共通教室(7・10・15号館)の利用について

公認団体は、会合等の用途に限り(音出しは不可)、学内の空き教室(7、10、15号館)を利用することができます。
貸出手続きについては期間が定められておりますので、詳細は学生生活課までお問い合わせください。
使用希望日の1カ月前から3日前までに、学生生活課にて予約手続を行ってください。
なお、コマ数には制限はありませんが、授業が優先となります。また以下の場合は、
使用許可後または使用中であっても、許可を取り消し、使用を中止します。

 ① 大学が教室を使用しなければならない緊急の必要が生じたとき
 ② 教室内の机・椅子その他の備品をみだりに動かしたり、備品類を無断使用して破損するおそれがあるとき
 ③ 公序良俗を乱すおそれがあるとき
 ④ 使用願の記載事項が事実に反するとき
 ⑤ 周りの授業に支障があるとき
 ⑥ 入場料、その他料金を徴収したとき
 ⑦ 企業など特定の団体に利益誘導のおそれがある時