日本学生支援機構の奨学生は、受給中や貸与終了後に状況に応じて、以下の届・願等の書類を提出することが必要です。
必ず最新の様式を使用してください。採用年度によって提出する書類が異なる場合があります。
特に、留学・休学・退学・短縮卒業(修了)など学籍異動をする場合には、必ず該当する書類を提出してください。
手続を怠ると、奨学金の受給・返還等に支障が生じる場合がありますので、十分注意してください。
異動手続のスケジュールについては、日本学生支援機構奨学金振込日ならびに異動手続日程についてを参照願います。
平成22年度より、日本学生支援機構奨学金に採用された学生は、採用後定められた期限(おおよそ2ヶ月後)までに「返還誓約書」を提出する必要があります。これを怠ると、奨学金の振込みは保留となり、既振込分を即時に戻入いただくことになります。また、提出した誓約書に不備があった場合は、未提出と同様の扱いになりますので、定められた所定の様式によって訂正を行う必要があります。以下の様式を返還誓約書と共に期限内に提出してください。
「返還誓約書」提出前に、「返還誓約書」の記入ミス、住所変更等による印字内容の修正または連帯保証人・保証人等の変更、親権者2欄の追加などの訂正を行う場合(平成22年度以降採用)
・「返還誓約書記載事項訂正届」(平成22年度以降採用)
「返還誓約書」提出後に、「返還誓約書」に署名した連帯保証人・保証人を変更する場合(平成22年度以降採用)
・「連帯保証人・保証人 変更届」(平成22年度以降採用)
採用を取消、これまでの奨学金を全額返戻する場合(平成22年度以降採用)
・「採用取消願(届)」(平成22年度以降採用)
「返還誓約書」のおもて面の記入を誤ってしまった場合(平成21年度以前採用)
・「返還誓約書変更届」(平成21年度以前採用)
※返還誓約書配付時に同封されている「返還のてびき」の所定様式による各種訂正は返還誓約書提出後に訂正が生じる場合に使用します。その際、学生が直接日本学生支援機構に提出することとなります。
「返還誓約書」の保証人(または連帯保証人)に4親等以外の者を選任する場合
・「返還保証書」
「返還誓約書」・「採用候補者決定通知」・「貸与額通知書」等を紛失してしまった場合
・「再交付願」
種別・採用年度により、以下の届出用紙を提出してください。また、提出時点で学生本人が未成年の場合には届出に親権者の同意が必要です。
第一種奨学生: 通学形態を変更した場合(自宅通学→自宅外通学/自宅外通学→自宅通学)
特に自宅外→自宅に通学形態を変更する場合は必ず届出てください。
第二種奨学生: 現在受けている奨学金の貸与月額を変更したい場合(増額/減額)
※平成21年度以前採用者で人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人の自署・実印捺印が必要になります
※平成22年度以降採用(奨学生番号が610~,611~ないしは810~,811~で始まるもの)は増額・減額で様式が異なります。また、人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が改めて必要になります。
・「第一種奨学金貸与月額変更願(届)【増額】」(平成22年度以降採用)
・「第一種奨学金貸与月額変更願(届)【減額】」(平成22年度以降採用)
・「第二種奨学金貸与月額変更願(届)【増額】」(平成22年度以降採用)
・「第二種奨学金貸与月額変更願(届)【減額】」(平成22年度以降採用)
・「第一種奨学金貸与月額変更願(届)」(平成21年度以前採用)
・「第二種奨学金貸与月額変更願(届)」(平成21年度以前採用)
2007年(平成19年)4月以降に採用された学生が、申し込み時に選択した「利率の算定方法」を変更する際に提出してください。
※2007年3月以前に採用された奨学生は提出できません。
※「利率の算定方法」は、貸与期間中の一定期間変更(貸与終了前)が可能です(貸与終了後は変更できません)。
・「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届」(平成21年度以前採用)
・「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届」(平成22年度以降採用)
※平成21年度以前採用者で人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人の自署・実印捺印が必要になります
※平成22年度以降採用(奨学生番号が610~ないしは810~で始まるもの)で人的保証選択者は、申込時に届出た連帯保証人・保証人の自署・実印捺印ならびに印鑑登録証明書の提出が改めて必要になります
※本人名義の普通預金口座に限ります。以下の金融機関および貯蓄預金口座は取り扱いできません。
(取り扱いできない金融機関)ゆうちょ銀行・信託銀行・新生銀行・あおぞら銀行・東京スター銀行・信用組合・農協及び漁協・ネットバンク・外資系銀行等
※以下の場合、留学期間中は奨学金を継続できません。奨学金を休止するために上記1の異動願を提出してください。
①国費・準国費(留学生交流支援制度等)による留学に行く場合
②第二種奨学金を貸与中の者のうち、第二種奨学金(短期留学)の貸与を希望する場合
③「休学」扱いの留学に行く場合
※様式の下部に、所属学部・研究科事務所で留学の証明印を受けた上、奨学課に提出してください。
留学に伴う日本学生支援機構奨学金の手続についての詳細は、こちらを参照してください。
・確認書「連帯保証人(変更・転居)届」(平成21年度以前採用)
・「住所変更届(本人・連帯保証人・保証人・連絡先)」(平成22年度以降採用)
転部・転科等にて学籍番号が変更となった場合、本届を提出してください。
※機関保証制度に未加入の方は、日本学生支援機構申込時に連帯保証人(主に父母)と保証人(父母以外の4親等以内親族)を立てることが必要です。機関保証制度に変更を希望するものは、奨学課までご相談ください。
・「機関保証制度への変更願(届)」 本用紙を提出しても変更手続は完了しません。
以下の届・願は返還誓約書を提出していることが前提となります
以前受給していた奨学金について、在学中の返還猶予を受けたい場合
・「在学届」
※様式の下部に、所属学部・研究科事務所で在学証明印を受けた上、奨学課に提出してください。
以前受給していた奨学金について、一般の返還猶予を受けたい場合
・「奨学金返還期限猶予願」(日本学生支援機構Webサイト)
※猶予理由によって添付書類が必要になります。必ず日本学生支援機構ホームページならびに「返還のてびき」を参照の上、日本学生支援機構に提出してください。
奨学金を辞退した在学生 および 奨学金が満期終了した後も在学する学生(学年延長生や大学院進学者等) は、返還猶予の手続を怠ると、在学中であっても奨学金の返還が開始されます。
その他、奨学金交付終了後の各種届・願は、日本学生支援機構ホームページまたは「返還のてびき」を参照してください。
(最終更新日 2012年4月20日)