共通教室(7・10・15号館)の利用について
公認団体は、会合等の用途に限り(音出しは不可)、学内の空き教室(7、10、15号館)を利用することができます。
貸出手続きについては期間が定められておりますので、詳細は学生生活課までお問い合わせください。
使用希望日の1カ月前から3日前までに、学生生活課にて予約手続を行ってください。
なお、コマ数には制限はありませんが、授業が優先となります。また以下の場合は、
使用許可後または使用中であっても、許可を取り消し、使用を中止します。
① 大学が教室を使用しなければならない緊急の必要が生じたとき
② 教室内の机・椅子その他の備品をみだりに動かしたり、備品類を無断使用して破損するおそれがあるとき
③ 公序良俗を乱すおそれがあるとき
④ 使用願の記載事項が事実に反するとき
⑤ 周りの授業に支障があるとき
⑥ 入場料、その他料金を徴収したとき
⑦ 企業など特定の団体に利益誘導のおそれがある時