渡航前

渡航に際して

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査証(VISA)と在留資格について

査証とは

日本へ入国しようとする外国人は、自国政府から旅券(パスポート)の発給を受け、原則としてその旅券に日本国大使館・総領事館等(以下「在外公館」と略称)であらかじめ査証を取得した上で来日しなければなりません。

「査証」とは、我が国に入国しようとする外国人の入国及び滞在が差し支えないことの判断を示すものです。査証は在外公館でしか取得できず、日本に到着した後に国内で取得しようとしてもできません。

在留資格とは

在留資格とは、外国人が我が国に入国し在留して従事することができる社会的活動又は入国し在留できる身分若しくは地位に基づく活動を類型化したもので現在27種類の在留資格があります。

特に本学で研究活動に従事される方とそのご家族は、主に以下の在留資格での入国となります。

在留資格 本邦において行うことができる活動 該当例 在留期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 大学教授等 3年又は1年
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動 (この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 日本文化の研究者等 1年又は6月
短期滞在 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 観光客、会議参加者等 90日、30日、
又は15日
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 在留外国人が扶養する配偶者・子 3年、
2年、
1年、
6月、
又は3月

※短期滞在で査証免除国・地域人に該当する場合は査証は必要としません。

在留資格認定証明書とは

外国人が日本に上陸する時は、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。この申請では、

  1. 旅券や査証が有効であること
  2. 日本で行おうとする活動が虚偽のものではなく、かつ在留資格に該当すること。また、在留資格により上陸許可基準が設けられている場合にはこの基準にも適合していること
  3. 申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること
  4. 上陸拒否事由に該当していないことについて

自ら立証することとされています。「在留資格認定証明書」とは、日本に上陸を希望する外国人について、申請に基づき、法務大臣が上陸のための条件のうち(1)について適合していることを証明するもので、この証明書を上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。在留資格認定証明書は申請者若しくはその代理人の方が住んでいる日本国内の地区を管轄する地方入国管理官署で申請できます。
通常在留資格認定証明書の発行には申請から1ケ月~3ケ月を要します。

再入国許可について

再入国許可は、1回限り有効なものと、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効なものがあります。数次有効な再入国許可申請を行い許可されれば、出国のたびに再入国許可を取る必要はありません。
(以上外務省および入国管理局ホームページからの引用)

日本に滞在中に、学会等で他の国を訪問する予定がある場合は、「滞在中→入国管理局→再入国許可」の項もご参照ください。

手続きの流れ

日本入国に際し、短期滞在で査証免除国・地域に該当する場合は査証は必要としませんが、それ以外の査証を必要とする場合は、原則として日本国内で在留資格認定証明書の受給をうけ、その証明書をもってお近くの在外公館にて査証申請することをおすすめいたします。但し、採用されているプログラムによっては在留資格認定証明書がなくとも、財団の発行する採用通知により査証の申請をおこなえるケースもございます。詳細につきましてはお近くの在外公館にお問い合わせください。いずれのケースも査証申請の手続きは在外公館および大学受入担当箇所と緊密に連絡をとりながら手続きをすすめてください。

関連法規

出入国管理及び難民認定法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26SE319.html

外国人登録
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO125.html

関連ホームページ

外務省
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html

入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/

住居の手配

「滞在中→住居」の項をご参照ください。

保険(海外旅行保険)

保険に入っていないと、医療費は全額自己負担となります。本国出発前に海外旅行傷害保険等に必ず加入して下さい。滞在期間が1年以上の方は、日本国の国民健康保険に加入してください(保険費用は自己負担)。国民健康保険については、「滞在中→法律上の手続き→医療保険制度」の項をご参照ください。

荷物を送る場合

海外から荷物をお送りになる場合、早稲田大学が提供する宿舎であれば、来日前に荷物を預かることが可能な場合があります。また、早稲田大学が提供する宿舎は、家具や食器などが備え付けてあることがほとんどです。

日本への持ち込み制限物品

税関/輸出入禁止・規制品目
http://www.customs.go.jp/mizugiwa/kinshi.htm

安全保障輸出管理ホームページ
http://www.waseda.jp/stc/whatsstc.html

国内の現金、クレジットカード利用状況について

多くのお店でクレジットカードが使用できますが、小売店やレストランで使用できない場合があります。ご滞在中は、常に現金を携帯されることをお薦めします。

租税条約の確認

滞在中→租税条約の確認(早稲田大学から滞在費・給与が支給される場合)の項をご参照ください。