学内の研究費・補助金

学会出張補助費・海外学会出張補助費

1.目的
この補助費は、学会に積極的に参加し、研究成果をあげていただくことを目的として設置されているため、原則として使途を「国内および国外で開催される学会または国際会議、国際シンポジウム」のための旅費に限定しています。

ただし、研究分野によっては学会が設けられていない場合もあるため、学会ではない団体が開催する会議等に参加することで研究成果をあげることが期待できる場合には、当該会議等への参加にこの補助費を使用できることとします。(例:府省庁や日本学術会議等が主催する会議等)

参加を希望する会議等が補助対象に該当するか否か不明の場合は、その都度、開催内容がわかる資料を添付し、所属箇所事務所をとおして研究支援課までお問い合わせください。

なお、学会等の定義は次のとおりとします。
・学会:会則および会員名簿を保有している研究団体
・国際会議、国際シンポジウム:2か国以上の参加者からなる会議、シンポジウム

2.使用方法
個人研究費交付対象者の「学内研究費(個人研究費・特定課題研究助成費)による出張」においてのみ使用できます。使用にあたっては、出張願に学会等のプログラムや招待状等を添付してください。
(公的研究費等、他の研究費を財源とする出張においては、本補助費を使用することはできません。)

・当該出張に係る旅費(交通費、宿泊費、日当)の全額を本補助費のみで支出することができます。
・当該出張に係る旅費(交通費、宿泊費、日当)の一部を本補助費で支出し、残りを学内研究費で支出することもできます。
・学内研究費(個人研究費・特定課題研究助成費)による出張に対して他機関から旅費(交通費、宿泊費、日当)が一部補助される場合についても、本補助費を使用することができます。

なお、同一の機会に、個人研究費と特定課題研究助成費の用務を合わせて1回の出張を行う場合についても本補助費は使用できますが、その場合でも個人研究費と特定課題研究助成費の用務の切り分けが必要となりますのでご注意ください。


学会出張補助費

・国内および国外(居住地以外の国)で開催される学会または国際会議、国際シンポジウム等に出席するための旅費(交通費、宿泊費、日当)にあてることができます。
・学会役員の会議・打ち合わせに出席するための旅費(交通費、宿泊費、日当)にあてることができます。
・学会等に引き続き、学会等活動の一環として開催される見学会等の日程を出張日程に含めることができます。
・学会等の前後に、発表内容に関する検討会や打ち合わせを行う場合は、その日程を補助対象日程に含むことができます。


※2011年度(参考)  学会出張補助費上限額 90,000円


海外学会出張補助費

・国外(居住地以外の国)で開催される学会または国際会議、国際シンポジウム等に役員、研究論文発表者、講演者(コメンテーター、パネリストを含む)等として出席する場合、旅費(交通費、宿泊費、日当)にあてることができます。
・学会役員の会議・打ち合わせに出席するための旅費(交通費、宿泊費、日当)にあてることができます。
・学会等に引き続き、学会等活動の一環として開催される見学会等の日程を出張日程に含めることができます。
・学会等の前後に、発表内容に関する検討会や打ち合わせを行う場合は、その日程を補助対象日程に含めることができます。

※2011年度(参考)  海外学会出張補助費上限額 110,000円

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