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 会員について


■ 会員

 学生健康増進互助会の会員は以下のとおりです。

 ・ 各学部の正規生 (ダブルディグリー含む)
    ※ ただし、人間科学部通信教育課程学生を除く
 ・ 各大学院の正規生 (ダブルディグリー含む)
 ・ 各大学院の研究生 
 ・ 別科日本語専修課程生 (委託学生を含む)

 ※ 委託学生(別科日本語専修課程生を除く)、科目等履修生、交流学生および外国人特別研修生
  の皆さんは会員ではありません。
 ※ 海外の医療機関での受診分は早健会からの医療費給付等の対象外となります。


■ 会員証

 「学生証」がそのまま学生早健会の「会員証」になります。

 契約病院・薬局の受診や医療費給付申請等の手続き、および学生早健会の各種事業に参加する際には、
 本早健会の会員証である「学生証」を提示する必要があります。必ず携帯しておいてください。


■ 会費・会費の徴収方法

 学生健康増進互助会の会費は、1年度分3,000円です。
 学費納入時(毎年6月と10月の2回)に半年分1,500円ずつを徴収します。


 会費の免除

 会員の皆さんが災害等の被災学生として、大学から学費等減免対象者の指定を受けた方については、
 当該減免期間に納入すべき会費を全額免除します。(学生早健会に会費免除申請を行う必要はありません。)


 会費の一部返還


1)早期離籍者

 転部、退学、抹籍、早期卒業・修了(飛び級)および9月卒業・修了者等、所定修業年限前に学生の身分を
 失った方については、申請に基づき、残余期間(月単位)の会費を返還します。

 (1) 申請方法

 「互助会費返還申請書」(所定用紙:学生早健会事務所にあります。)に必要事項を記入し、
  事由が発生したことを証明する書類(コピー可)を添付して、学生早健会事務所に申請してください。

 (2) 申請期限

  当該事由が決定した月から3ヶ月目の10日まで

 (3) 返還金額

  返還金は、会費額(半年間:1,500円)を基本とし、残余期間を月単位で算出します。
  月を完全に満たす残余月だけを対象とします。

  例: 3年生の10/20付で退学の場合(3年生の10月から翌年の3月末日までの互助会費を納入済み)
     →11・12・1・2・3月の5ヶ月分、1,250円を返還

2)海外留学した場合(大学非公認の留学を除く)

 海外への「留学」期間中は日本の医療保険法が適用されず、学生早健会からの医療費給付、その他の補助が
 受けられませんので、申請に基づき、海外留学期間中(月単位)の会費を返還します。

 (1) 申請方法

 「互助会費返還申請書」(所定用紙:学生早健会事務所にあります。)に必要事項を記入し、
  事由が発生したことを証明する書類(コピー可)を添付し、学生早健会事務所に申請してください。

 (2) 申請期限

  帰国月から3ヶ月目の10日まで。留学前の申請は受理しません。

 (3) 返還金額

  返還金は、会費額(半年間:1,500円)を基本とし、留学期間を月単位で算出します。
  月を完全に満たす留学月だけを対象とします。

  例: 留学期間 4/15〜9/15の場合
     →5・6・7・8月の4ヶ月分、1,000円を返還




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