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公開講演会「悪用防止か利用促進か:収集・匿名化された個人情報の規制」10/17(土)開催
Dates
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SAT 2026- Time
- 13:30~15:00
- Posted
- Mon, 07 Sep 2026
「悪用防止か利用促進か:収集・匿名化された個人情報の規制」
【主 催】早稲田大学比較法研究所
【共 催】国際商事研究学会、国際取引法学会国際契約法制部会、早稲田大学法学部・法学研究科
【日 時】2026年10月17日(土)13時30分~15時00分
【場 所】調整中、決まり次第掲載予定
【言 語】英語(一部日本語)通訳なし
【講演者】ゲーハン・グナセカラ(Gehan Gunasekara)・オークランド大学ビジネススクール教授
【世話人】久保田 隆(早稲田大学法学部教授、比較法研究所員)
【対 象】学生、教職員、一般
◆事前登録不要、直接会場へ
【趣旨・コンセプト】
オセアニアにおける個人情報保護法研究の大家であり、比較法やAI法にも造詣の深いグナセカラ教授をお招きしてご講演頂き、日本の学者・実務家・学生等との討議を行って、切磋琢磨する機会を設ける。
【概 要】
デジタル領域を媒介する主要なインターネットプラットフォームや相互接続されたデバイスは、21世紀において個人情報の集約・提供の「デフォルト」的な役割を担う存在となっている。本発表者は、集約されたデータや匿名化されたデータを除外する個人情報の狭義の定義により、現在、規制上のギャップが存在すると論じる。このため、こうしたデータがデジタルトークンを用いて、定義されていないオンライン上のグループをターゲットにするために利用されることが可能となっている。こうしたトークンの利用についてはさらなる透明性が求められるが、影響を受けるグループもまた、自らの目的のためにトークンを管理できるべきなのだろうか。日本の「個人情報の保護に関する法律」(個人情報保護法)に対する改正案(第31条の2)は、厳密には個人情報に該当しない情報であっても、個人を特定してターゲティングすることが可能な「個人関連情報」の不適切な取得・利用を制限しようとするものである。本発表では、この措置が十分なものかどうか、またデータに関する集団的権利や利益をどのように規制すべきかについて検討する。そして、共通の特性を持つグループは、自らのデータに対して団体としての権利を有すべきであると論じる。
【講演のプログラム】
司会:久保田隆・早稲田大学教授
報告:グナセカラ教授「悪用防止か利用促進か:収集・匿名化された個人情報の規制」:講演(13:10-14:10)、
日本語解説と質疑応答:久保田隆「日本語による内容解説と予定討論」(14:10-14:30)、質疑応答(14:30-14:50)