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病院へ行ったら申請を 知って得する医療費給付と学生補償制度

風邪やインフルエンザにかかって病院へ行く機会が増えるこの季節。その際に支払う医療費は、3割負担(保険診療の場合)といえども痛い出費と感じる学生が多いはず。しかし早大生(※)なら、1つの医療機関につき月額1,000円は自己負担となるものの、残りの医療費が年度上限額60,000円まで戻ってくるのを知っていますか? また、教育研究活動中に不慮の事故でケガを被った場合には、その経済的負担を軽減することを目的とした補償制度もあります。今回は知って得する医療費給付と学生補償制度(傷害補償)についてご紹介します。

(※)人間科学部通信教育課程学生、委託学生、科目等履修生、日本語教育研究センター所属学生、交流学生および外国人特別研修生は除く

学生早健委員会 委員長の文化構想学部 2年 北村 佳奈絵さん

自己負担分の医療費の一部を年度最大60,000円まで給付

早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)では、会員の皆さんが日本国内の病院で支払った医療費の自己負担分(保険診療の3割負担分)の一部を、請求に基づき年度給付限度額60,000円の範囲内で給付しています。

学生早健会は、各学部・各大学院の正規生(ダブルディグリーを含む)、各大学院の研究生の皆さん全てが会員です(※)。学生証がそのまま学生早健会の会員証となります。

(※)人間科学部通信教育課程学生、委託学生、科目等履修生、日本語教育研究センター所属学生、交流学生および外国人特別研修生は除く

具体的な給付金額は?

一律、1つの医療機関につき、月額1,000円を自己負担とし、残りの金額を給付します。

高額な負担になることの多い歯医者も、保険診療の場合は医療費給付の対象

【注意事項】

  • 基本的に医療保険適用範囲内のものに限られます。自己負担分の内に、医療保険適用範囲外の料金が含まれていた場合には、当該金額が医療費給付金から除かれます。
  • 複数の医療機関にかかり自己負担額(医療機関の窓口で支払う金額)の月額合計が1,000円を超えた場合でも、1つの医療機関における自己負担額の月額合計が1,000円以下の場合は申請できません。
  • 同じ医療機関で月をまたいで診療する場合は、月ごとに1,000円の自己負担が発生します。
  • 医療保険が適用されない費用、紹介書作成などの文書料などは給付対象外です。

よくある質問(FAQ)

薬代も医療費給付の対象

Q. 全国どこの病院の診察でも、医療費給付を受けることができますか? また、薬代も給付の対象になりますか?

医科・歯科・薬局については、保険医療機関なら日本国内のどこの病院でも医療費給付の対象になります。ただし、海外で受診した場合は全て対象外となりますので注意してください。

Q. 健康診断や予防接種は給付の対象になりますか?

健康診断や予防接種は保険診療ではありませんので、給付の対象外となります。なお、健康診断については、契約医院で受診した場合にのみ、別途「健康診断補助費(3,000円)」を給付しています。詳しくは学生部Webサイトで確認してください。

Q.3月に卒業しますが、3月分の申請も給付の対象になりますか?

3月31日までにかかった医療費は給付の対象になります。申請書の最終提出期限は6月10日(※)です。期限内であれば卒業し、学生証を返還した後も申請可能ですが、学生証のコピーを取っておいてください。なお、郵送での申請も受け付けています。ただし、申請書、領収書(コピー可)に加え、郵送理由書(学生証コピー貼付要)が必要です。

(※)土・日・祝日など学生生活課の閉室日に当たる場合は、閉室日の翌日になります。

医療費給付利用者の声

早稲田ウィークリーレポーターとしても活動している学生スタッフ2名に、医療費給付について知っているか、また利用したことがあるか聞いてみました。

文学部 2年 我妻 はな(あがつま・はな)

なんとなく聞いたことはありましたが、早稲田周辺の契約病院で受診していない自分は無関係だと思い、これまで病院に行っても申請したことはありませんでした。今回あらためて医療費給付の詳細を知って、慌てて先月分の申請をしたところです。既に提出期限が過ぎてしまった医療費もあり、早く知っていれば…と後悔しています。

大学院政治学研究科 修士課程 2年 飯塚 智也(いいづか・ともや)

大学院入学時に案内をもらっていたので、医療費給付については知っていました。虫歯の治療で歯医者へ4回行き、今年2月に10,550円、3月に1,350円、計11,900円の治療費を支払ったため、4月初旬に給付の申請をしました。5月中旬には、2カ月分の自己負担額2,000円を引いた9,900円が口座に振り込まれていました。歯医者は初回にレントゲンを撮ることもあり、治療費が高いので助かりました。

医療費給付申請の窓口業務を担当している学生スタッフより

学生参画・ジョブセンター(SJC)
学生生活課 厚生デスク 学生スタッフ
政治経済学部 1年 川澄 優介(かわすみ・ゆうすけ)

医療費給付申請の際に必要な書類は、申請書・領収書(コピー可)・学生証の3点です。申請書は窓口にもありますので、その場で記入していただいても大丈夫ですが、急いで書くあまり、文字や数字が判別できないことがあります。申請書は窓口でチェックするものの、できるだけ丁寧に書いていただけると助かります。

また、申請の際にMyWasedaに銀行の口座登録をしているか確認しています。学生本人名義の口座登録をしていないと給付金の振り込みができません。事前に登録をお願いします。

提出期限の毎月10日(事務所閉室の場合は翌平日)は、1日100人程度の学生が申請に来ます。特に3限終わりの14時半以降は窓口が混み合いますので、ぜひ余裕を持って申請に来てください。

早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)

学生早健委員会 委員長
文化構想学部 2年 北村 佳奈絵(きたむら・かなえ)

学生早健会は、会員である学生の皆さんに納入していただいている会費(年間3,000円)によって、健康維持・増進を図るための活動や、医療費給付・健康診断補助費給付などの事業を行っている早稲田大学独自の互助会組織です。

私たち学生早健委員会は、年2回の100円朝食をはじめ、健康フェスタや50円朝食、歯科検診など、より健康的な生活を送れるようなイベントを企画・運営しています。

11月7日には戸山キャンパスの学生会館で健康フェアを開催し、広報活動も行いましたが、医療費給付についてはまだまだ知らない早大生が多いのが現状です。せっかく会費を払っているのですから、活用しましょう! 面倒かとは思いますが、ぜひ申請してください。

<学生早健委員会よりお知らせ>

この秋に代替わりした委員は現在11名で、イベント実施の際は引退した3年生の力を借りるなど、メンバーが足りていません。新規委員になってくれる学生を随時募集しています。活動は月1回の総会と年数回のイベント運営のみになりますので、サークルとの両立も可能です。2年生以上の方も歓迎しています!

Twitter:@soukenkai_wsd
Email:[email protected]

教育研究活動中の不慮の事故にあった場合に申請できる学生補償制度(傷害補償)

学生補償制度(傷害補償)(以下、学傷補)は、学生が教育研究活動中(※)に、不慮の事故により負傷、後遺障害、あるいは死亡といった災害を被った場合に、治療費などの経済的負担を軽減することを目的として設けられた制度です。補償金額は査定会社による審査を踏まえ、大学が最終的に決定します。

なお、補償金の支払いは、大学の教育研究活動中に被った身体の傷害が対象になり、病気は対象にはなりませんので注意してください。

(※)教育研究活動中とは、「正課中」「学校行事中」「学校施設内にいる間」「課外活動中(公認団体のみ)」「通学中」「施設間移動中」。

よくある質問(FAQ) : こんなケースは学傷補の対象になる?

公認サークル所属なら、学生会館での活動中のケガも学傷補の対象

【ケース1】学生会館などの大学構内でのサークル活動中のケガ

所属が公認サークルであれば、学傷補の対象になります。学内での課外活動については、体育各部および公認サークルの管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間(大学が禁じた時間、禁じた行為を行っている間は除く)が補償対象です。

【ケース2】体育各部で大会に出場した際のケガ

学傷補の補償対象です。ただし、スポーツ安全保険との兼ね合いで入院分のみが対象となります。通院分についてはスポーツ安全保険での補償となりますので注意してください。

【ケース3】学校施設内での正課中(例:体育科目)のケガ

学傷補の補償対象です。

【ケース4】通学中の交通事故によるケガ

大学の授業や学校行事、課外活動への参加などの目的を持った通学であれば補償対象です。ただし、治療日数の合計が4日以上(※2020年1月改定)の場合のみ対象となります。

【ケース5】学校施設内の施設間移動中のケガ

学傷補の補償対象です。ただし、治療日数の合計が4日以上(※2020年1月改定)の場合のみ対象となります。

【ケース6】学外宿泊施設でのゼミ・サークル合宿中のケガ、学外でのサークル活動中のケガ

セミナーハウスでのケガも学傷補の対象(大学施設のため、「合宿・遠征届」は他への立ち寄りがない限り提出不要)

合宿・遠征届」が事前に提出されている活動であれば、学傷補の補償対象となります。事前の提出がない場合は補償対象外となります。

「合宿・遠征届」は、距離や宿泊の有無にかかわらず、学外での活動の際に必ず事前に提出する必要があります。活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く/事務所閉室日の場合は閉室日の前日)までに、学生生活課に提出してください(締切厳守)。

医療費給付と学生補償制度の併用も可能

医療費給付と学生補償制度の併用も可能です。ただし、提出期限が異なりますので注意してください。

早稲田キャンパスと戸山キャンパスの学生は、学生会館1階学生生活課カウンターへ申請を

【提出期限】
医療費給付 : 診療月の翌月から3カ月目の10日まで
(例:2018年11月にかかった医療費:2019年2月12日まで ※10日が日曜、11日が祝日のため)

学生補償制度 : 原則として、事故発生日から30日以内(※)
(例:2018年11月1日の体育祭でケガをした場合:2018年11月30日まで)

(※)学生補償制度については、やむを得ない場合には30日を過ぎても「事故通知遅延理由書」を提出することで受け付けられます。

※医療費給付については、学生早健会が協定契約を締結している、大学近隣の医科医院(10医院)、歯科医院(16医院)および薬局(3局)を受診する場合は、毎回必ず「学生証」と「保険証」を持参して提示すれば、申請手続きを行う必要はありません。

◆申請窓口や提出書類など、詳細は各制度Webサイトへ
医療費給付
学生補償制度(傷害補償)

 

【次回特集予告】12月10日(月)公開「就職活動特集」

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