経営」については、キャリアセンターからは、推薦状等資料の発行は行いません。詳細は法務省のホームページをご覧ください。

在留資格変更申請に必要な書類(学生→出入国在留管理局)

※最新情報は必ずご自身で法務省ホームページで確認してください。

必要書類 目的・備考
(1) 送金証明書、通帳の写し等 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(本人以外の者が支弁する場合は、その者の支弁能力を証する文書およびその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書)
(2) 卒業証明書または卒業見込証明書 直前まで在籍していた大学のもの(3月卒業・修了の場合は3月15日以降、9月卒業・修了の場合は9月15日以降に自動証明書発行機で卒業証明書の発行を受けられます。)
(3) 推薦状
※下記「継続就職活動についての推薦状の発行について」参照
学生が直前まで在籍していた大学のキャリアセンターにて申請・入手
(4) 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(キャリアセンターを経由して出入国在留管理局へ提出されます。)
※下記「継続就職活動についての推薦状の発行について」参照
「外国人留学生就職活動経過報告書」提出時より過去3か月以内にエントリー済のもののみ有効

(例)報告書提出が3月15日の場合、前年12月16日以降にエントリー済のものが有効。それ以前のものについては無効の為、添付書類として使用不可。

(5) 在留資格変更許可申請書 法務省ホームページより、ダウンロード可能
(6) パスポートと在留カード(原本を入国管理局で提示)

継続就職活動についての推薦状の発行について

オンラインでのみ、就職活動継続による在留資格変更のための推薦状発行を発行します。詳細は以下のアイコンより参照ください。

 

在留資格変更に関する注意事項について

  • 「就職活動経過報告書」およびそれを証明する資料の内容によっては、内容詳細確認の為、発行に日数を要する場合あるいは推薦状を発行できない場合もあります。
  • 就職活動による特定活動ビザの推薦状を申請する為に、卒業日前から就職活動を始め、就職活動の証拠につき、最低限1個の証拠は卒業日(4月入学の場合は3月15日まで、9月入学の場合は9月15日まで)前のものでなければなりません。卒業・修了後に初めて活動を開始しようとする方は、対象とはなりません。ただし、大学院生かつ卒業・終了後に初めて就職活動を開始する方はキャリアセンターへお問い合わせください。
  • 推薦状申請のガイドラインに記載した通り、就職活動の証拠書類は申請日より3か月以内のものでなければなりません。
  • 就職活動による特定活動の在留資格は、1回のみ延長(6か月)を申請することが可能です。その場合は、留学ビザから特定活動への変更の時と再度同じ手続・書類が必要です。大学の推薦状発行に必要な活動記録等は引き続ききちんと残しておいてください。
  • 在留資格変更(6か月)後、1回の延長申請(6か月)をした場合、卒業後約1年間の許可となります。ただし、「特定活動(継続就職活動)」は4月1日から、かつ月単位での許可を予定しているため、許可日によっては若干1年を超える場合があります。

卒業後に利用できるキャリアセンターのサービスについては、「卒業生の方へ」をご確認ください。

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