病気その他の正当な理由により、引き続いて2か月以上授業(試験を含む)に出席することができない場合は、所定の申請に基づき研究科運営委員会の許可を得たうえで休学が認められる場合があります。在学中の休学期間は修士課程においては通算で2年間(4学期間)、博士後期課程においては通算で3年間(6学期間)です。
休学申請をされる場合はまずこちらから手続きについて必ずご確認ください。休学願はこちら、同意書はこちらからダウンロードできますので、休学申請にあたって必要な書類の準備が整いましたら以下の申請フォームから申請を行ってください(申請フォームは期限内のみ有効です)。
※申請にあたっては指導教員の承諾が必要です。
※2025年7月16日 2025年度秋学期休学申請フォームを公開しました。
休学期間:9月21日~翌年3月31日 休学申請締切:11月30日
申請日 (休学願提出日) |
10/31まで | 11/1~11/30 | 12/1以降 |
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在籍料 | 50,000円 | 通常の学費額 | 秋学期休学を認めない |
教育環境整備費 ※2016年度以前入学者対象 |
免除 | ||
学生健康増進互助会費 | 1,500円 |
※それぞれの締切日が事務所閉室日にあたる場合は、締切日は直前の事務所開室日となります。
復学にあたってはまずこちらから手続きについて必ずご確認ください。下記、「休学の復学日」の2ヵ月前までに「復学願」を必要書類とともに申請フォームから提出してください(申請フォームは期限内のみ有効です)。復学は、学期始めに限られます。継続希望、退学などの届出が特にない場合は、自動的に復学となります。
休・留学の復学日終了後の復学日は以下の通りです。
4月1日~9月20日の半期休学 | 9月21日 |
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9月21日~翌年3月31日の半期休学 | 4月1日 |
修了以前に、希望により学籍を離れる場合または修業年限以内(合計在学年数(休学を含まない。))でありながら修了必要単位が修得できなかった場合は、学生証を添えて退学の手続を行ってください。
自ら退学を願い出た場合、研究科運営委員会等の承認を経て、任意退学を認めることがあります。
自ら退学を願い出る場合は、「退学願」(保護者連署)に学生証を添えて願い出てください(申請前に必ずこちらから手続き詳細についてご確認ください。)
学期の途中で退学する場合でも、その学期の学費を納める必要があります(下表参照)。
申請日 | 前期 | 後期 | ||
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4月1~4月14日 | 4月15日~9月20日 | 9月21日~9月30日 | 10月1日~3月31日 | |
退学日 | 前年度3月31日 | 申請日又は9月20日 | 9月20日 | 申請日又は3月31日 |
当該学期の 学費等の 取扱い(注) |
徴収しない | 徴収する | 徴収しない | 徴収する |
※入学した学期に該当する場合は、入学手続時に徴収済です。
※それぞれの締切日が事務所閉室日にあたる場合は、締切日は直前の事務所開室日となります。
以下の場合は、研究科運営委員会等の議を経て、措置退学となります。
博士後期課程に3年以上在学し、退学を希望する者で、指導教員が研究指導を終了したと認めた場合は、博士論文以外の修了要件を満たしたものとみなし、「研究指導終了」として取り扱います。
この場合、退学した日から起算して3年以内に限り、研究科運営委員会の許可を経て博士論文を提出し、審査に合格した場合には博士後期課程在学中に博士論文を提出し、合格した者と同様に扱います。
※研究指導終了の場合、再入学申請をすることはできません。
学費未納の場合は、以下のとおり自動的に抹籍となり、学費が納入されている最終学期の末日に遡って措置退学とみなします。この場合、在学年数および成績の一部が無効となりますので注意してください。
指定期日までに学費を納入できない場合は、必ず所定の「延納願」を提出してください。「延納願」提出者に限り、春学期分は翌年1月9日まで、秋学期分は翌年6月30日までの延納を認めることがありますが、それ以降の延納はいかなる理由があっても認められませんので注意してください。
自動的に抹籍となる日 | 措置退学とみなす日 | ||
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延納願未提出者 | 延納願提出者 | ||
前期学費が未納の場合 | 9月20日 | 1月10日 | 前年度3月31日 |
後期学費が未納の場合 | 3月31日 | 翌年度7月1日 | 9月20日 |
※研究指導終了退学とはなりません。
本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した場合は、懲戒退学になることがあります。
下表(「再入学の許可の可否について」)において、再入学が「許可されることがある」という理由で退学した者が再入学を願い出た場合、成業の見込みがあると判断された場合に限り再入学が許可されることがあります。
退学の種類 | 許可の可否 | |
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任意退学 | 許可されることがある。 | |
措置退学 | 所定の在学年数を満了した場合 | 許可されない。 |
学費未納により措置退学とみなされた場合 | 許可されることがある。 | |
懲戒退学 | 原則として許可されない。 ※懲戒による退学処分に付された日から起算して2年を経過した者からの申し出により、改悛の情が顕著でありかつ成業の見込みがあると認められた場合には例外的に再入学を許可されることがある。 |
備考:
・退学した日の属する学期の翌学期に再入学することはできません。
・再入学を許可された場合、既修の科目の全部または一部を再び履修する場合があります。
・再入学は1度限りとします。
再入学が認められる期限は、退学した年度の翌年度から起算して、以下の定める期間です。
修士課程:4年
博士後期課程:5年
再入学を希望する場合は、国際コミュニケーション研究科事務所に連絡し、「再入学届」を入手の上、春学期再入学の場合は前年の10月10日まで、秋学期再入学の場合は5月10日(※必着)までに必要書類を国際コミュニケーション研究科事務所へ提出してください。
※それぞれの締切日が事務所閉室日にあたる場合は、締切日は直前の事務所開室日となります。