一部メディアにおいて、本学文学学術院の男性教員1名によるセクシャル・ハラスメントに関する報道があり、2018年6月26日に「本学教授によるハラスメント行為について調査委員会を設置し事実確認を進め、厳正かつ速やかに対処する」旨を本学Webサイトに掲載いたしました。
この度、本学は、調査委員会による調査の結果を踏まえて、教員の表彰および懲戒規程に基づき査問委員会を設置し、その結果に基づき、当該教授について教員としての職責を全うできないと判断し、同規程第13条第1項の規定により、7月27日付で解任といたしました。
1.今回の処分の公表について
本学においては、ハラスメントを理由とする教員の処分を公表するに当たっては、被害者の保護という観点から、通常は事案の詳細を公表することは差し控えておりますが、本事案においては、被害を申し立てた本人(以下「申立人」という。)が公表を希望していることから、その希望も踏まえ、本学として適切と認めた範囲内で、以下のとおり解任事由を公表いたします。
2.解任事由
当該教員には、以下の非違行為が認められる。
① 申立人に対し、
ア 申立人や周囲の学生が気づくほど足元を見つめる
イ 申立人の外見についてかわいいと告げる
ウ 頻回に2人きりで食事に行き、自分が箸をつけた料理を食べさせる、申立人が食べているものをとる
エ 指で肩や背中を押す、頭を触る等の不必要な身体接触を行う
オ 私用の買い物を頼む
などの行為によって不快感を与えたこと。
② 申立人を食事に連れて行き、食事の際、申立人に対し、「卒業したら女として扱ってやる」、「俺の女にしてやる」などと告げたことによって、苦痛を与えたこと。
③ 他学生がいる教室で、授業中に、雨で濡れた服を着替えるように指示した上、申立人に対し「裸だったらどうしようかと思った」と告げたこと。
④ 本学の名誉および信用を著しく傷つけたこと。
⑤ 申立人以外の学生に対してもハラスメント行為を行ったこと。
⑥ 教員の業務上知り得た個人情報について、他の学生の前で発言したこと。
とりわけ、指導教員の立場や優越的地位を利用して、学生に対して繰り返し飲食に誘い、恋愛感情を表明し、相手に卒業後に「愛人」になるよう迫った行為については、およそ本学教員としての適格性を欠いており、改善を期待することはできない。
したがって、本学教員としての職責を全うすることができないことは明らかである。
3.お詫びと今後の本学の取組み
このたび、深刻なハラスメント行為が発生したことは誠に遺憾であり、本件に関し直接ご迷惑をおかけした申立人およびその関係者はもちろん、授業などにおいて少なからず影響を受けた学生の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学といたしましてはこの事案を真摯に受け止め、ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、再発防止に向けた取り組みを一層強化してまいります。
当該教授以外による二次ハラスメント、申立人に対する当初の本学の対応に関する申立て内容については、引き続き調査を進め、学内外の意見も踏まえて適切に対処いたします。
2018年7月27日
早稲田大学