令和元年度(2019年度)に実施する令和2年度(2020年度)の入学者選抜試験(法学既修者試験および学部3年次生特別入試枠・「人材発掘」入試の法学既修者認定試験を含みます)における民法の試験においては、①「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」(債権関係規定の見直し)、②「民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)」(成年年齢等の変更)、および、③「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)」(相続関係規定の見直し)によって改正された民法(以下、改正民法と表記し、①~③によって改正される前の民法を改正前民法と表記します)に基づいた出題を行います。
この場合、改正民法の内容に関する細かな知識を問うのではなく、改正が行われた部分については民法の基本的な考え方についての理解を問うものとします。
ただし、改正民法に基づく出題に対して、改正前民法に基づいて解答することも認めるものとします。また、改正前民法に基づく解答について、採点において不利益な取扱いをすることはありません。
以 上