共同研究E
「英米少年法研究」(2017年度)

 2016年度から引き続き、2017年度も「英米少年法研究会」を実施することとなりました。概要は以下のとおりです。

◇研究代表者 石川 正興(早稲田大学社会安全政策研究所所長、同大学法学学術院教授)

◇共同研究者 小西 暁和(早稲田大学法学学術院教授)
          宍倉 悠太(国士舘大学法学部専任講師)
          田口 敬也(早稲田大学比較法研究所英米少年法研究共同研究者)
          辰野 文理(国士舘大学法学部教授)
          内藤 大海(熊本大学法学部准教授)
          吉開 多一(国士舘大学法学部教授)
          脇坂 成実(早稲田大学比較法研究所英米少年法研究共同研究者)
          石田 咲子(早稲田大学法学学術院助手、早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程)

◇研究期間 2008年4月〜 継続中

◇研究概要
  本研究会では、英米の少年法制を多角的に検討する。具体的には、刑事政策・刑事訴訟法・刑法の各観点から、わが国の制度との比較対照を行いつつ、英米の少年法制の歴史的経緯や現状を明らかにしていくことにしたい。
  アメリカ合衆国では、19世紀末に、国が非行少年等の親代わりになるという「国親思想」の理念の下、少年裁判所が創設されることになった。このアメリカ合衆国における少年裁判所法の展開は、その後、わが国も含めた世界各国の少年法制に大きな影響を及ぼしてきた。さらに、「国親思想」自体は、中世のイングランドおいて、封土の法定相続人となる未成年者に対して国王が後見人になるというエクイティから発生したといわれている。このように、少年法制の歴史的淵源を辿ると、英米の少年法制に繋がっていくことが分かる。
  さらに、現在においても、こうした英米の少年法制の動向は、わが国の少年法の立法政策・運用政策に多大な影響を及ぼし続けているといえる。
  したがって、英米の少年法制を多角的に検討していくことには十分意味がある。
  本研究会を通じて、わが国の少年法制に対し何らかの展望的な示唆が得られるものと考えている。