学外機関等との学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)の手続きについて
以下の提携の場合は、事前に学術研究等審査委員会(以下、ガイドライン委員会という)における事前審査が必要になります。
なお、ガイドライン委員会の事前審査を受けるためには、あらかじめ各箇所の教授会等で、受入について承認されていることが必要になります。
新規・継続の申請
| 提携区分 | ガイドライン委員会の 事前審査必要条件 |
申請書類 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 受託研究 受託教育 共同研究 共同教育事業 交流協定 |
契約等に係る金額が総額で1,000万円以上の場合 | 【研究者⇒箇所】 学術研究提携等申請申込書 【箇所⇒事務局】 学術研究提携等申請書 |
(1)契約書(案) (2)提携金額内訳が分かる資料 その他、提携内容が分かる資料 |
| 研究交流事業 | 全件 | ||
| 寄附講座 提携講座 寄附研究・講座 寄附研究 |
全件 | 【箇所⇒事務局】 寄附講座等設置申請書 |
(1)寄附講座等運営費内訳表 (2)シラバス等授業内容が分かる資料 その他必要に応じてコーディネーター手当申請書など |
| 寄附金 | 基金設定に関するもので、次のものは事前審査を行います。 (1)個人の場合は寄附者名を冠する1,000万円以上の寄附 (2)法人の場合は寄附者名を冠する3,000万円以上の寄附 |
個別にお問い合わせください | 必要に応じて内容の分かる資料 |
内容変更
| 提携区分 | ガイドライン委員会の 事前審査必要条件 |
申請書類 | 添付書類 |
|---|---|---|---|
| 【全提携区分】 | (1)名称の変更 (2)目的の変更 (3)申請期間から6ヵ月以上の期間の変更 (4)申請総額の20%以上に当たる金額の変更(増減とも) その他重要な変更が生じた場合の申請につきましては、ご相談ください。 |
学術研究提携等申請書(内容変更) | 特に内容変更点について、内容の補足的資料(提携金額内訳や変更契約書など) |
申請書類提出先(事務局)は、次のとおりです。
寄附講座・提携講座等、教育系の提携 教務課
受託研究・共同研究等、研究系の提携 研究企画課
