どんなときに保険の対象となるの?
保険対象(○)・非対象(×)事例:
事例1
正規生が体育の授業中、相手と接触して
ねんざをし、通院した。
⇒○ 体育の授業は正課中のため、4日以上の通院実日数があれば学研災が適用される。
⇒○ 治療にかかった一部の費用を、年間総額6万円まで学生健康増進互助会に給付申請可能。
事例2
科目等履修生が所属しているサークル(大学に届出ている団体)でのフットサル活動中に骨折し通院した。
⇒○ 課外活動中の事故は14日以上の通院実日数があれば学研災が適用される。
⇒× 学生増進互助会は正規生のみ対象のため、科目等履修生は適用されない。
事例3
正規生が所属しているサークル(大学に届け出ている団体)での合宿中、コンビニに買い物に行き事故に遭った。
⇒× 大学に届け出ている団体とはいえ、私的活動中のため学研災は対象外。
⇒○ 治療にかかった一部の費用を、年間総額6万円まで学生健康増進互助会に給付申請できる。
事例4
正規生が所属しているサークル(大学に届け出ていない団体)でのバスケットボール活動中にケガをした。
⇒× 大学に届け出ていない団体の活動は、学研災の対象にならない。
⇒○ 治療にかかった一部の費用を、年間総額6万円まで学生健康増進互助会に給付申請できる。
インターンシップやボランティアなどに行くときの保険は?
大学で認められた活動であれば、「学生教育研究賠償責任保険(学研賠)」への加入が可能。
学研賠とは、大学が認めた上記活動中およびその往復途中に、万が一他人に怪我をさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償するもの。
この保険は任意加入のため、活動を実施する(認める)箇所にて加入手続きが必要だ。
詳細は、下記Webページを確認してほしい。
■学研賠Webページ
(URL)
http://www.waseda.jp/student/hoken/gakkenbai/ |