学外機関等との学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)の手続きについて

以下の提携の場合は、事前に学術研究等審査委員会(以下、ガイドライン委員会という)における事前審査が必要になります。
なお、ガイドライン委員会の事前審査を受けるためには、あらかじめ各箇所の教授会等で、受入について承認されていることが必要になります。

新規・継続の申請

提携区分 ガイドライン委員会の
事前審査必要条件
申請書類 添付書類
受託研究
受託教育
共同研究
共同教育事業
交流協定
契約等に係る金額が総額で1,000万円以上の場合 【研究者⇒箇所】
学術研究提携等申請申込書

【箇所⇒事務局】
学術研究提携等申請書
(1)契約書(案)
(2)提携金額内訳が分かる資料

その他、提携内容が分かる資料
研究交流事業 全件
寄附講座
提携講座
寄附研究・講座
寄附研究
全件 【箇所⇒事務局】
寄附講座等設置申請書
(1)寄附講座等運営費内訳表
(2)シラバス等授業内容が分かる資料

その他必要に応じてコーディネーター手当申請書など
寄附金 基金設定に関するもので、次のものは事前審査を行います。
(1)個人の場合は寄附者名を冠する1,000万円以上の寄附
(2)法人の場合は寄附者名を冠する3,000万円以上の寄附
個別にお問い合わせください 必要に応じて内容の分かる資料

内容変更

提携区分 ガイドライン委員会の
事前審査必要条件
申請書類 添付書類
【全提携区分】 (1)名称の変更
(2)目的の変更
(3)申請期間から6ヵ月以上の期間の変更
(4)申請総額の20%以上に当たる金額の変更(増減とも)

その他重要な変更が生じた場合の申請につきましては、ご相談ください。
学術研究提携等申請書(内容変更) 特に内容変更点について、内容の補足的資料(提携金額内訳や変更契約書など)

申請書類提出先(事務局)は、次のとおりです。
寄附講座・提携講座等、教育系の提携 教務課
受託研究・共同研究等、研究系の提携 研究企画課

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