学内の研究費・補助金

個人研究費

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1. 概要

個人研究費は、専任教員・助教・助手が個人で行う学術研究を助成するために学部等箇所毎に交付される研究費です。各箇所に一括交付される個人研究費は、以下の1~3から成り立っています。

  • 1. 教員個人に割り当てられる個人研究費
  • 2. 複写代補助費
  • 3. 基礎額
  • 個人研究費の執行管理は、所属箇所事務所で行います。
  • 予算執行開始は4月1日からとなります。
  • 年度末については、所属箇所事務所が設定する年度内締切日を確認してください。
  • 当該年度の予算は次年度に繰り越すことはできません。

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2. 使途範囲

  • 1. 教員個人に割り当てられる個人研究費
    「個人積算単価」に「所属の交付対象教員数※」を乗じた額が箇所毎に交付され、これをそれぞれの箇所が各教員に配分する研究費を指します。この研究費は、個人研究費の趣旨・目的にそって、設備費(機械器具)、研究経費(図書資料・用品・消耗品・印刷製本・通信・修繕・賃借・雑費)、学会・研究出張旅費等にあてることができます。 これまで、海外出張の場合、年間250,000円を上限としていましたが、研究の自由度をあげるために、この制限を無くします。個人研究費の使用にあたっては、計画的かつ有効にご使用ください。
  • ※交付対象教員は、教授・准教授・専任講師・特任教授・教諭・助教・教授(任期付)・准教授(任期付)・講師(任期付)・助手です。
    なお、次の方は交付対象に含まれません。
    ・当該年度を通じて休職中の方
    ・外部資金雇用の方
    ・研究機構が主本属の方
  • 2. 複写代補助費
    コピー代の一部にあてることを目的とし、所属教員数に応じて箇所毎に交付するものです。
  • 3. 基礎額
    各学部、高等学院、本庄高等学院、芸術学校、川口芸術学校に交付されるもので、各箇所で発行される学術刊行物の印刷経費にのみあてることができます。原稿料・校正料等、他の経費にあてることはできません。

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3. 個人研究費による研究物件の購入

個人研究費で購入することができる物件は、各教員の専攻分野の範囲の中で、研究に直接関係のあるものとなっています。各教員の研究分野が異なる以上、支出できないものを特定することはできませんが、一般的に公用と私用の区別がつけにくい物件および研究室の環境整備に係る物件等を「支出できないもの」として例示します。
ただし、研究の内容によっては特殊な物件や「支出できないもの」として例示している物件が必要となる場合もありますので、研究用に購入を希望する場合は、「物品購入・支出理由書」に製品カタログ等内容がわかる資料を添付のうえ、所属箇所事務所を通じて研究支援課に提出し、承認を得たうえで購入していただくことともできます。ご不明な場合は所属箇所事務所を通じて研究支援課にお問い合わせください。

資産管理上、資産物件(機械器具・用品費・用品扱いの図書資料費)購入時の私費や他の経費との合算使用はできませんのでご注意ください。

また、研究費は当該年度の研究活動に必要な経費に充てられるものです。過年度や翌年度の研究活動のための支出は原則的に認められません。「研究費別の使途範囲について」を参照してください。

表1 個人研究費の費目別使途範囲
科目 使途範囲(例) 必要書類
機械器具

1件または1組の価格が原則として30万円以上の物品

私費や他の経費との合算使用はできません

調達規程に準じる
見積書
注文請書
用品費

1件または1組の価格が原則として10万円以上30万円未満の物品

私費や他の経費との合算使用はできません

調達規程に準じる
消耗品費 原則として価格が10万円未満または耐用年数が1年未満の物品
※10万円を超えるものでも、一般に1年以上の使用に耐えられないと判断されるものは消耗品となります。
調達規程に準じる
図書資料費
(物品図書)

用品扱いの図書資料:1冊または1部の価格が5万円を超えるもの
(保存年限10年)

私費や他の経費との合算使用はできません

図書調達規程に準じる

消耗品扱いの図書資料:1冊または1部の価格が5万円以下のもの

 

通信運搬費 研究上必要な連絡費 消耗品に同じ
印刷製本費 研究上必要な印刷費 消耗品に同じ
旅費交通費 研究出張、学会出張
※旅費の計算は、学会・研究出張に係る旅費等に関する運用・算出基準により所属箇所事務所で算出します。
出張願(大学所定用紙)
プログラム等(学会出張の場合)
※海外出張については国際課の関連ページもあわせてご参照ください。
修繕費 機械・器具の修繕(他の研究費等で購入した物件も対象とします) 消耗品に同じ。
賃借料 機械、器具などの賃借料 調達規程に準じる 契約書
手数料・報酬 個人に対して支払う翻訳・校正・校閲料
ヒアリング・アンケート・被験者等謝礼
データ入力謝礼、テープ起こし謝礼 など
「受託事業等に係わる人件費および謝金の支払に関する要綱」の第4条別表3の支出基準を参考にしてください
雑費 その他研究上必要となる経費
学会年会費、大会参加費、論文掲載料、電算機使用料、出張に伴う査証手数料、法人に支払う翻訳料・外国語文校閲料、機械器具等の廃棄手数料(他の研究費等で購入した物件も対象とします) 等
消耗品に同じ
  • ※1 コンピュータソフトウェアについて
    10万円未満は消耗品、10万円以上は(30万円以上でも)用品。なお、データソフト類は図書資料費。
  • ※2 アンケートに関する所得税の取り扱いについては、給与厚生課にご相談ください。
  • ※3 手数料・報酬の支払は、原則として教員の立替払いはできません。
  • ※4 リサーチ・アシスタント(RA)、研究補助者(RS)の雇用はできません。
  • ※5 支出できないもの(例)
  • ◆公用と私用の区別がつけにくい物件
    携帯電話、パスポート取得、旅行用スーツケース、印鑑・朱肉、手帳・電子手帳、日記帳、カレンダー、CD等音楽ソフト・DVD、オンラインショップの会員登録料 等
  • ◆研究室の環境整備に係る物件
    机・椅子・棚等什器類、クーラー、扇風機、ストーブ、新規電話回線設置費用、テレビ、衛星放送アンテナ、電気スタンド、冷蔵庫、ポット、ワゴン、脚立・踏み台、ゴミ箱 等
  • ◆研究に直接関係がない物件
    高級万年筆、研究室に常備するお茶・飲料水・茶菓子代、心づけやお土産代 等
  • ◆教育目的で使用する物件
    ホワイトボード、プロジェクター、ホームページ作成(ドメイン取得費用・維持運営費用を含む)費用 等
  • ◆その他
    各種学校授業料、各種資格取得のための申請料 等

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4. 個人研究費による出張について

出張する場合には、事前に大学の承認を得ることが必要です。
国内出張をする場合は「出張願(国内)」、
海外出張をする場合は「出張願(海外)‐出張計画概要書 兼 誓約書・出発届-」を使用してください。
海外出張をした場合は、帰国後、「出張等報告書」(帰国届を兼ねています)の提出が必要です。 支給額の基準、手続等は「学会・研究出張に係る旅費等に関する運用・算出基準」を参照してください。

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5. 海外出張先で個人研究費を使用した場合

学会・研究出張などで渡航し、現地で現金・クレジットカードを使用した「立替払い」についても、他の立替払いと同様に領収証(レシート)の元本※1をご提出いただき精算します。

ただし、海外でクレジットカードを使用した場合は、外貨の利用金額を円に換算して精算する必要があるため、領収証(レシート)の元本に加えて、クレジットカード利用明細書のコピー※2を合わせてご提出いただき、クレジットカード会社の為替レートにより換算された円表示の利用金額をもって精算します。現金を使用した場合は領収証(レシート)の発行日の前月末日の為替レート(TTS)で円換算して精算します。両替票のレートでの精算はできません。

  • ※1 海外の企業等とのインターネット取引や口座振替などにより領収証(レシート)の元本を入手できなかった場合は、立替者本人が作成した「立替経費精算書(領収書を取得できない場合)」を提出してください。その際、補助資料として調達物件・納品日または取引日(会計年度と一致していること)・金額が確認できる以下の3点を必ず添付してください。
    • 【物件を調達した場合】
      (1)PC画面のハードコピー
      (2)納品書 または 配達記録(宅配伝票、荷札、送り状等)
      (3)クレジットカード利用明細書のコピー※2(クレジットカードによる海外取引の場合に必要)
    • 【物件の調達以外の場合(学会費の支払い等)】
      (1)PC画面のハードコピー
      (2)支払い内容がわかるもの(請求書等)
      (3)クレジットカード利用明細書のコピー※2(クレジットカードによる海外取引の場合
        または上記2つの書類で取引日がわからない場合に必要)
  • ※2 クレジットカード利用明細書の記載項目の中に個人情報が入っている場合は、お手数ですがその部分を黒塗りするなどの方法で消去してください。ただし、クレジットカード利用者の氏名および精算しようとする取引の記載は精算に必要な最低限の情報としてご提供ください。
    年度末に海外でクレジットカードを使用し、クレジットカード利用明細書の到着が翌会計年度となってしまう場合で、当該会計年度内の支出としなければならないものについては、例外として領収証(レシート)の発行日※3の前月末日の為替レート(TTS)で円換算して精算します。
  • ※3 領収証(レシート)の元本が入手できなかった場合は、納品日(または取引日)とします。

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