一時的に日本を離れ海外に行く場合、学生は指導教員への通知および『留学生国外移動届』をIPS事務所へ提出しなければなりません。
所在不明の学生の報告について
以下のような所在や安否が確認できない学生については、入国管理局へ在籍不良者として報告します。
- 所在不明の学生
- 授業や研究室への長期欠席
一時的に日本を離れ海外に行く場合、学生は指導教員への通知および『留学生国外移動届』をIPS事務所へ提出しなければなりません。
以下のような所在や安否が確認できない学生については、入国管理局へ在籍不良者として報告します。