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新入生必見! 早大生のための医療費給付制度を活用しよう!(再掲)

※この記事は、2022年4月18日に公開した記事をもとに、一部最新の情報に編集したものです。

医科・歯科・薬局で年間最大60,000円までの医療費が戻ります

3割負担(保険診療の場合)といえども、医療費というのは思わぬ出費となることが多いもの。早稲田大学学生健康増進互助会の会員である早大生(※1)であれば1つの医療機関につき月額1,000円を超過した自己負担が(年度あたり最大60,000円まで)戻ってくるのを知っていますか? また、教育研究活動中に不慮の事故でけがをした場合には、学生補償制度も利用できます。今回は、申請の方法や注意点などについて医療費給付申請窓口で働く学生参画・ジョブセンター(以下、SJC)学生スタッフに、また、受診について契約医療機関の一つ、婦人科(レディースクリニック)の医師にインタビューしました。簡単な手続きで戻ってくる医療費給付制度をぜひ活用しませんか。

(※1)人間科学部通信教育課程学生、委託履修生、科目等履修生、日本語教育研究センター所属学生、交流学生および外国人特別研修生は除く

どうしたら医療費が戻ってくる? 窓口対応をしているSJC学生スタッフに聞きました

商学部 3年 谷口 美衣(たにぐち・みい)

※学生の所属、学年は2022年取材当時のものです。

医療費給付制度とは、医療機関(医科・歯科・調剤薬局)を受診した際に、申請を行うことで一定の条件のもと医療費が戻ってくる制度です。「契約医療機関」と「契約外医療機関」があり、この2つの違いや、「契約外医療機関」の場合の申請について、窓口対応をしている学生スタッフに話を聞いてみました。

――谷口さんはSJC学生スタッフとして、どのようなことをしていますか?

1年の秋からSJC学生スタッフとして、医療費給付申請の窓口対応をしています。医療費給付制度というのは、医療機関で支払った医療費の自己負担分(保険診療の3割負担分)の一部を、請求に基づき年度給付限度額60,000円の範囲内で給付している制度です。給付金額は、一つの医療機関につき、月額1,000円を超過した残りの金額になります。

実は、医療費給付制度についてはこの仕事をするまで知りませんでしたが、今では給付の対象になる場合は、欠かさず利用しています。周りの友人でも利用したことがある人をあまり見かけないので都度伝えていますが、少額であっても、戻ってくるというのはありがたいです。入院費なども保険診療内であればかなりの額が戻ってくるので、素晴らしい制度だと思います。

――「契約医療機関」とそれ以外では手続きが異なると聞きました。

キャンパス周辺には契約医療機関(※2)があり、そこで診察するときに学生証と保険証を提示すると、大学での申請手続きは不要で、自動的に医療費給付の対象になります。診察後、医療機関窓口での支払いはありますが、後日、MyWasedaで登録した本人名義の口座(※3)に「ソウダイゴジョカイ」の名前で、1医療機関で1カ月1,000円を差し引いた額が約2カ月後に振り込まれます。

(※2)医科医院(11医院)、歯科医院(12医院)および薬局(4局)と協定契約を締結しています。一覧はこちらから。
(※3)MyWasedaで「本人名義口座」を事前に登録しておく必要があります。

――「契約外医療機関」の場合はどのように手続きしますか? 注意点があれば教えてください。

「契約医療機関」とは異なり、自分で申請する必要があります。注意点としては、1カ月1医療機関の合計金額が1,000円以上でないと申請ができないことです。例えば、1医療機関で1カ月間に500円と600円の領収書を合算して1,000円以上にしたり、利用する薬局を1つにまとめたりすることで1カ月間に1,000円以上になれば、違う医療機関で診察した薬代の場合でも、合算で申請することができます(ただし、一度にまとめて申請する必要があります)。

大学での申請手続きには、申請書、領収書(コピーも可)、学生証の3点が必要です。「どの領収書が対象になるのか分からない」という質問が多いのですが、自費診療は保険適用外なので、対象外です。また、申請できる期限が決まっています。診療月の翌月から3カ月目の10日まで(例:2024年4月に受診した場合には2024年7月10日まで)に申請してください。分からないことはカウンターで気軽に聞いてください。

申請方法は簡単。 いざ、申請してみよう!
  1. 申請書の太枠内を記入する(枠外は記入不要)
  2. 窓口に申請書と領収書(コピー可※4)を学生証とともに提出する。郵送でも受け付け可能。郵送申請時の注意事項はこちら

写真左:医療費の申請書は戸山キャンパス学生会館学生生活課の窓口付近のカウンターに常時あります。申請書のダウンロードはこちら
写真右:各キャンパスの申請窓口や、取扱時間についてはこちらをご確認ください

(※4)提出すると、返却することができません。

参考:医療費給付制度についてよくある質問はこちら

なでしこ女性診療所・院長「不安を感じたらまずは受診を」

なでしこ女性診療所 院長 宮田 智子(みやた・さとこ)医師

はっきりと、そして優しい口調で話す宮田医師

早大生からの要望も多く、契約医療機関となった婦人科のなでしこ女性診療所・院長の宮田医師に、婦人科の受診について聞きました。

――婦人科は、特に学生は入りにくいと感じる人も多いように思います。学生が1人で受診しても不安などは感じないでしょうか?

当院は皮膚科と併科の女性専用クリニックです。名前も「女性診療所」となっており、婦人科に特化していないので入りやすいのではないでしょうか。ニキビ、乾燥肌、アトピー性皮膚炎、マスクをすることでの肌荒れ、アルコール除菌剤による手荒れ、花粉症も診ています。

――学生を診察する際に気を付けている点などがありましたら、教えてください。

特に学生だからということはありませんが、若い方は婦人科の診察の際緊張している方が多いので、説明もできるだけ平易な言葉を使ったり、印刷物を使ったりして、情報をなるべくコンパクトになるようにお伝えしています。特に、月経困難症(保険適用対象)などや月経関連でピルを飲みたいという方は、内診があるのではないかと思う方もいらっしゃいますが、内診は必ずやるというわけではありません。ひどい生理痛で、病気が潜んでいそうな場合など、必要なときには行いますが、たいていの場合は腹部からの超音波で十分診ることができます。いきなり内診、ということはありません。

――受診する際に必要なものや気を付けることはありますか?

学生証と保険証をお持ちください。月経関連の相談の場合は、最終月経の開始日が分かるようにして来てください。さらに、生理不順の相談でしたら、どのくらい不順なのか、3カ月間くらいの月経のスパンを記録してきてくれると助かります。また、皮膚の悩みの場合は、患部のメークはしないで来てほしいです。

――最後に、「こんなことで受診してよいのだろうか?」「診察は痛くないか?」など、不安がある学生へ一言お願いします。

同意を得ずに診察や治療をすることは絶対にないですし、内診の頻度は少ないので、安心してほしいです。こんなささいなことで相談しても良いのかと迷うような場合でも、一人で抱えずにいらしてください。皮膚のご相談の中には、この発疹は大丈夫ですか? というものが多いのですが、診てみるとただのイボだったり、良性のおできだったりということもよくあることです。心配を抱えているよりも、まずは来ていただければと思います。

写真左:なでしこ女性診療所の受付。明るく、入りやすい雰囲気
写真右:受付には契約医療機関である証の緑のプレートが置かれている

撮影:小野 奈那子

各契約医療機関の多言語対応状況についてはこちらから。詳細については各契約医療機関まで直接お問い合わせください。

早稲田大学学生健康増進互助会(学生早健会)から歯科検診のお知らせ

学生健康増進互助会では2024年度の秋に歯科検診を実施予定です。当日は検診にあわせ、ブラッシング指導(※模型を使った指導)も同時に行います。

受診料は無料ですので、ぜひ奮ってご参加ください。詳しくは、9月中旬頃に学生生活課WebサイトおよびMyWasedaにお知らせを掲載予定です。

教育研究活動中に事故にあった場合は、学生補償制度(傷害補償)を利用できます

学生補償制度(傷害補償・以下、学傷補)は、学生が教育研究活動中(※5)に、不慮の事故により負傷、後遺障害、あるいは死亡といった災害を被った場合に、治療費などの経済的負担を軽減することを目的として設けられた早稲田大学独自の制度です。補償金額は査定会社による審査を踏まえ、最終的に大学が決定します。なお、大学の教育研究活動中に被った身体の傷害が補償対象であり、病気は対象にはなりませんので注意してください。

(※5)教育研究活動中とは、「正課中」「学校行事中」「学校施設内にいる間」「課外活動中(公認団体のみ)」「通学中」「施設間移動中」。

実験中の負傷なども対象に

よくある質問(FAQ) : こんなケースは学傷補の対象になる?

【ケース1】学生会館などの大学構内でのサークル活動中のけが

所属が公認サークルであれば、学傷補の対象になります。学内での課外活動については、公認サークルの管理下で活動を行っている間(大学が禁じた期間や行為などは除く)が補償対象です。ただし、サークル名簿に名前の記載が無い方は補償対象外です。

公認サークル所属の場合、活動中のけがは学傷補の対象となる。写真は、公認サークル「早稲田大学理工バレーボール部」

【ケース2】体育各部の活動中のけが

学傷補の補償対象です。ただし、競技スポーツセンターを通じて加入しているスポーツ安全保険との兼ね合いで入院分のみが対象となります。通院分についてはスポーツ安全保険での補償となります。

【ケース3】学校施設内での正課中(例:実験・体育科目)のけが

学傷補の補償対象です。

【ケース4】通学中の交通事故によるけが

大学の授業のほか、学校行事、課外活動への参加などの目的を持った通学も補償対象です。ただし、治療日数の合計が4日以上の場合のみ対象となります。

【ケース5】学校施設内の施設間移動中のけが

学傷補の補償対象です。ただし、治療日数の合計が4日以上の場合のみ対象となります。

【ケース6】学外宿泊施設でのゼミ・サークル合宿中のけが、学外でのサークル活動中のけが

セミナーハウスでのけがも学傷補の対象。ただし、予約時に提出する宿泊者名簿に記載が無い方は補償対象外。写真は菅平セミナーハウス

学傷補の補償対象です。ゼミ合宿の場合には「学校施設外活動届」、サークル活動(※6)の場合には「合宿・遠征届」(※7)の事前提出が必要です。届けがない場合には補償対象外となります。

(※6)学傷補の対象は公認サークルに限ります。また、他大生は補償対象外です。
(※7)「合宿・遠征届」は、距離や宿泊の有無にかかわらず、サークルが学外で活動する際には、必ず事前に提出する必要があります。活動開始日の7日前(土・日・祝日・一斉休業を除く/事務所閉室日の場合は閉室日の前日)までに、学生生活課に提出してください(締め切り厳守)。

医療費給付と学生補償制度の併用も可能。それぞれの提出期限は異なります!

【提出期限】
医療費給付 : 診療月の翌月から3カ月目の10日まで
(例:2024年4月にかかった医療費:2024年7月10日まで)
10日が土曜・日曜・祝日および夏季・冬季大学一斉休業期間など学生生活課の閉室日に当たる場合は、次の平日となります(授業実施日の祝日は事務所開室のため締切日の延長はしません)。

診療月 提出期限(郵送の場合には必着)
2024年4・5・6月 2024年7月10日(水)必着
2024年5・6・7月 2024年8月20日(火)必着
2024年6・7・8月 2024年9月10日(火)必着

2024年度「申請書」提出期限早見表はこちら。変更等が生じた場合は、学生生活課Webサイトに随時掲載していきます。

契約医療機関で受診する場合、毎回「学生証」と「保険証」を医療機関で提示してください。大学の窓口で申請手続きを行う必要はありません。

◆学生補償制度 : 原則として事故発生日から30日以内(※8)
(例:2024年5月1日にけがをした場合:2024年5月30日まで)

(※8)学生補償制度については、やむを得ない場合には30日を過ぎても「事故通知遅延理由書」を提出することで受け付けられます。

学生補償制度(傷害補償)の事故通知等の提出や、学生補償制度(傷害補償、賠償責任補償)の登録証明書発行は、学生生活課(戸山キャンパス 学生会館1階)の窓口開室時間内(月~金曜日、10~16時)に余裕を持ってお越しください。

◆申請窓口や提出書類など、詳細は各制度Webサイトへ
医療費給付制度
学生補償制度(傷害補償)

早大生のための学生部公式Webマガジン『早稲田ウィークリー』。授業期間中の平日は毎日更新!活躍している早大生・卒業生の紹介やサークル・ワセメシ情報などを発信しています。

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