研究費・補助金等の使い方・手続き
臨時雇用者(RA、研究補助者)の雇用
詳細については、研究推進部ホームページをご参照ください。
RA・研究補助者の勤務等については、以下の点にご注意ください。
1. 勤務について
- (1)RA、研究補助者の雇用にあたっては、研究者自身が責任をもって業務管理・勤務管理を行うことが求められます。研究者が管理できない状況(自宅での勤務等)での勤務は認められません。
- (2)休日や構内立入禁止期間における勤務についても、原則として認められません。やむをえず休日等に勤務を命じる場合は、研究者自身が立会うようにしてください。
- (3)学部生・大学院生のアルバイト従事は、授業・ゼミとの重複にご注意ください。また、当該学生の通常の研究指導、授業等に支障がないよう配慮してください。
- (4)1日6時間を超えて連続して勤務を指示する場合は、必ず1時間以上の休憩時間を与えてください。
- (5)1日8時間を超える勤務、および22時以降の深夜時間帯の勤務は、控えるようにしてください。
2. 契約・手当等について
- (1)RA、研究補助者の時給の設定は、それぞれの規程に定める金額とします。
- (2)「勤務報告書」は、原則として月末締めのうえ、手当について、おそくとも翌月末までに振込みがなされるよう、経理箇所へ提出してください。
- (3)手当の支払いは、必ず本人への振込みをしてください。
- (4)手当の支払いについては、所得税の取扱いにご注意ください。なお詳細については、人事部作成の「所得税の手引き」をご参照ください。
- (5)外国で支払う手当は、現地の物価、賃金等を考慮し、過当に支払うことがないようにしてください。
- (6)当該研究に関連する者(研究代表者・研究分担者等)の親族等へ手当を支払うことは、ふさわしいこととはいえません。
- (7)公的研究費・学内研究費等、単年度決算の場合、3月勤務分を翌年度予算で支出することはできませんので、年度末の支出にあたっては、特にご注意願います。
