研究費・補助金等の使い方・手続き
科学研究費補助金支出Q&A
科学研究費補助金は、文部科学省が定める支出条件や本学の規程等によりその支出を行なっています。
ついては、支出に関するQ&A(一部)を掲載しますので、ご参考としてください。ただし、あくまでも、科学研究費補助金の例となりますので、他の研究費や補助金については各研究費の支出条件等をご確認ください。
1. 支出全般にわたるQ&A
Q.支出はいつから可能ですか? |
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A.新規課題は内定通知受領後(例年4月~7月頃)直ちに、また、継続課題については4月1日から、必要な契約等を行うことができます。但し、交付決定通知(6月下旬)を受領した後、財務システム上の準備を行いますので、実際に支払処理が可能になるのは、7月上旬頃となります。 |
Q.昨年度支出すべき請求書が業者から送付されてきましたが、継続課題であれば、今年度の予算で支出できますか? |
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A.科学研究費は、単年度決算であるとともに年度計画で遂行されることから、年度を越えた(またがった)支出はできません。 |
Q.科学研究費と他の研究費等(個人研究費・受託研究・私費)を合算して支出できますか? |
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A.科学研究費は、原則として他の研究費や私費との合算使用は認められません。旅費支出においては、科研費による用務と他の研究費による用務とが日程で明らかに区分できる場合や年度末等における消耗品等購入のための私費の合算は認められていますが、これはあくまでも例外措置ですので、ご注意ください。 |
Q.交付申請書に記入した費目の金額をオーバーしてしまいましたが、何か手続が必要ですか? |
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A.各費目の金額の変更(流用)は、交付された金額(直接経費)の50%未満(直接経費の50%の額が300万円以下の場合は300万円まで)の範囲内で認められます。なお、50%または300万円を超える場合は、文部科学大臣等への手続が必要となります。 |
2. 物品費 (設備・備品や消耗品等物品を購入するための経費)
Q.事務用什器(机・椅子等)を科学研究費(直接経費)で購入できますか? |
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A.本来、研究機関として準備しておくべき事務用什器(机・椅子等)は直接経費で購入することはできません。但し、新しく研究支援者を雇用する場合や、新しいプロジェクトのために必要な場合は購入可能です。 |
Q.設備・備品を購入するにあたって、どのような財務証憑を準備すべきですか? |
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A.購入金額により、必要書類(見積書・請書・合見積書・物品売買契約書等)を準備してください。なお、購入金額によっては、事前に担当理事稟議決済・理事会・経営執行会議の承認が必要になります。 |
Q.当初計画にない設備を購入することはできないのでしょうか? |
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A.その研究課題を遂行する上で必要な場合は、事前に研究推進部にご相談ください。 |
3. 旅費(研究代表者および研究分担者その他研究への協力をする者の海外・国内旅費(資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表等)のための経費(交通費、宿泊料、日当))
Q.交通費と宿泊料をセットにしたパック料金が旅行会社で設定されていますが、旅行会社にその支出明細の提出を依頼しても、明確に切り分けられないとのことです。どのように対応したら良いですか? |
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A.本学規程の支給額を上限とし、交通費と宿泊料のセット価格(実額)を支給します。 |
Q.研究協力者(例えば、研究組織外の他機関に所属する研究者で、他大学の非常勤講師である者)が学会・研究出張する場合、先方の大学に「出張命令伺い」などは作成できないと言われましたが、どうしたら良いでしょうか? |
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A.研究代表者がその研究協力者の出張理由書(様式自由)を作成し、提出してください。 |
Q.タクシー代やレンタカー代(ガソリン代・高速道路使用料含む)は支出可能ですか? |
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A.公共機関等により、出張先までに相当な不便がある場合等は認める場合があります。なお、その場合は、出張願とともに事前に理由書を提出し、箇所長の承認を得る必要があります。 |
4. 謝金※1
- ※1:研究への協力※2 をする者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働派遣業者への支払いのための経費※3
- ※2:資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケート配布・回収、研究資料の収集等
- ※3:雇用契約を行う場合は、研究機関が契約の当事者となること
Q.講師謝礼の支給金額の基準はありますか? |
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A.原則「受託事業等に係わる人件費および諸手当等の支払に関する要綱第5条別表」の基準金額を上限として支払願います。なお、あわせてプログラムや講演者のプロフィール、参加者人数等を別紙で報告してください。 |
5. その他 (上記のほか当該研究を遂行するための経費)
Q.切手のまとめ買いはできますか? |
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A.使用を見越しての「まとめ買い」(シート買い)は認められません。切手は金券であり、その管理にはリスクを伴いますので、シート買いは許可していません。その都度使用分のみを購入してください。また、年度末において、研究費の残額を切手購入で調整することもないようにお願いします。 |
Q.コピーカードは購入できますか? |
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A.コピーカードはその使用において公私の区別がつきにくいため、購入は原則認めていません。但し、そのカードがなければ研究遂行に支障となる理由がある場合は、研究推進部にご相談ください。 |
Q.大学内に実験設備がないため、業者に委託して実験を行ってもらいたいと考えていますが、科学研究費で支出可能ですか? |
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A.研究課題の遂行において必要な実験であれば、委託費として支出可能です。なお、業者との委託契約書や業務完了報告書を財務証憑として提出してください。 |
以上
