※本お知らせは 2017年10月2日で掲示したお知らせになります。
平成30年度(2018年度)に実施する平成31年度(2019年度)の入学者選抜試験(法学既修者試験および学部3年次生特別入試枠・「人材発掘」入試の法学既修者認定試験を含みます)における民法の試験においては、「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」によって改正された民法(以下、平成29年改正民法と表記し、現在適用されている民法を改正前民法と表記します)に基づいた出題を行います。この場合、平成29年改正民法の内容に関する細かな知識を問うのではなく、改正が行われた部分については民法の基本的な考え方についての理解を問うものとします。
ただし、平成29年改正民法に基づく出題に対して、改正前民法に基づいて解答することも認めるものとします。また、改正前民法に基づく解答について、採点において不利益な取扱いをすることはありません。
※ なお、平成31年度(2019年度)の入学者選抜試験に際して配布する六法には、平成29年改正民法と改正前民法の双方を収録する予定です。