受託研究・共同研究
1.受託研究・共同研究とは
受託研究
受託研究とは、学外機関からの委託を受け、業務として行う研究で、これに要する経費を委託者側が負担します。
共同研究
共同研究は、学外機関から研究者および研究経費等を本学に受け入れて、あるいは大学または箇所が窓口となり学外において、学外機関の研究者と共通の研究課題について共同して行う研究をいいます。
提携先より提出された「研究・調査依頼書」等に基づいて研究計画、期間、経費、担当研究者等を決定した上で契約書を取り交わし、研究を開始します。
研究・調査費が、1,000万円以上(消費税等含む)になる場合、箇所の意思決定を経て、学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)の事前審査が必要です。提携先との交渉段階で 「学術研究提携等申請申込書」を記入の上、経理箇所に提出ください。
2.受入機関
受託研究・共同研究を受けることが出来るのは、原則として、研究センター・研究所等の研究機関のみとなり、学部、大学院等の教育機関では受けることは出来ません。しかしながら、内容によっては教育機関で受ける場合もありますので、判断が困難な場合は、研究推進部研究企画課にお問合せください。
3.一般管理費について
受入研究費のうち、20%を一般管理費として大学が徴収します。これらは光熱水費、事務処理費等の管理経費および大学全体の研究助成等に活用されます。
4.手続きの進め方

- 1. 実施計画等、経費を含め提携先と検討の上、「研究・調査依頼書」の必要事項の記入を提携先と行ってください。また、契約書は2通の作成捺印を依頼願います。(契約書の雛形は、以下を参考にしてください。)
- 2. 依頼書、契約書の内容を確認の上、「研究・調査依頼書」に署名捺印し、経理箇所に提出してください。
- 3. 箇所の管理委員会または教授会等で研究受入についての承認が行なわれれば、契約書を締結できます。その後、学術研究提携等審査委員会(ガイドライン委員会)に報告されます。ただし、1,000万円以上の契約の場合は、契約書締結前にガイドライン委員会の審査が必要です。
- 4. 契約を締結し、提携先に契約書が送付されます。見積書、受託書、請求書等が必要な場合は、その旨を担当箇所にお伝えください。
- 5. 公的な研究費の場合、受託期間終了後、研究費の支出が適切であったか検査が行われる場合があります。研究費の執行にあたっては、『契約書』または執行の手引がある場合は『手引』をよく確認の上、研究費の管理を厳重に行ってください。返金が生じた場合は、受入箇所の責任で返金処理を行うことになります。
