経済学研究科
 
博士学位請求論文の提出基準と審査手続の概要



1.課程博士学位論文の提出要件

 本研究科における課程博士の学位を取得するためには、次の要件を満たさなくてはなりません。ただし、論文博士の学位取得については、この限りではありません。

(1)原則として,博士後期課程在学期間が3年以上。

(2)指導教員からの研究指導を3年以上受け、合格していること。なお、博士後期課程在学生の博士論文提出可能時期は3年次の後期以降とし、3年間での学位取得を希望する者は、後期授業の第1日目を締切日の目安とする。

(3)博士後期課程研究計画書の提出

(4)研究計画書審査会での申請者による報告についての運営委員会承認

※2006年度以降の入学者は、上記(3)および(4)は総合演習の12単位修得を以って代えることとする。

(5)上記(1)~(4)の要件を満たした上で退学する場合、退学の日から起算して3年以内での博士論文の提出。

(6)博士論文の審査および最終試験に合格すること。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者について当研究科運営委員会が認める場合に限り、大学院修士・博士後期課程に通算3年以上在学すれば足りるものとする。

 

2.課程博士学位論文の研究題目変更方法(在学生対象)

(1)研究題目の変更方法

 毎年度6月に提出する研究経過報告書の「研究題目」欄に変更後の題目を記入し、「題目変更」欄の(有)にマルを付し、従来(変更前)の題目を記載してください。また、「指導教員の所見」欄には、主・副研究指導教員(2004年度以前の入学者は研究指導教員。)より変更を承認した旨の記載と捺印を受けてください。以上のうえ、所定の期日までに提出してください。研究題目の変更は、研究科運営委員会において報告することとなります。

(2)博士学位論文提出時の研究題目

 博士学位請求論文提出に際しての研究題目は、最新の研究経過報告書に記載されている研究題目と同一題目であることを原則とする。ただし、「所定の研究指導を終え、博士論文の審査及び試験を除き博士後期課程の修了要件を満たし」て退学した者が博士学位請求論文を提出する場合、題目の適否は審査委員会の判断に委ねるものとする。

 

3.課程博士学位論文の提出基準と審査手続の概要

-1.課程博士学位論文提出基準

 課程博士学位請求論文は、次のような要件を満たす業績から構成されているものとする。

(1)論文で用いられる言語は日本語または英語とする。

(2)査読雑誌公刊論文3本以上 ※注)参照

(3) (2)の正式適用対象者は2003年度以降本研究科博士後期課程入学者とする。ただし、それ以前の入学者については上記規定に準じるものとする。

(4)提出様式

(i)本文および概要書とも原則として、A4(縦使用の横書き)

(ii)概要書はA4版で3,000字以内でWordによる作成も可。手書きの場合、A4(縦使用の横書き)の原稿用紙とする。英文の場合は、Wordによる作成のみとする。

(5)博士学位審査用論文の著作権について

(i)博士論文に収録されている論文が既に雑誌等に掲載されている場合、当該雑誌発行の学会もしくは出版社から収録の許可を得、それを証明する承諾書を提出すること。ただし、本研究科発行の『早稲田経済学研究』ならびに早稲田大学政治経済学会発行の『早稲田政治経済学雑誌』については、承諾書の提出は不要である。

(ii)博士論文に共同論文を収録する場合、共著者から収録の許可を得、それを証明する所定の承諾書を提出すること。

(iii)書籍による申請の場合、予備審査後の修正要求に基づく改訂により出版社との調整が必要になっても、当研究科は関知しない。

注)博士学位申請には、(2)のとおり、査読雑誌公刊論文3 本以上を論文提出要件に挙げているが、これについて以下のような例外規定を設ける。すなわち、「公開ジャーナルランキングにおいて、上位*に位置づけられる査読付国際学術誌への掲載論文もしくは掲載決定証明書を提出」した者については、経済学研究科運営委員会が認めた場合に限り、残る2 本の論文に関して査読付か否かを問わずに申請を受け付ける。この場合、残りの論文は必ずしも公刊されている必要はなく、しかるべき研究機関のワーキンペーパーでもよいものとする。
 なお、国際学術雑誌のない研究領域では、国内査読付学術雑誌について上記の基準を準用する。
また、(大学院修士・博士後期課程に通算3年以上の在学を前提として)上記に該当する掲載(決定)論文を有する場合、博士後期課程早期修了扱いでの学位申請を受け付ける。
早期修了希望者は、修士課程からの通算在学年数において2 年度目後期にあたる学期の授業開始日前に博士学位申請論文を提出し、本研究科運営委員会が認めた場合、早期修了対象者として受理することとする。その際、博士後期課程で必要な研究指導期間は、当該課程の在学年数に準じることとする。なお、これによる学位取得者の修了年月日は、それを決定した本研究科運営委員会の属する学期末(3月15 日付もしくは9月15 日付)とする(以上2008年10月15日経済学研究科運営委員会承認)。
 *The Japanese Economic Review を参照基準として、それ以上のランキングにあるものを指す。
   なお、参照したジャーナルランキングは、出典が分かる状態で学位申請時に提出することとし、研究科運営委員会が
   要件との適否を判断する。

-2.提出書類

 課程博士学位請求論文は、課程博士としての資格が有効である期間内であれば、随時、提出を受け付ける。その際、次の書類を提出するものとする。

(1)学位申請書(大学所定用紙)  1通

(2)博士論文 4部以上(日本語または英語に限る)※1部ずつファイルに綴じること

(3)博士論文概要書 4部以上(英語の場合、日本語訳も添付する)

 ※概要書は、各章を構成する公刊論文を必ず明記すること。

(4)履歴書(大学所定用紙) 1通

(5)大学院(修士課程・博士後期課程の両方)における成績証明書、博士後期課程修業証明書 各1通

(6)研究業績書(大学所定用紙) 1通

(7)(共著者がいる場合)同意承諾書(所定用紙)  共著者1名ごとに1通

-3.審査手続

(1)学位申請者は、予備審査公開報告会において学位請求論文の主要部分を報告しなければならない。

(2)公開報告会の後に、本研究科より提出される予備審査報告書において修正要求が出された場合、それに応じなくてはならない。修正論文の提出締切は、本研究科の予備審査合否判定委員会より1年以内とする。また、修正は1回限りとする。

(3)予備審査の後に本審査を行なう。本審査において学位申請者は口頭試問を受けなくてはならない。

(4)口頭試問を経て、本研究科運営委員会において学位授与に関する最終決定が下される。

 

4.課程によらない者に関する博士学位論文の提出基準と審査手続の概要

(1)課程によらないで学位の授与を申請する者による学位申請受付基準は、課程博士学位請求論文に準じるものとする。

ただし、課程によらない学位授与申請者は、論文が受理された際、以下のとおり学位論文審査料の振込みが必要となります。申請が受理された後、本研究科より学位論文審査料の振込用紙を本人宛に郵送します。

 (i)本大学の教職員である者  40,000円  (ii)本大学の教職員でないもの 80,000円

(2)申請者は申請にあたり、次の書類を提出するものとする。

(i)学位申請書(大学所定用紙

(ii)博士論文 5部以上(日本語または英語に限る)※1部ずつファイルに綴じること

(iii)博士論文概要書 5部以上(英語の場合、日本語訳も添付する) 

 ※概要書は、各章を構成する公刊論文を必ず明記すること。

(ⅳ)履歴書(大学所定用紙) 1通

(ⅴ)大学院(修士課程・博士後期課程の両方)における成績証明書、博士後期課程修業証明書 各1通

(ⅵ)研究業績書(大学所定用紙) 1通

(ⅶ)(共著者がいる場合)同意承諾書(所定用紙)  共著者1名ごとに1通

(3)博士学位審査用論文の著作権について

(i)博士論文に収録されている論文が既に雑誌等に掲載されている場合、当該雑誌発行の学会もしくは出版社から収録の許可を得、それを証明する承諾書を提出すること。ただし、本研究科発行の『早稲田経済学研究』ならびに早稲田大学政治経済学会発行の『早稲田政治経済学雑誌』については、承諾書の提出は不要である。

(ii)博士論文に共同論文を収録する場合、共著者から収録の許可を得、それを証明する所定の承諾書を提出すること。

(iii)書籍による申請の場合、予備審査後の修正要求に基づく改訂により出版社との調整が必要になっても、当研究科は関知しない。

(4)以下に記す学位規則第16条第1項に定める学識の確認が加わることを除き、審査手続は課程博士学位請求論文提出時と同一である。

(i)学位規則第16条第1項に定める学識の確認は、関連科目および外国語について試問の方法によって行なう。

(ii)関連科目の種類・範囲等は、その都度、本研究科運営委員会において決める。ただし、2科目以下とする。

(iii)外国語は、1ヶ国語とし、申請者の希望及び博士論文に係る研究分野を参酌して、その都度、本研究科運営委員会において決める。

(ⅳ)外国語の試問は、該当外国語の翻訳、文献紹介等の業績に関する試問をもって代えることができる。

(ⅴ)申請者が大学の教員で、かつ、学識の確認の対象とされた関連科目または外国語を担当し、もしくは担当したことがある場合には、該当科目または外国語の担当を証明する書類に基づいて、該当科目または外国語についての試問を免除することができる。

 

 

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