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U.育児休職

(1)申請により実子または養子を養育するため、生後満1歳に達する日までを限度として、本人が申請した期間、休職することができる制度です。子が満1歳に達する時点で、本人または配偶者が育児休職を取得していて、次の事情がある場合に限り、子が1歳6か月に達するまでを限度として、本人が申し出ることにより、期間を延長できます。ただし、期間中の給与は支給されません。

 

(イ)

保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

 

(ロ)

専任教員の配偶者で、育児休業の対象となっていない親であり、満1歳以降育児に当たる予定であった者が、以下のいずれかに該当する場合

 

 

・死亡、疾病または精神上の障害により子を養育することが困難になった場合

・婚姻の解消、転勤等により子と同居できなくなった場合

・6週以内に出産予定の場合(多胎妊娠の場合は14週間)

・出産後8週間を経過していない場合

(2)休職の期間の変更は、前項の限度内で、1回に限り認められます。

1.申請手続き ……教務部教務課 書類提出先は所属箇所事務所

 

『育児休職届』(注)を所属箇所長へ提出してください。その際、出産(予定)または養子であることを証明する書類を添付してください。届出書類(一式)は、所属箇所の教授会等の承認を経て、教務部教務課へ提出されます。

 

2.育児休職期間中の給与等の扱い ……人事部

(1)

給与 ……給与厚生課

毎月の給与は、育児休職開始の翌月から復職前月までの期間、支給されません。

各期手当は、手当算定期間における休職月数分を控除したうえで支給されます。

(2)

厚生年金保険料・健康保険料 ……給与厚生課

厚生年金保険料・健康保険料拠出金本人負担分は、育児休職期間中に限り免除になりますので、給与厚生課に確認のうえ、『育児休業保険料免除申出書』を、育児休職前に提出してください。

(3)

育児休業基本給付金および育児休業者職場復帰給付金の支給 ……給与厚生課

雇用保険加入に伴い、一定の条件を満たした方については、申請により育児休業基本給付金および育児休業者職場復帰給付金が国から支給されます。詳細は給与厚生課にお問合せください。

(4)

住民税 ……給与厚生課

毎月の給与から徴収されている住民税は、「普通徴収」に切り替わります。普通徴収になると、市区町村から残金の振込用紙が送付されますので、ご本人が直接市区町村へ納入することになります。

(5)

大学年金 ……給与厚生課

大学年金拠出金本人負担分は大学が負担します。

(6)

生命保険料・損害保険料、積立年金共済 ……給与厚生課

一括前納または月払のいずれかを選び、給与厚生課までご連絡ください。なお、労済団体生命保険等については、教員組合にお問い合わせください。

(7)

教職員住宅建設助成貸付返済……給与厚生課

一括前納または月払のいずれかを選び、給与厚生課までご連絡ください。

(8)

教職員厚生会貸付返済 ……給与厚生課

一括前納していただく必要があります。給与厚生課までご連絡ください。

(9)

財形貯蓄 ……給与厚生課

変更届(積立休止)を休職前に給与厚生課宛提出してください。

(10)

積立年金共済 ……給与厚生課

一部払出を希望される場合は、給与厚生課までご連絡ください。

 

『育児休職届』は、Waseda−netポータルよりダウンロードしてお使いください。