学内の研究費・補助金

特定課題研究助成費Q&A

Q1. 特定課題研究の応募資格は、どのように定められていますか。

A1

教授・准教授・専任講師・特任教授・教諭・教授(任期付)・准教授(任期付)・講師(任期付)・助教・助手で、当該年度を通じて(特定課題Bは例外*)雇用が確定されていることが条件となります。
複数で行う研究組織には、特定課題申請有資格者を1/2以上必要とします。
※次の方には申請資格がありません。

  • ・ 外部資金で雇用された方、非常勤の方
  • ・グローバル30(G30)で雇用された方
  • ・ 前年度から重点助成に採択されている方(研究期間が2年間で、複数申請の制限に抵触するため。)
*科研費エントリー時期に学外者もしくは特定課題の申請の資格がない場合でも、特定課題Bの正式申請時に申請有資格者になっている場合は特定課題Bの審査対象になります。

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Q2. 非常勤の教員・研究員は、特定課題研究に応募できますか。

A2

非常勤の教員および研究員等は、応募できません。ただし、非常勤講師は研究協力者として参加することができます。

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Q3. 高等学院の教諭は、科研費申請が奨励研究に限定されていますが、特定課題はどの種目に申請できますか?

A3

科研費「奨励研究」に応募すると特定課題Bにエントリーされます。
また、特定課題Aに応募することもできますが、科研費と同一課題または、類似の研究計画での申請はできません。研究計画に沿った区分(一般助成・重点助成)に応募してください。

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Q4. 2012年度科研費に継続が内定している課題があり、科研費に新規課題では応募しないのですが、その場合、特定課題に応募できますか?

A4

特定課題Aに応募できます。科研費への応募如何にかかわらず申請できますが、申請の際は、研究計画に沿った区分(一般助成・重点助成)を選んでください。また、科研費の継続が内定している課題以外の研究計画で申請をしてください。

なお、継続内定のものがあっても、重複応募の制限に抵触しない範囲で新たに科研費に申請できる種目がないかご検討ください。

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Q5. 連携研究者とは何ですか。

A5

研究代表者の責任の下、研究組織の一員として研究計画に参加する方です。なお、連携研究者になることができるのは、特定課題研究助成費の有資格者です。

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Q6. 研究協力者とは何ですか。

A6

他大学・海外の研究者または本学の学生等で、当該研究に随時参加しその遂行に協力する方です。研究計画書の研究組織欄を線で区切り、「研究協力者」の見出しをつけて氏名等を記入してください。(特定課題Bについては、採択後に作成する使用計画書の研究組織欄に記載してください。)

なお、研究協力者については、研究組織の合計人数に含めないでください。

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Q7. 研究協力者と研究補助者の違いは何ですか。

A7

「研究協力者」は当該研究に随時参加しその遂行に協力するため、研究組織の 一員とみなされ、給与は発生しません(研究組織の人数には含まれません)。 「研究補助者」は、研究活動に必要な補助的業務(データ入力等)の遂行において 雇用されるもので、研究組織の一員とはみなされず時給が発生します。なお、 研究補助者の詳細については「研究補助者等の管理」を参照してください。

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Q8. 研究補助員(RA)とは何ですか。

A8

当該研究を遂行するための協力者として大学院博士後期課程在学者1名を、専用の履歴書を提出する ことにより「研究補助員(リサーチアシスタント:RA)」として任命することができます。研究補助員に関しては、研究補助員規程・研究補助員任用細則によって、嘱任・手当ての支出をすることができます。 RAを嘱任する場合は所属箇所事務所にお問い合わせください。

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Q9. 研究組織の人数に制限がありますか。

A9

特定課題(若手研究者)、特定課題(新任の教員等)は個人で行う研究を対象とします。

上記以外については、特に人数に制限はありません。研究計画書(特定課題Bの場合は採択後に作成する使用計画書)に連携研究者および研究協力者を記載してください。

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Q10. 研究開始後に研究組織の変更はできますか。

A10

研究開始後に変更(交代・増減)が生じる等、研究遂行上、組織の変更が必要となった場合には、使用計画書に変更があったメンバーの名前を記載もしくは、削除し、すみやかに所属箇所事務所まで使用計画書を提出してください。

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Q11. 海外の研究者、他大学の研究者との共同研究を行いたいのですが、どのような申請をすればよいですか。

A11

複数の人数による研究が認められている研究種目の研究区分であれば、研究協力者として研究組織欄に加えて申請することができます。

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Q12. 特定課題の連続申請にあたって制限が設けられていますか。

A12
  • 1. 特定課題Aについては連続申請に制限はありません。
  • 2. 特定課題Bについては、研究代表者として交付を受けられるのは区分・件数に関わらず連続2年までです。ただし、一定レベル以上の研究には、原則として助成費の全く受けられない年がないようにするため、次の条件を全て満たす場合に限りこの制限をはずし、特定課題Bの審査対象とします。
    • 1) 科研費に毎年度申請し続けており、全て不採択となった。
    • 2) 研究代表者として科研費の交付を受けていない。
    • 3) 2012年度の特定課題Aに採択されていない。

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Q13. 申請件数の制限が設けられていますか。

A13

以下のとおり、複数申請が可能です。

  (申請区分別)複数申請が可能なその他の区分
一般助成

重点助成

(若手研究者)

重点助成

(挑戦的萌芽研究)

B-a~e(科研費)※
申請区分

一般助成

若手か萌芽のいずれか
重点助成(若手研究者) ×
重点助成(挑戦的萌芽研究) ×
B-a~e(科研費)※ 若手か萌芽のいずれか
  • ※科研費申請件数と対応して複数申請できるものとします。
    ただし、次の制約がありますのでご注意ください。
  • 一般助成に申請可能な件数は、1件とします。
  • 研究代表者として重点助成(若手研究者)、重点助成(挑戦的萌芽研究)に採択された場合は他の特定課題研究助成費を辞退いただきます。
  • 複数採択は2件までとし、交付額についても減額します。
  • 1人あたりの交付合計額の上限は300万円とします(重点助成を除く)。
  • 同一課題・同一内容での複数申請はできません。
  • 特定課題Aには科研費に申請した研究計画と同一または類似の課題での申請はできません。

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Q14. 科研費に申請すれば、特定課題Bにエントリーされるとのことですが、特に提出する書類はないのでしょうか。

A14

特定課題申請有資格者が科研費に新規申請した研究計画については、すべて特定課題Bにエントリーされます。科研費の採否結果が判明したのち、不採択者に特定課題への正式申請について研究推進部より問い合わせます(4月下旬~5月上旬)。特定課題Bに申請する場合は、後日、研究推進部よりお送りする正式申請伺い及び、科研費第1段審査結果画面を印刷したものを提出してください。

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Q15. 研究成果概要の報告はどのようにすればよいですか。

A15

研究期間終了後、Waseda-net portalより「研究成果概要」(800字以上)を提出いただきます。「研究成果概要」が未提出の場合は、次年度以降の申請ができません。報告方法の詳細については2月上旬頃、ご案内いたします。

なお、本課題の成果について特許出願などを検討している場合、Web報告により公知となり特許出願ができなくなる恐れがありますので、該当する部分の成果については記載していただかなくても結構です。

また、3月末に早稲田大学の身分がなくなり(異動・退職等)、成果報告の入力ができなくなった場合は、研究推進部が掲載しますので、以下の項目をWordに入力の上、研究支援課 (E-Mail: tokuteikensi@list.waseda.jp) までお送りください。

  ・氏名/所属/資格
  ・課題番号/研究課題名
  ・研究概要(800字以上) 
  ・研究経過/関連成果

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Q16. 申請要件に「研究成果概要を提出していること」とありますが、どうすれば確認できますか。

A16

下記ホームページの研究者データベース画面から確認できます。

研究者データベース (個々の研究者ページ「特定課題研究」にある「報告年度」をクリック)

公開検索画面

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Q17. 成果物の提出はどのようにしたらよいですか(重点助成採択者のみ)。

A17

重点助成を受けた場合は、研究期間終了後1年以内に国際学会などにおいて成果報告を行うか、研究期間終了後2年以内に書籍または学術雑誌に公表し、その成果物(刊行物(簡易製本可)または論文抜刷り)を大学に必ず1部提出してください。

学会での公表の場合は、プログラム及びサマリーを提出してください。

※論文・書籍等に公表する場合は、特定課題研究助成費を受けた旨及び課題番号を必ず明記してください。

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Q18. 成果物は、書籍としてではなく、研究の性格上、データベースを作成しホームページで公表しているのですが、その場合は認められないのですか。

A18

公表した時点で研究推進部にお知らせください。内容を確認したうえで研究成果物として取り扱います。

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Q19. 成果物は、学会または国際会議で発表した場合でも認められますか。

A19

認められます。学会で公表した場合は、プログラムおよびサマリーを提出してください。

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Q20. 特定課題研究助成費を英訳するとどうなりますか。

A20

Waseda University Grant for Special Research Projects となります。

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Q21. 英語論文には、具体的にはどのように記載すればよいのでしょうか。

A21

【例】「本稿は、早稲田大学特定課題研究助成費(課題番号 2012A-345)による研究成果の一部である。」

  • → This text* is a part of the outcome of research performed under a Waseda University Grant for Special Research Projects (Project number: 2012A-345).

※学術論文の場合は「text」の部分を「paper」 に変えてください。

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Q22. 特定課題研究助成費で物品を立替払いで購入する場合はどうすればいいですか。

A22

特定課題研究助成費は研究代表者に交付していますので、物品の購入等は研究代表者が行うことになります。大学の経理処理ルールでは、原則「領収書宛名=実際の立替者」になるため、代表研究者の名前と、領収書の名前が違っている場合は、研究代表者から簡単な理由書を提出していただきます。

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Q23. 特定課題研究助成費から支出できない経費は何ですか。

A23
  • 1. 建物等の施設に関する経費
  • 2. 机・椅子・書棚等の什器類を購入するための経費
  • 3. 研究に関連のない経費
  • 4. 研究期間を超えるPC等の保証料

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Q24. 会合費を支出する場合は手続き(提出書類)が必要ですか?

A24
  • 会合費については、科研費に準ずる扱いとなりますので、必ず様式集【科学研究費用】下記URLの5.会議費に関する様式の「会議費支出について」と「開催記録」(様式A-1)を参照してください。
    http://www.waseda.jp/rps/LOCAL/fas/document/style2.html

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Q25. 旅費交通費の支出についてはどのような運用になっていますか。

A25
  • 1. 「研究代表者」「連携研究者」「研究協力者のうち本学の学生」および「研究補助員(RA)」は、国内・海外を問わず、成果発表および調査研究のための出張ができます。
  • 2. 「研究協力者」のうち本学の学生を除く者は、国内・海外の調査研究のための出張ができます。旅費は学内基準が適用されます。
  • 3. 「研究補助者」は、国内の調査研究の補助のための出張ができますが、成果発表のための国内旅費および海外旅費は支出できません。
    ※特定課題(新任の教員等)については、その助成目的が新規嘱任当初の研究資金を充実させるために個人で行う研究に助成することとなっているため、研究補助者(RS)の旅費は支出できません。代表研究者のみ出張ができます。
  • 4. 海外から研究者を招聘する場合は、研究推進部ホームページの「学会・研究出張に係る旅費等に関する運用・算出基準の P.29 招聘旅費」を参照してください。
  • 5. 国内旅費、海外旅費に関しては、「学会・研究出張に係る旅費等に関する運用・算出基準」により、所属箇所事務所にて算出いたします。航空運賃は、旅行代理店等で往復運賃等の見積りを出してもらい、その見積書を出張願とともに所属箇所事務所に提出してください(後日、領収書を必ず所属箇所事務所に提出してください)。

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Q26. 本学の学生が本研究に関する成果発表に行く場合、旅費だけでなく学会参加費も支出できますか。

A26

本学の学生を出張させることが妥当と認められる場合は、研究代表者の判断によって、学生を国内・海外を問わず、成果発表のための出張旅費の他に、学会参加費の支出(雑費)もできます。

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Q27. アンケート、インタビュー等の謝金を図書カード等で支払うことができますか。

A27

可能です。ただし、相手から「領収書」をもらって、確実に渡したことがわかるようにしてください。処理の際は、「賃金」ではなく「手数料・報酬」を選択してください。

なお図書カードで支払う場合は、所得税の取り扱いについて確認するため、所属箇所事務所を経由して給与厚生課 (内線:71-2533) にご連絡ください。

領収書の雛形については、こちらをご参照ください。

但し書きには「図書カード (○○円相当)」等、記入してください。

  • ※専門的知識への報酬には所得税が必要ですが、通常の調査謝礼であれば税金はかかりません。

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Q28. 他の研究経費(個人研究費や科学研究費補助金)と合わせて使用することはできますか。

A28

特定課題の研究経費と、他の経費を合算して1つの物品を購入することはできません。ただし、旅費に関しては、特定課題の用務と他の用務を合わせて1回の出張をする場合は、用務により日程を区分し支出することができます。

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Q29. 研究経費の費目間流用制限はありますか。

A29

研究開始後、研究計画に変更が生じ、使用計画書の研究経費使用内訳を変更する場合で、交付決定総額の40%を超える変更のときは、簡単な理由書を添付の上、金額を修正した使用計画書を所属箇所事務所に提出してください。

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Q30. 特定課題研究助成費と私費との合算使用はできますか。

A30

年度末に1回のみ、私費を加えて支出することができます。ただし、用品費や機械器具等、資産物件に係る支出の合算使用はできません。

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Q31. 研究終了時に残った研究費はどのように取り扱えばよいですか。

A31

使用計画書に沿って研究を進めていただくことが原則ですが、必ずしも使い切らなければならない研究費ではありません。また、重点助成以外は次年度に繰り越すこともできません。

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Q32. 育児休職等により特定課題研究助成費の研究を中断することはできますか。

A32

できます。「特定課題研究助成費 研究中断承認申請書」を提出していただければ、研究費の残額を次年度まで持ち越すことができます(ただし、次年度末まで)。研究を再開するときは、「特定課題研究助成費 研究中断再開願」を提出してください。また、育児休職等の間も特定課題研究助成費の使用は可能です。

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Q33. 途中退職する場合、特定課題研究助成費はどうなりますか。

A33

原則として本学に在籍していた期間に対して、月割り計算で特定課題研究助成費を助成します。また、特定課題研究助成費で購入した機械器具や用品の所有権は早稲田大学にあります。「資産物件異動申請書」により、早稲田大学本属教員に管理を移管してください。
他機関において引き続き使用したい場合は、上記の手続きを経た上で「資産物件借用願」により学外使用をしてください。ただし、借用機関は1年間とし、毎年提出してください。
また、研究成果概要報告を研究推進部までご提出いただきます(Q&A15参照

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Q34. 特定課題Bの交付を受けたのに翌年の科研費に申請しない場合、ペナルティはありますか。

A34

退職など、止むを得ない事情がない限り、翌年の科研費には必ず申請していただきます。申請しない場合には、研究助成費を返還していただくことはありませんが、翌々年度の特定課題Bの審査対象とはなりません。

 【例】
  2012年度 特定課題Bに採択された
→2013年度 科学研究費補助金を申請しなかった。
→(2014年度 科学研究費補助金申請しても)2014年度特定課題Bの審査対象とならない。

なお、退職等によりやむを得ず翌年の科研費に申請できない場合も、特定課題Bの研究助成費を返還していただくことはありません。
また、次年度以降も研究機関等で科研費の執行が可能であれば、是非、科研費に申請してください。

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Q35. 海外で現地の人に委託費を支払う場合はどのような手続きが必要ですか。

A35

現地で支払う場合は、必ず領収書と受領者のサインを受け取ってください(所得税はかかりません)。そのまま所属箇所事務所に提出してください。

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