学内の研究費・補助金

個人研究費Q&A

Q1. 個人研究費から、支出できない経費は何ですか。

A1

    限られた研究費を有効に使っていただきたいという趣旨から、通常研究者自ら備えておくべき物件や、個人研究費の趣旨・目的に適わない物件の購入にあてることはできません。しかし、教員の研究分野が異なる以上、ここでは支出できないものを特定することはもとより、すべてを例示することも不可能です。そのため、特殊な物件や「支出できないもの」として例示されている物件について、研究用に購入を希望する場合には、必ず事前に「物品購入・支出理由書」に製品カタログ等購入物件の詳細がわかる資料を添付のうえ、所属箇所事務所を経由して研究支援課まで届け出てください。「物品購入・支出理由書」には、現在個人研究費により行っている学術研究の内容と、購入したい物件がその研究の遂行にあたって必要である理由を、わかりや すく具体的にお書きください。その理由が研究の遂行上必要な物件であると認められた場合は、個人研究費から支出できます。

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Q2. 授業・ゼミで使用する文献を購入することはできますか。

A2

研究費であることから、授業や学生の指導に使用する経費等、教育的経費にはあてられません。

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Q3. 出張の際にタクシー・レンタカーを使用したいのですが、可能ですか。

A3

以下のような理由により、鉄道やバス等を利用できない場合には、タクシー・レンタカーを利用することが可能です。出張願の備考欄に具体的に理由を記載してください(備考欄に書ききれない場合は別紙理由書や日程表等を添付してください)。

  1. ✔他に交通手段がない
  2. ✔荷物の運搬のためにタクシー・レンタカーが必要
  3. ✔スケジュールの都合でタクシー・レンタカーでなければ次の用務の時間に間に合わない
  4. ✔他の交通手段に比べて経済的合理性がある
  5. ✔治安が悪く他の交通機関では危険を伴う(海外出張の場合のみ)

上記以外の理由でタクシー・レンタカーを利用する必要がある場合には、研究推進部長宛の理由書を提出し、承認を受けてください。
なお、自家用車の利用はできません。公共交通機関をご利用ください。

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Q4. 個人研究費で購入した機械器具・用品を学外へ持ち出し、長期使用、および設置等することができますか。

A4

個人研究費で購入した機械器具・用品は研究室等の大学施設内へ設置することが原則です。管理者・設置場所を明らかにし、無断で学外へ持ち出すことのないようお願いします。研究上の理由でやむを得ず学外へ持ち出す場合は、必ず「資産物件借用願」を所属箇所事務所まで提出し承認を得てください。大学の研究費により購入したものは、すべて大学の物件として管理されますので、会計監査などの際には、必要に応じて機械器具や用品の確認に伺う場合があります。

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Q5. 個人研究費で購入した図書は、どのように取り扱うのですか。

A5

個人研究費をはじめ他の研究費で購入した図書は、原則として物品図書として扱われます。
物品図書とは、固定資産としない図書で、用品扱いまたは消耗品扱いの図書に区分されます。物品図書のうち用品扱いとされるものは、取得価額が5万円を超え、かつ長期保存・使用が予想される図書です。用品扱いとしない図書は、原則として消耗品扱いとなります。
このように区分された図書は、それぞれ次のように取り扱います。

  • 1.用品扱いの図書の取り扱いは、資産図書に準じた扱いをします。即ち蔵書印・受入関係記録・所蔵箇所印が付され、図書購入簿に記録されます。このように資産に準じて扱われる用品扱いの図書も、10年を経過し、かつ、廃棄することが適当であると判断されたものは、所定の手続きを経て廃棄することができます。この点が資産図書と異なるところです。また、当然のことながら10年経過した用品扱いの図書も、必要があれば引き続き使用・保存することができます。
    なお、1冊または1部の取得価額が5万円以上の図書の請求書(領収書)が提出された場合、当該図書と請求書(領収書)を照合のうえ、必要事項を記入した「用品扱い図書シール」を図書に貼付してください。
  • 2.消耗品扱いの図書といえども、全く管理の外に置かれるというわけではありません。ただ、経理事務処理上資産の扱いをしないということに過ぎません。用品扱いの図書に比べ、実際の取り扱いが簡略化されていることに意味があります。即ち受入に関する記録を付すに留め、蔵書印、台帳への記録等は省略されます。また、保存年限の制約もありません。

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Q6. 立替払いの領収書は、どのように取り扱えばよいですか。

A6

物件の調達にあたっては大学から取引先への直接振込が原則ですが、やむを得ず立替払いを行う場合は、物品購入後速やかに領収書を経理処理担当者へ提出し精算を行ってください。
年度末の領収書 の精算については、個人研究費は単年度決算であるという性質から、年度内に精算していただくようお願いします。
なお、業者等から領収書を受け取る際には、業者等の名称・住所・社印、宛名および発行日が明記されているかを確認してください。宛名は必ず支払いをした者の氏名等(早稲田大学および経費支出箇所、研究者名)を記入してもらい、“上様”等支払った者の氏名が特定できないものは避けてください。品名は具体的に記載されていることが必要です。(例 ×文具 ○ファイル)
図書購入の領収書には“書名”がわかるように備考欄または余白に書き添えてください。

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Q7. 立替払いの金額に制限はありますか。

A7

立替可能な金額は、1件(領収書1枚の金額)につき10万円未満を原則とします。ただし旅費として支出する場合は、10万円以上であっても可とします。
旅費以外でやむを得ず10万円以上の立替となる場合、領収書とともに立替購入理由書(様式自由)を経理処理担当者へ提出してください。

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Q8. USBメモリが破損しました。中のデータの修復を業者に依頼したいのですが、個人研究費から費用を支出できますか?

A8

修繕費として支出できます。

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Q9. Kindle(電子ブックリーダー)で書籍を購入したいのですが、プリンターの接続ができない構造になっているので注文画面のハードコピーが取れません。支出にあたりどんな書類を提出すればいいですか。

A9

注文画面のハードコピーが取れない理由書、クレジットカードの利用明細書、立替経費精算書を提出してください。

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Q10. 調達に際して検収が必要ですか。

A10

個人研究費で物品を購入する場合、検収センターの「公的研究資金および公的教育資金による物件の検収方法」による検収は不要です。

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Q11. 他の研究費(特定課題研究助成費や科研費(補助金分・基金分))と合せて個人研究費を使用することはできますか。

A11

個人研究費と、他の研究費を合算して1つの物品を購入することはできません。ただし、旅費に関しては、個人研究費の用務と他の用務を合わせて1回の出張をする場合は、用務により日程を区分し支出することができます。

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Q12. 招聘旅費や学生を出張させる際の旅費を個人研究費から支出することはできますか。

A12

個人研究費は、研究者が個人で行う学術研究を助成するための研究費ですので、出張旅費に関しても、招聘旅費や学生の出張旅費を支出することはできません。

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Q13. ワークショップに参加しますが、学会出張補助費の対象となりますか。

A13

ワークショップは、学会出張補助費の補助対象とはなりません。ただし、学会出張補助費の補助対象としている学会・国際会議・国際シンポジウムが主催する研究会、研修会、ワークショップ等は補助の対象とします。学会出張補助費についての詳細は「学会出張補助費・海外学会出張補助費」のページをご参照ください。

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Q14. 病気等により休職する場合でも個人研究費は交付されますか。

A14

個人研究費は、当該年度を通じ休職中の教員は、交付対象に含まれませんが、年度の途中から休職する場合は、当該年度の交付予算を使用する事ができます。

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Q15. 年度途中から産休に入りますが、個人研究費は使用できますか。

A15

休暇期間中の減額等の措置はありませんので、通常通り使用できます。産休中も復帰後も引き続き使用できます。なお、残額の次年度への繰越はできません。

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Q16. 特別研究期間適用中も個人研究費を使用することができますか。

A16

特別研究期間適用中も通常どおり使用することができます。また、特別研究期間制度を利用して海外で研究を行う適用者が、第三国に出張する場合の旅費にあてることもできます。

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Q17. 個人研究費と私費との合算使用はできますか。

A17

研究費である以上、頻繁に合算使用をする事は好ましくありません。年度末等で残額を使用する場合に、私費を加えて支出することができます。ただし、機械器具、用品費、用品扱いの図書資料については合算使用はできません。

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Q18. 学会に出張する予定があり、査証(ビザ)を申請中ですが、出発日までに許可が下りそうもありません。このままでは出張ができませんので、航空券のキャンセル料が発生しますが、個人研究費から支出できますか。

A18

出張のキャンセル理由が自己都合ではないので支出可能です。キャンセル理由(書式自由)を添付して経理処理担当者に提出して下さい。

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Q19. 海外出張をしますが、マイレージを利用して、ビジネスクラスへアップグレードをすることは可能ですか。

A19

航空券購入やアップグレードのためのマイレージ使用ができます。
なお、アップグレードについては、「学会・研究出張等に係る旅費等に関する運用・算出基準」をご確認下さい。

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Q20. 国内出張において、往復の移動距離が300kmを超えない場合、宿泊料は支出できますか。

A20

合宿形式の研究会や早朝からの会議設定等がある場合を除き、往復の移動距離が300kmを超えない範囲であれば、帰宅が可能と考えられますので、原則宿泊料は支出できません。
やむを得ず宿泊をするときは、出張願の備考欄に理由を記載し、出張願により所属箇所長の承認を得てください。

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Q21. 海外でタクシー代を支払う場合、国によっては、「領収書発行の慣習がない」場合があります。その場合は、どうしたら良いでしょうか。

A21

領収書がない場合は、支払った事実が確認出来ないため、支出はできません。

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Q22. 個人研究費では、”棚等什器類”は支出不可、となっておりますが、カラーボックスはそれに該当するのでしょうか。

A22

カラーボックスは、壁一面に設置するような研究室の環境整備に係る用品としての棚と違い、ボックスファイルと同じように研究目的で使用する書類整理用の物品と考えられるので、支出可能とします。

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Q23. 研究成果を書籍として出版しようと考えていますが、その費用を支出することは可能ですか。

A23

出版に関する費用は研究費とは性格が異なりますので、個人研究費から支出できません。

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Q24. 量販店におけるポイントカードのポイント使用は認められますか。

A24

立替払にあたってポイントカードやギフトカード等を利用し、支払金額を充当した場合は、使用したポイント等を差し引いた金額(現金やクレジットカードで支払った金額)をもって精算額とします。また、家電量販店等で発行される「領収書形式の部分」と「明細部分」が一体となった様式のレシートの場合、ポイント等差引後の金額が記載されていることが必要ですので、途中で切らないでください

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Q25. 刊行物の年間購読料について、購読料の契約期間が当年度と翌年度にまたがる場合、当年度の個人研究費から全額支出可能ですか。

A25

購読料の契約期間に在職していれば、年度をまたぐ場合も全額支出可能です。この場合、請求書・領収書の日付が当年度であることが必要です。
研究費別の使途範囲について」をご参照ください。

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