ソーシャルメディア等の急速な普及によりオンライン上のトラブルが増加している昨今の情勢に鑑み、「早稲田大学 ソーシャルメディア・メール等の利用におけるトラブル防止ガイドライン」を策定しました。
このガイドラインはソーシャルメディア・メール等の節度ある利用を実現することにより、本学に就学する学生・生徒および本学に就労する教職員等によるソーシャルメディア・メール等の利用におけるトラブルを防止し、もって自由な言論・情報空間の発展を促進することを目的としています。
ソーシャルメディアは、距離的・時間的制約を受けずに情報の即時の発信・⼊⼿を可能にする便利なツールであり、個⼈間のコミュニケーションだけでなく学問的な情報の流通を豊かにします。⼀⽅で、⼿軽に、匿名で、不特定多数の⼈に⼀⻫に情報を拡散できることなど、その性質によりトラブルに発展することが少なくありません。また、メールも便利なコミュニケーションツールとして広く利⽤されていますが、多数⼈に⼀⻫に情報送信できる点などソーシャルメディアと類似した性質を持っており、⼀定のトラブルが生じています。
本ガイドラインは、ソーシャルメディア・メール等の節度ある利⽤を実現することにより、学校法⼈早稲田大学(以下「本学」といいます。)が設置する学校に就学する学生・生徒および本学に就労する教職員等によるソーシャルメディア・メール等の利⽤におけるトラブルを防⽌し、もって⾃由な⾔論・情報空間の発展を促進することを目的とします。
⑴本ガイドラインにおいて、「ソーシャルメディア」とは、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(動画共有サイト、短⽂投稿サイトを含む)、ウェブログ、掲⽰板、無料通信アプリその他の、インターネットやウェブ技術(本学のシステム、サーバー等を利⽤するか否かを問いません。)を利⽤して不特定多数⼈に情報を発信することが可能なメディアサービスを指します。
⑵本ガイドラインにおいて、「学生・生徒」とは、本学が設置する学校に就学するすべての学生(科目等履修生、外国⼈特別研修生、研究生および交流学生等を含みます。)および生徒を指します。
⑶本ガイドラインにおいて、「教職員等」とは、以下の者を指します。
①本学に就労するすべての教職員(助⼿ならびに派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事する派遣従業員、研究員、臨時雇⽤および契約職員を含みます。)
②①のほか、本学の名称を含む称号または肩書を使⽤して教育、研究、業務等の活動を⾏う資格を有する教員、研究員、指導員その他の者
③本学の総⻑、理事および監事
⑷本ガイドラインにおいて、「構成員等」とは、学生・生徒および教職員等を指します。
本ガイドラインは、構成員等が、学内もしくは学外、教育課程内もしくは教育課程外(私的活動を含みます。)または業務上もしくは業務外を問わず、ソーシャルメディア・メール等を利⽤する⾏為(ソーシャルメディア上のメッセージ機能やメール等を利⽤して特定の個⼈または複数⼈に情報を発信する⾏為およびソーシャルメディアの匿名または⾮公開アカウントを利⽤した⾏為を含みます。以下同じ。)に適⽤されます。
構成員等は、ソーシャルメディア・メール等の利⽤に際し、次の事項を遵守することとします。
⑴⽇本国の法令(国外においては当該国の法令および国際法を含みます。)ならびに⾃らに閲覧権限のある本学の各規約および基本⽅針、ガイドライン、宣⾔等の各指針に違反しないこと(⑴における違反⾏為には、次の⑵、⑶に該当する違法⾏為を含みますが、これらに限られません。)。
⑵正当な理由なく他者(本学を含みます。以下同じ。)の名誉を毀損しまたは他者を誹謗中傷する内容を発信しないこと。
⑶他者の⼈権、肖像権、プライバシー権、著作権等の権利を侵害することがないよう留意し、差別的な内容、猥褻な内容その他公序良俗に反する内容を発信しないこと。
⑷他者との関係で守秘義務を負う情報について、当該他者の許可なく発信しないこと。
⑸虚偽の情報、不正確な情報、誤解を招く可能性のある情報等をソーシャルメディアに発信しないよう努めるとともに、ソーシャルメディア・メール等の利⽤にあたっては、本学の構成員等としての品位を保つよう努めること。
⑹ソーシャルメディア・メール等を利⽤して発信した情報は完全に消去することが不可能であり、特にソーシャルメディアを利⽤して発信した情報は発信者の意図にかかわらず瞬時に世界中へ公開・拡散されるリスクがあることを理解したうえで利⽤すること。
本学は、構成員等によるソーシャルメディア・メール等の適切な利⽤のため、それらの利⽤によるトラブル事例の背景、実情、影響や問題点の解明を深め、⼗分な理解を得るように、構成員等に対する教育・研修、調査・広報活動を通じ、周知徹底、啓発に努めるものとします。
⑴構成員等がソーシャルメディア・メール等を利⽤した結果、法令・本学の各規約・各指針等の違反、守秘義務違反、他者の権利の侵害等の疑いが生じた場合または本学の信⽤もしくは名誉を損なうものと本学が判断した場合、本学は、関係機関等と協⼒のうえ、調査を⾏うことがあります。
⑵構成員等が「4 遵守事項」⑴〜⑸に反したソーシャルメディア・メール等の利⽤をした場合、本学は、構成員等に対し、発信した情報の修正または削除を求めることがあります。
⑶⑵に基づく求めをするか否かにかかわらず、構成員等(本学が懲戒権限を有する者に限ります。)が故意または過失により「4 遵守事項」⑴〜⑷に反したソーシャルメディア・メール等の利⽤をした場合において、本学の規約に定める懲戒理由に該当したときは、本学は、当該違反者に対し、懲戒処分を⾏うことがあります。
2024年6⽉12⽇施⾏
ソーシャルメディア・メール等を利⽤して発信した情報は、完全に削除することが不可能であるとともに、発信者の意図にかかわらず瞬時に世界中へ公開・拡散されるリスクがあります。また、発信者の意図しない形で収集、利⽤されるおそれもあります。とくに、以下のような⾏為は、必ずしもただちに懲戒処分や刑罰の対象となるとは限らないものの、トラブルに発展しうるだけでなく、発信者⾃⾝も⼀生涯消えない傷を負う可能性のある危険な⾏為です。
ソーシャルメディア・メール等の利⽤に当たっては⼗分にご注意いただくとともに、それらの利⽤に関してトラブルが生じた場合には、必要に応じて、所属学部・研究科・学校の事務所等、所属箇所の執⾏部・管理職等または相談窓口等へご相談ください。
1.法令に違反する(可能性のある)⾏為の例
①⾃⾝や第三者の性的な姿態を撮影した写真や動画等を、ソーシャルメディア上に投稿したり、相⼿の許可なくメッセージやメールで送信したりする⾏為
②授業や試験等で使⽤・配布された教材・資料やウェブサイト上から保存するなどした他者の著作物(写真、イラスト、動画、⽂章等)等を、当該他者の許諾なくソーシャルメディア上に投稿する⾏為
③他者の名誉を毀損しまたは誹謗中傷する内容をソーシャルメディアのプロフィールやステイタス上に表⽰したり、ソーシャルメディア・メール等を利⽤して発信したりする⾏為
④他者に対する加害予告をソーシャルメディアのプロフィールやステイタス上に表⽰したり、ソーシャルメディア・メール等を利⽤して発信したりする⾏為
⑤通常知り得る範囲を超えて相⼿の居場所を特定した旨のメールやメッセージを送信したり、相⼿の意思に反した直接のコミュニケーションを求めるメールやメッセージを複数回にわたり送信したりする⾏為
⑥他者のID・パスワード等を使⽤して他者のソーシャルメディア・メール等のアカウントにログインする⾏為
2.本学のハラスメント防⽌に関するガイドラインに違反する(可能性のある)⾏為の例
①相⼿の同意なく卑猥な⽂章や画像を送信したり、卑猥な画像を送信するよう求めたりする⾏為
②相⼿より優位な⽴場にある者が、合理的な理由なく頻繁にまたは深夜帯や休⽇等にメールやメッセージを送信し、即時の返信や対応を要求する⾏為
③相⼿より優位な⽴場にある者が、相⼿に対する注意や叱責を、合理的な理由なくソーシャルメディア上に投稿したり、第三者を含めたグループやメーリングリスト等に送信したりする⾏為
④教員が学生・生徒に対して、合理的な理由なく単位取得、卒業・修了、論⽂発表等に関する不利益を告知しまたはほのめかす内容のメールやメッセージを送信する⾏為
3.他者の⼈権や権利の侵害または公序良俗違反となる(可能性のある)⾏為の例
①特定の⺠族や国家、宗教、性⾃認・性的指向等について殊更に貶める表現を、ソーシャルメディアのプロフィールやステイタス上に表⽰したり、ソーシャルメディア上に投稿したり、メールやメッセージにて送信したりする⾏為
②特定可能な程度に他者の姿態が映った写真・動画や他者のプライバシーにかかわる情報を、当該他者の許諾なくソーシャルメディア上に投稿する⾏為
③他者の顔写真や⽒名等の個⼈情報を無断で利⽤し、他者になりすましてソーシャルメディア・メール等を利⽤して情報を発信する⾏為
④他者に対し、当該他者が義務を負わない⾏動を要求するなど不当な要望を⽰すとともに、当該要望が実現されない場合には⾃傷等する旨をほのめかす内容のメールやメッセージを送信する⾏為
⑤悪質なデマやフェイク情報、不正確な情報を、ソーシャルメディア・メール等を利⽤して発信する⾏為
4.⾃⾝の違法、不当な⾏為等への関与をうかがわせる⾏為の例
①公共交通機関での不正乗⾞、線路等への⽴ち⼊り、万引き、賭博等の法令違反⾏為を撮影した写真や動画またはこれらの⾏為を告⽩する内容の⽂章を、ソーシャルメディア上に投稿する⾏為
②飲⾷店等で不衛生な⾏為に及んだり、公共の場で迷惑⾏為に及んだりしている様⼦を撮影した写真、動画またはこれらの⾏為を告⽩する内容の⽂章を、ソーシャルメディア上に投稿する⾏為
③20歳未満飲酒・喫煙、⼀気飲みなど健康にかかわる態様での飲み会やカンニング等の様⼦を撮影した写真、動画またはこれらの⾏為を告⽩する内容の⽂章を、ソーシャルメディア上に投稿する⾏為
④大麻や覚せい剤その他の違法薬物の所持を告⽩したり、使⽤を勧誘したり、売買を求めたりする内容を、ソーシャルメディアのプロフィールやステイタス上に表⽰したり、ソーシャルメディア上に投稿する⾏為
⑤ライブやイベント等のチケットを定価よりも⾼額で譲渡することをソーシャルメディア上で投稿喧伝する⾏為
※これら投稿の内容は、違法⼜は不当な⾏為に該当する(可能性がある)ものです。
5.守秘義務違反⾏為の例
学習、教育、研究、インターンシップ、部活動やサークル活動、アルバイト等を含めた業務その他生活を送る中で知り得た以下の情報を、許可権限を有する者の許可なくソーシャルメディア上に投稿したり、第三者にメールやメッセージで送信したりする⾏為
ⅰ 個⼈情報
ⅱ 企業や団体の内部情報
ⅲ その他守秘義務を負う情報