大学の「教育研究活動中」に被った急激かつ偶然な外来の事故による身体の傷害が対象になります。
したがって、病気は対象にはなりません。
教育研究活動中とは、
1. 正課中
2. 学校行事中
3. 学校施設内にいる間
4. 課外活動中(学校施設内外)
5. 通学中
6. 施設間移動中
の活動をいいます。急激かつ偶然な外来の事故とは、一回の外力によって被ったケガをいいます。
したがって、繰り返し発生した(※ くせになった) 【脱臼(反復性脱臼)(習慣性脱臼)】 等は対象になりません。
講義、実験・実習、演習または実技による授業(以上を総称して以下「授業」という)
を受けている間をいい、次に掲げる間を含みます。
(1) 指導教員の指示に基づき、卒業論文研究または学位論文研究に従事している間。
ただし、もっぱら被保険者の私生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
(2) 指導教員の指示に基づき授業の準備もしくは後始末をおこなっている間、
または、授業を行なう場所、大学の図書館・資料室、もしくは語学学習施設において研究活動を行なっている間。
(3) 大学設置基準の第28条および大学院設置基準第15条の規定に基づき、他の大学(外国を含む)の正課を履修している間。
(4) 通信生の場合は、面接授業を受けている間
教育活動の一環として大学の主催する各種学校行事(入学式、オリエンテーション、卒業式など)に参加している間。
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間、休日、祝祭日または休校中(夏季休業中等)も可。
ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または、大学が禁じた行為を行なった場合は除きます。
大学の認めた学内学生団体の管理下で行なう文化活動または体育活動を行なっている間
(大学が禁じた時間、禁じた行為を行なっている間は除く)。具体的には次の場合をいいます。
・ 所定の場所、時間に集合し待機している間。
・ 団体の活動実施中、移動中および休憩中。
・ 所定の場所、時間に解散のため待機している間。
学校施設内の課外活動と同じです。ただし、活動日の1週間前までに「課外活動届」を提出することが必要です。提出先は以下を確認してください。
提出がないと保険は適用されません。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、
合理的な経路および方法(大学が禁じた方法は除く)により、住居と学校施設等とを往復する間。
大学の授業等、学校行事または課外活動への参加の目的をもって、
合理的な経路および方法(大学が禁じた方法を除く)により、大学が教育研究のために所有、
使用または管理している施設の他、授業等、学校行事または課外活動の行われる場所の相互間を移動している間。
○ サークル届出団体の諸活動: 学生生活課事務所(学生会館1階)
○ 体育各部の諸活動: 競技スポーツセンター(35号館)
○ ゼミ関係、クラス単位、学部公認・研究科公認のサークルの諸活動: 所属事務所
○ 授業:科目設置箇所
○ 学校行事:行事主催箇所
○ その他:活動主催箇所