| 1 |
委員会は、案件の審議が完了したときは、その結果を案件に係る当事者に通知する。 |
| 2 |
委員会は、審議において当該案件に係る学生・生徒および教職員等のハラスメントが重大であり、懲戒処分を行うことが適当であると認めるときは、その者が所属する箇所の長(その者が職員である場合については人事部長。以下「箇所長等」という。)に対し、懲戒処分の実施を勧告することができる。 |
| 3 |
箇所長等は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。 |
| 4 |
箇所長等は、第2項の勧告に係る措置について、委員会に対し、すみやかに報告しなければならない。 |