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早稲田大学 学生教育災害傷害保険 > 手続き方法


 手続きの流れ


1. 事故が発生したら

 ただちに(事故の日から30日以内)、事故の日時・場所・状況・傷害の程度を「事故通知はがき」(所定用紙)に記入し、
 学生生活課へ提出してください。事故の日から30日以内に連絡がないと保険金が支払われないことがあります。
 なお、「通学中」、「施設間移動中」の事故の場合は「事故通知はがき」提出時に、「通学中事故証明書」(所定用紙)
 あるいは「施設間移動中事故証明書」(所定用紙)を併せて提出する必要があります。

 ○ 事故通知はがき

  事故の日から30日以内に、学生生活課へ提出してください。提出が遅れた場合は「事故通知遅延理由書」を提出していただきます。
  なお、「事故通知はがき」を所定期限内に提出しないと保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。

 ○ 通学中事故証明書

  通学中に事故にあった場合は、「事故通知はがき」と併せ以下をご提出ください。

  ・ 交通事故証明書(コピー可)
  ・ 定期券のコピー(電車通学者)

 ○ 施設間移動中事故証明書

  施設間移動中に事故にあった場合は、「事故通知はがき」と併せ以下をご提出ください。

  ・ 交通事故証明書(コピー可)
  ・ 免許証のコピー(オートバイ・自動車での事故の場合)

2. 治療が完了したら

 治療が完了したら、保険金の請求手続きを行なってください。請求書用紙は学生生活課にあります。
 必要な書類は以下のとおりです。

 ○ 保険金請求書

 被保険者が未成年の場合、保険金の請求は原則として親権者が行います。
 また、死亡保険金は、特に指定のある場合を除き、法定相続人が請求することになります。

 ○ 診断書 または 治療状況申告書(兼医療照会同意書)

 保険金請求金額が10万円を超える場合、後遺障害がある場合には医師の「診断書」を提出下さい。
 保険金請求金額がどのくらいになるかについては、「支払保険金の種類と金額」および
 「治療日数・保険金請求金額の算出例」をご参照ください。

 保険金請求金額が10万円以下で、後遺障害がない場合には、所定の「治療状況申告書用紙」に被保険者(学生本人)が
 自筆で記入、捺印し、「診察券等(コピー可)」を添えて提出下さい。この場合、医師の診断書の提出は必要ありません。

 入院したときは入院日数等を記載した病院等の証明書類(領収書でも可)の提出が必要です。

3. 保険金の支払い

 保険金請求書類は学生生活課で確認後、保険会社に送ります。
 保険会社では、請求内容を確認し、基準に従い、請求書に記載された銀行口座に保険金を支払います。
 請求内容に疑義が生じた場合は保険会社が調査・現場確認等を実施することがあります。



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