大学の教育研究活動により発生する実験系廃棄物は、多くが「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による産業廃棄物に該当し、特に法令で定める有害物質を基準値以上に含むものは特別管理産業廃棄物として取り扱わなければなりません。 これら実験系廃棄物は保管、運搬および処分に際して基準が定められており、排出者は法律を順守して、最終処分に至るまで適正に取り扱う責任があります。
本学では「早稲田大学実験系廃棄物等管理取扱いに関する細則」を定めて、学内で発生する実験系廃棄物を管理しています。教育・研究・実験で発生した実験系廃棄物は、排出者の責任により分別回収され、いったん環境保全センターに搬入されます。環境保全センターでは分別内容と安全性を確認した上で、産業廃棄物処理業者に処理を委託しています。無機系廃液は中和 ・無害化処理または含有金属の回収などの方法で、有機系廃液・感染性廃棄物、固体廃棄物は焼却などの方法で適正に処理されています。
また、実験系廃棄物を委託処理する際には電子マニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付し、委託処理が適正に行われたかを確認しています。なお、処理業者選定は、中間処理施設および最終処分場を確認した上で行っています。
その他、前年度実験系廃棄物の発生量・委託処理量に関して、産業廃棄物および特別管理産業廃棄物の種類毎に集計し、東京都に報告しています。実験系廃棄物には「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善に関する法律(PRTR制度)」および「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(東京都環境確保条例)」に該当する化学物質が多く含まれるため、それらの量を「実験廃棄物処理依頼伝票 兼 化学物質管 理票」の記載より集計し、学内から環境中へ排出または廃棄物に含まれて移動した量として行政機関へ報告しています。