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安全保障輸出管理規程、規程運用細則、学術研究倫理憲章

安全保障輸出管理規程運用細則(2012年2月20日規約第11号-63の2)

<<所管:国際課長>>

(趣旨)
第1条 この細則は、早稲田大学安全保障輸出管理規程(2012年2月20日規約第11―63号の1。以下「規程」という。)第22条の規定に基づき、輸出管理の実務を適切かつ円滑に運用するため必要な事項を定める。

(輸出者の留意事項)
第2条 輸出等を行おうとする教職員等は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

  • 規程およびこの細則に定める手順を確実に実施することにより、当該輸出が適切な取引であることを確認する。
  • 申請書類等は事実に則して正確に記載すること。
  • 輸出等に際し、疑義などが生じたときは、管理責任者や輸出管理アドバイザーに相談すること。

(該非判定の方法)
第3条 規程第12条に規定する該非判定は、次の各号に定める方法により行うものとする。

  • 本学で設計・開発された貨物等の輸出の場合は、リスト規制貨物等に該当するか否かを判定する。
  • 学外から調達、購入した貨物等の輸出の場合は、調達購入先から該非判定書を入手し、適切な判定結果であるか否かを再確認する。
  • 調達購入先から該非判定書を入手できない場合は、本学の責任で判定する。

(取引審査の方法)
第4条 規程第13条に規定する取引審査は、教職員等が起票したチェックリストに基づき行うものとする。

  1. チェックリストには、仕向地、貨物等の名称、該非判定審査に必要な書類を添付するものとする。
  2. 教職員等は、統括業務責任者または管理責任者の承認を得ることなく、当該取引を進めてはならない。

(業務検査)
第5条 規程第18条に規定する業務検査は、規制貨物等を有するすべての箇所を対象とする。

  1. 業務検査は、毎年5月または6月に実施するものとする。
  2. 業務検査結果は最高責任者および統括業務責任者に報告する。
  3. 管理責任者は、業務検査結果を分析し、箇所への改善指導を行うものとする。

(輸出管理実施手順)
第6条 輸出管理の実施に関する具体的事項、注意事項等は、別に定める。

附則

この細則は、2012年4月1日から施行する。