学内の研究費・補助金
学術論文掲載料補助費
2. 対象者
教授・准教授・専任講師・特任教授・教諭・助教・教授(任期付)・准教授(任期付)・講師(任期付)・助手です。ただし、次の方は補助対象に含まれません。
・当該年度を通じ休職中
・外部資金雇用
・G30雇用
・各研究機構が主本属
3. 手続
「学術論文掲載料補助費申請書(様式6)」に投稿規定、および投稿料などの請求書(大学から業者払として支払う場合)、または領収書(立替払をした場合。領収書の代わりに振込通知書でも可)を添付し、所属箇所事務所に提出してください。
なお、投稿規定が既に提出されている場合、同じ年度内での提出は不要になりますので、所属箇所事務所にお問合せください。規定が変更されることが考えられますので、年度が変わりましたら再度提出をお願いいたします。
4. 補助の対象となる経費
論文掲載に係る直接経費(投稿料、別刷代および追加別刷代)を補助の対象とします。振替や送金手数料などは、補助の対象となりません。
また、学内誌(早稲田大学○○研究所紀要等)への掲載、掲載料の支払を受けての掲載については、補助の対象といたしません。
6. 掲載論文の提出
この補助費を申請する際には、当該論文の別刷等を1部、所属箇所事務所へ提出してください。申請書を提出する時点で別刷等がまだ刊行されていない場合は、後日必ず提出してください。
