(1) 化学の実験中、間違って薬品を混ぜ、爆発事故を起こしてしまい、相手に火傷を負わせてし
まった。
(2) インターンシップ活動中、派遣先の機械を使用し、誤って壊してしまった。
(3) 大学へ行く途中、駅の階段を駆け降りた時、前にいた老人を突き飛ばしてしまい、大ケガを
させてしまった。
(4) 教育実習中、実習先の学校のパソコンを落として破損させてしまった。
・ 被保険者の故意による事故
・ 被保険者の心神喪失に起因する事故
・ バイク、自動車、昇降機、航空機、船舶、車両もしくは動物の所有・使用・管理に起因する事故
・ 戦争、変乱、暴動、騒擾、労働争議による事故
・ 被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって過重さ
れた賠償責任事故
・ 地震、噴火、津波による事故
・ 生産物または仕事の瑕疵に起因する当該生産物または仕事の目的物の損壊自体の賠償責任
・ 排水、排気に起因する事故
・ 自転車、バイク、自動車、航空機、船舶、車両、動物、楽器、紙幣、有価証券、美術品、設計
書など、
その他これらに類する受託物の損壊・紛失、盗難 など
賠償金は被害者の過失割合や、他の者の責任割合を勘案して決定されます。
・ 2人以上に損害賠償金を支払う場合にも、保険からの支払金額の合計は1億円が上限
になります。
・ 被害者への支払金額が1億円を超える場合には、その超過分は自己負担となります。
・ 賠償事故については、加害者の一方的な過失によるものは少なく、被害者自身にも過失のあるものや
不可抗力によるものもあります。示談に際しては事前に保険会社と十分にご相談下さい。
なお、示談交渉は加害者である被保険者自身(学生自身)が行なうことになります。