海外派遣・海外研究員受入れ
特別研究期間制度
必要な手続と書類
※学内承認後の学内諸手続きの全体像は、こちら(2011.12.19 国際課発信文書)をご参照ください。
適用者が大学へ提出しなければならない必要書類とその提出時期は様式集をご参照ください。
適用開始日・適用終了日の確認は、諸手当の停止と支給のために必要ですので、関連する様式は、所属箇所事務所へ必ず提出してください。
また、成果報告書は、Webにて公開する予定です。電子メールで研究支援課(tokkenseika@list.waseda.jp)までご提出くださるようお願いします。
(紙での提出は不要です。)
なお、渡航等の諸手続に要する書類は、各適用者からの請求に応じて、関係箇所で作成します。
詳細については、例年12月頃に対象者宛に配付する「学内諸手続のご案内」を参照してください。
経費の支給
特別研究期間制度の経費は次の基準により支給されます。ただし、継続して研究を行う必要があり、教授会等で特研研究期間の延長が認められた場合は、当該延長した期間について経費の支給はありません。また、学外の機関等から経費を得て派遣プログラム等に参加する場合、本制度の経費が支給されない場合がありますので、所属箇所事務所へ事前に相談してください。
経費=宿泊料+支度料+往復旅費
- (1)宿泊料は派遣日数・地域区分によって異なります。
- (2)支度料は2週間以上海外に滞在する場合に支給します。本制度の適用期間一回につき一律10万円を支給します。
| (経費支給基準) | ||
|---|---|---|
| 種別 | ア.本制度適用のうち1回 | イ.ア 以外の回 |
| 宿泊料 | 国外 A地 月額25万円 B地 月額23万円 国内 月額23万円 |
箇所割当予算に余裕がある場合は、アの支給基準によって、6か月分を上限として支給することができる。 |
| 往復旅費 | 「学会・研究出張に係る旅費等に関する運用・算出基準」に従う。ただし、40万円を上限とする(往復旅費を1回分)。 | 箇所割当予算に余裕がある場合は、アの支給基準によって、支給することができる。 |
| 支度料 | 特別研究期間の取得1回につき10万円 |
|
| (地域区分) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な国・都市の例 | ||||||||
| A地 | 北米 | 西欧 | 東欧 | 中近東 | アジア | 中南米 | 大洋州 | アフリカ |
| アメリカ、カナダ (除)メキシコ以南 |
イギリス、ドイツ、フランス、スペイン、スウェーデン、その他 | モスクワ(ロシア) | トルコ、イスラエル、イラン、サウジアラビア、ヨルダン、その他 | シンガポール(シンガポール) | アビジャン(コートジボアール) | |||
| B地 | ハンガリー、ポーランド、ロシア他旧ソ連、その他 | 韓国、中国、フィリピン、インドネシア、インド、その他 | メキシコ、ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルー、その他 | オーストラリア、ニュージーランド、その他 | エジプト、ケニア、南アフリカ、セネガル、その他 | |||
| 国内遠隔地 | 箇所の判断による。 | |||||||
経費の支給時期は出発の2か月前から可能です。該当する時期になりましたら、「特別研究期間適用者経費請求書」(特研様式2-1)に往復旅費の請求書/領収書を添付のうえ、所属箇所事務所へ提出してください。所属箇所事務所から本人の諸経費等振込口座へ一括振込みをします。(所属箇所事務所から直接業者へ支払うことはできません。)
【宿泊料について】
- 1. 宿泊料は月額宿泊料に滞在月数を乗じて算出します。
- 2.
1か月に満たない期間が生じた場合は月額の1/30(A地:8,300円、B地/国内遠隔地:7,600円)に日数を乗じた額とします。
例)宿泊料の支給対象期間:1月14日から3月20日まで(A地)
1月14日から1月31日:18日間
2月 :1か月間
3月 1日から3月20日:20日間 合計 1か月と38日
宿泊料の計算
250,000 (円)×1 (月)+8,300 (円)×38 (日)=565,400 円
【支度料について】
申請は本制度の適用期間1回につき1回限りです。
【往復旅費について】
- ・ 往復旅費の支給は本制度の適用期間1回につき1回限りとし、原則として、次の費用をいいます。
- (1)国外の場合、研究拠点となる研究先機関最寄りの国際空港までの1往復分航空運賃
- (2)国内遠隔地の場合、研究拠点となる研究先機関最寄りの駅または空港までの1往復分運賃
- ・ 航空券等は出発前に購入することを原則としますが、延長が見込まれる等、出発前に購入が難しい場合は、帰国のための航空券等は現地購入することを認めます。
現地購入された航空券の精算は、「特別研究期間航空券等現地購入届」(特研様式2-2)にて行いますので、帰国後2週間以内に所属箇所事務所へ提出してください。ただし、帰国日が次年度になる適用者は、出発前に精算手続について所属箇所事務所担当者とご相談ください。箇所長の了解を得ることにより、往復旅費のうち、復路分の支給を帰国時まで繰り延べることができます。- ※ 研究先が複数の場合はいずれか1機関を選び、最寄りの国際空港(国外)または駅・空港(国内)までの往復旅費を申請してください。
なお、渡航が複数回になる場合の取り扱いは次のとおりです。
- (1)研究先が複数あり、渡航が複数回となる場合
- ・ 往復旅費は、いずれか1回の渡航を支給対象とします。
- (2)同一の研究機関であるが、渡航が複数回となる場合
- ・ 往復旅費は、いずれか1回の渡航を支給対象とします。
- ・ ただし、箇所長が認めた場合は、最初の渡航時に往路分を、最後の渡航時に復路分を申請することができます。
- (3)1回の渡航期間中に、研究拠点機関の他、複数の研究機関において研究を行う場合
- ・ 往復旅費は、原則として、東京-研究拠点間の1往復分を支給対象とします。
- ・ 箇所長が研究上必要と認めた場合は、研究拠点機関までの往復旅費に加え、他の研究機関への旅費も往復旅費の支給対象とすることができます。
- ・ ただし、箇所決定額の範囲内とします。また、同一区間の重複申請はできません。
- ・ 一旦帰国(一時帰国を含む)した場合は、複数回の渡航の取り扱いとなります。
- (4)国内遠隔地については、国外に準じます。
- ※ 研究先が複数の場合はいずれか1機関を選び、最寄りの国際空港(国外)または駅・空港(国内)までの往復旅費を申請してください。
本給等の支給
適用期間中も本給、親族扶養手当、住宅手当、および各期手当は通常どおり支給されます。
なお、本制度の適用期間が通算3年間を超える場合は、休職給に準じて給与を支給します。
適用期間が通算4年間を超える場合は、本給及び諸手当が支給されません。
なお、交換研究員または海外出張者として6か月以上授業を担当しなかった場合、当該授業を担当しなかった期間は特別研究期間を取得されたものとみなし、通算適用期間として積算します。
計画変更等の手続き
適用期間や研究機関の変更等、当初の研究計画を変更する場合は、「特別研究期間計画変更願(期間の延長を含む)(特研様式3)」を所属箇所事務所へ提出してください。期間の延長の場合は、研究滞在先機関等からの受け入れ状を添付してください。
※あらかじめ承認された期間を超える期間の延長は認められません。
例)(認められないケース)あらかじめ承認された期間:6か月、延長期間:1年間
※以下の場合を除き、所属箇所の承認が必要となります。
□研究場所のみ変更となる場合
□当初承認された期間の範囲内で適用期間が短縮される場合
例)変更前 2012/4/1~2013/3/31 変更後 2012/5/16~2013/2/28
□当初承認された期間の範囲を超えて適用期間が変更となるが、超えた期間が長期休業期間等にあたり,
箇所の授業運営に影響を及ぼさない場合
例)変更前 2012/9/1~2013/8/31 変更後 2012/9/10~2013/9/9
□当初承認された期間の範囲内で国外に滞在する期間が変更となる場合
